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○知的障害者福祉司の職務内容等について

(昭和三五年六月一七日)

(社発第三八一号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長通知)

知的障害者福祉司の職務内容を別添のとおり定めたので通達する。

なお、知的障害者福祉施策に占める知的障害者福祉司の重要性については、さきに厚生事務次官依命通達(昭和三五年四月二七日厚生省発社第一二五号)により示されたとおりであり、この施策をすすめるためには知的障害者福祉司の活動をとおして一般住民の理解と協力を得ることが特に重要であるので、各福祉事務所に専任の知的障害者福祉司を配置されるよう格別の御配慮を煩わしたく重ねて要望する。

おって、知的障害者福祉司を任命したときは、その氏名、年齢、職務の等級、勤務場所及び略歴を社会局更生課長あてに報告されたい。

別添

知的障害者福祉司の職務内容

知的障害者福祉司の職務は、一般の行政職職員が行なうデスクワークとは本質的に異なるものであり、次に示す職務内容は平面的

に記述されているが、その時その時において各福祉地区の実情に応じ知的障害者の福祉の増進のため最も効果的と思われる面に重点が置かれなければならないのであって、福祉事務所長の十分な理解のもとに知的障害者福祉司が適正な情況判断と関係機関との協力体制の強化とにより効率的な業務計画を樹立していくことが必要である。なお、知的障害者福祉司は、その職務を行なうにあたって、技術センターとしての知的障害者更生相談所の専門的機能を十分に活用しなければならない。

おって、知的障害者福祉司の活動の対象には、一八歳未満の知的障害児童も含まれるのであるが、知的障害児のケースの専門的判定は児童相談所において行なわれ、その後の指導等についても児童相談所の指導・助言を受けるべきものであるから念のため。

1 企画その他の事務

(1) 管内における知的障害者の実情の把握(実態調査等)

(2) 広報活動の計画と実施

(3) 知的障害者の福祉のために利用できる社会資源の整備と活用

(4) 知的障害者名簿の整備

(5) 知的障害者指導台帳の整備

(6) 関係行政機関等との連絡調整

(イ) 知的障害者更生相談所(専門的判定の依頼、技術的援助を受けること、巡回相談の打合せ等)

(ロ) 児童相談所(専門判定の依頼、技術的援助を受けること、巡回相談の打合せ等)

(ハ) 精神衛生相談所(専門的な指導助言を受けること等)

(ニ) 保健所(ケースの紹介等の連絡協力等)

(ホ) 職業安定所(就職可能なケースの紹介等)

(ヘ) 職業訓練所(職業訓練の可能なケースの紹介等)

(ト) 社会福祉施設(知的障害者援護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、救護施設(所謂緊急救護施設を含む)更生施設等における入退所ケースの連絡指導、一日入所によるグループ・ワーク等)

(チ) 精神病院(てんかん、その他の精神病を併有するケースの治療、自傷他害のおそれのあるケースの入院等)

(リ) 学校(知的障害児のケースについての担任教師との連絡等)

(ヌ) 町村(知的障害者のケースの紹介等の連絡協力等)

(ル) 民生委員協議会(知的障害者のケースの取扱等に関する連絡指導等)

(ヲ) 社会福祉協議会(知的障害者の援護事業全般についての連絡調整等)

2 技術的指導助言

(1) 現業を行なう職員に対する知識、技能の付与

(2) 個々のケースの取扱の指導・助言

(3) 指導台帳作成の指導助言

(4) 現業を行なう職員の質疑の処理

(5) 民生委員、知的障害者の保護者等に対する知識、技能の付与

3 専門的ケースの処理

(1) 取扱いの困難なケースについての面接及び訪問指導

(2) 知的障害者更生相談所の判定を求めるケースの決定

(3) 施設入所及び職親委託の必要なケースの決定

(4) 施設入所の措置とその後の連絡指導

(5) 職親委託の措置とその後の連絡指導

(6) 教育可能なケースの就学の援助

(7) 職業的自立の可能なケースの就業の援助

(8) 医療の必要があるケースの保健医療施設への紹介

(9) 更生したケースの職場における定着性の確保等のアフター・ケアー

4 その他

(1) 知的障害者の職親、職場の開拓

(2) 知的障害者援護のための団体の育成と連絡

(3) 知的障害者の援護に関するボランティア活動との連絡協力

(4) 施設等を利用して行なう在宅知的障害者のグループ・ワーク