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○児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(児童家庭局関係)の施行について(抄)

(昭和六二年三月九日)

(児発第一四一号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が昭和六二年三月九日厚生省令第一二号をもつて公布され、これにより児童福祉施設最低基準(昭和二三年厚生省令第六三号)及び精神薄弱者援護施設基準(昭和四三年厚生省令第一四号)の一部が別添のとおり改正されたので、左記事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の趣旨

児童福祉施設最低基準及び精神薄弱者援護施設基準は、制定以来相当の時間を経過していることもあり、今般全面的に見直しを行い、入所者の処遇水準の低下を来さないよう配慮しつつ、施設がより創意工夫を生かせるよう簡素化等を図るとともに、処遇職員の配置基準の改定を行う等所要の改正を行い、もつて福祉の向上に資することを目的としたものである。

第二 改正の内容

1 児童福祉施設最低基準(改正省令第一条関係) 略

2 精神薄弱者援護施設基準(改正省令第二条)

(1) 規定が個別、具体的過ぎるものを、より包括的な規定に改めること。

〔例 衛生管理(第二二条)〕

(2) 他の法令の適用、時代の変遷、当然の履行等により規定する意義が薄れたものを整理したこと。

〔例 指導会議の回数(第一五条)〕

(3) 直接処遇に当たらない事務員及び用務員の必置規制を緩和したこと。(第九条等)

(4) 設備について、必要性の薄れたものや、当然確保されあえて規定する意義が薄れたものに関し整理したこと。

〔例 洗濯場、倉庫、便所の数(第七条)〕

(5) 施設内における調理業務の委託を一定の条件を満たす場合に認め、この場合には調理員を必置職員としないこと。(第九条等)

(6) 用語について、より適切なものに改めたこと。

〔例 「収容を行なわない施設」→「通所施設」(第三条等)〕

3 施行期日

改正省令の施行期日は、公布の日(昭和六二年三月九日)であること。

第三 留意事項

1 今般の児童福祉施設最低基準及び精神薄弱者援護施設基準の改正は、福祉水準の低下を来さないよう配慮しつつ施設運営の弾力性の余地を広げることにより、施設がより創意工夫を生かせるよう簡素化等を図つたものである。この改正の趣旨にのつとり、より一層の福祉の向上が図られるよう十分配慮されたいこと。

2 今回の改正において、職員関係では、事務員等の必置規制が緩和されたが、これらの職員が行う事務が不要になつたという趣旨ではなく、従つて、措置費の上でも従来どおりの取扱いをするものであること。

また、国、都道府県又は市町村の児童福祉施設の長の一般的要件が緩和されたが、これは、児童福祉事業の従事年数等について画一的に制限することが必ずしも適当でない場合もあることにかんがみ行うものであり、原則的な考え方を変更するものではないこと。従つて、これらの施設の長にあつては、児童福祉事業に二年以上従事した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。

3 洗濯場、給・排水設備、倉庫等の設備施設関係の必置規制の緩和も前記2と同様の観点から行うものであり、施設の適正な管理、運営のためには、通常、当該設備又は類似の設備が必要であること。

4 精神薄弱者援護施設基準において、施設内における調理業務の委託を一定の条件を満たす場合に限り認めることとしたが、その具体的方法、条件等については、別途通知するものであること。

5 今回の改正事項以外の事項であつて、児童福祉施設最低基準及び精神薄弱者援護施設基準に関し、留意すべき点は、以下のとおりであること。

① 栄養士及び調理員については、同一の敷地内に設置される他の社会福祉施設に兼ねて勤務する場合等であつて、兼務によつても入所者の処遇に支障を来さない場合には、専従職員でなくてもよいこと。

② 嘱託医が必置の施設において施設長が医師である場合等、特別の事情があり、かつ、入所者の処遇に支障を来さない場合には、施設内における兼務が認められるものであること。

別添 略