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○知的障害者職親委託の取扱いについて
(昭和四〇年二月二五日)
(社更第一〇八号)
(各都道府県民生主管部〔局〕長あて厚生省社会局更生課長通知)
標記について、鹿児島県民生労働部長から別紙のとおり照会があったが、当該職親と知的障害者が三親等内の続柄にある場合には、職親委託の措置をとることは適当でないと思料される。ただし、当該知的障害者の伯父、伯母(叔父、叔母を含む。)であって、援護の実施機関において諸般の事情から特に委託することが適当であると認められる場合には、委託の措置をとって差し支えない。
なお、委託に要する費用について有料で預かることを条件にしている場合には、有料で委託して差し支えないものである。
おって、照会のあった鹿児島県に対しては、この通知をもって解答にかえるから了知されたい。
別紙
