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○児童福祉施設最低基準及び精神薄弱者援護施設基準の一部を改正する省令の施行について(抄)

(昭和四八年四月二六日)

(児発第二六九号)

(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

標記省令が、昭和四八年四月二六日厚生省令第二〇号をもつて公布され、同日から施行されたが、本改正の要点は左記のとおりであるので、御了知のうえ、遺憾のないように運用されたい。

第一 児童福祉施設最低基準の改正 略

第二 精神薄弱者援護施設基準の改正

1 精神薄弱者援護施設の職員の充実を図るため、精神薄弱者援護施設における保健婦又は看護婦、生活指導員及び作業指導員の総数は、被収容者七人につき一人以上、入所者(被収容者を除く。)一〇人につき一人以上であるのを、被収容者五人につき一人以上、入所者(被収容者を除く。)七・五人につき一人以上に改めたこと。

2 雇用人の名称を調理員又は用務員に改めたこと。