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○知的障害者に対する所得税法上の障害者控除の適用について

(昭和三六年四月六日)

(社発第二一八号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・公衆衛生・児童局長連名通知)

標記については、昭和三六年三月三一日政令第六二号(所得税法施行規則の一部を改正する政令)による所得税法施行規則(昭和二二年勅令第一一〇号)の一部改正によって、同規則第六条第一号の「心身喪失の常況にある者」が「心身喪失の常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健相談所若しくは精神保健鑑定医の判定により中度以上の障害を有するとされた知的障害者」と改められたことにより、昭和三六年度からは、当該知的障害者も所得税法上の障害者となり、障害者控除が行なわれる取扱いとなったので、左記事項に留意のうえ、知的障害者の福祉援護に欠けるところのないよう、関係機関に対する十分な御指導をお願いする。

1 所得税法上の障害者控除の適用を受ける場合の中度以上の障害を有する知的障害者であるかどうかの判定を行う機関は、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健相談所又は精神保健鑑定医に限られること。

2 中度以上の障害を有する知的障害者であるかどうかの判定は、医学上及び心理学上の見地から綜合的に行なわれるものであるが、知的障害児についてはおおむね知能指数五〇以下のものが、その他の知的障害者については従来の痴愚、白痴級のものがそれぞれ該当すること。