○障害児施設等における入所児童(者)処遇特別加算費について
(平成九年一〇月一七日)
(障障第一五八号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)
標記については、「障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者施設措置費国庫負担(補助)金について」(平成九年一〇月一七日厚生省障第二六三号厚生事務次官通知)をもって通知され、本年四月一日から実施することとされたが、この経費の適切な運用を図るため、今般、別紙のとおり実施要綱を定めたので、管下障害児施設等に対し周知徹底のうえ、格段のご指導を願いたい。
別紙
入所児童(者)処遇特別加算費実施要綱
1 目的
高齢化社会の到来等に対応して、障害児施設等においても高齢者等ができるだけ働きやすい条件の整備を図り、また、高齢者等によるきめ細かな入所児童等のサービスの向上を図るため、施設の業務の中で比較的高齢者等に適した業務についてこれらの者を非常勤職員として雇用した場合に加算し、入所児童等の処遇の一層の向上を図るものである。
2 「高齢者等」の範囲
「高齢者等」の範囲は、次に掲げる者とすること。
(1) 当該年度の四月一日現在または、その年度の途中で雇用する場合はその雇用する時点において満六〇歳以上六五歳未満の者
(2) 身体障害者(身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持している者)
(3) 知的障害者(知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障害者と判定された者で、都道府県知事及び指定都市の長が発行する療育手帳または判定書を所持している者)
(4) 母子家庭の母及び寡婦(母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭の母及び寡婦)
3 「高齢者等」が行う業務の内容
例示すれば
(1) 入所児童等との話し相手、相談相手
(2) 身の回りの世話(爪切り、髭剃り、洗面等)
(3) 通院、買い物、散歩の付き添い
(4) クラブ活動の指導
(5) 給食のあとかたづけ
(6) 喫食の介助
(7) 洗濯、清掃等の業務
(8) その他高齢者等に適した業務
4 加算対象職員等の要件
加算の対象となる職員等は、次に掲げる要件を満たしていること。
(1) 「高齢者等」を職員配置基準以外に非常勤職員として雇用する場合であって、当該年度中における「高齢者等」の総雇用人員の累積年間総雇用時間が、四〇〇時間以上見込まれること。
なお、非常勤職員であってもその勤務形態が民間施設給与等改善費の加算率の算定の対象となる職員は、対象としないこと。
また、労働省の「高年齢者多数雇用奨励金」等を受けている施設(受ける予定の施設を含む。)でその補助の対象となる職員は対象としないこと。
(2) 職員の配置数が、「障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者施設措置費国庫負担金について」(平成九年一〇月一七日厚生省障第二六三号厚生事務次官通知)の別表3、別表4及び別表5の職種別職員定数表に示す職員配置基準を満たしていること。
(3) 雇用形態は、通年が望ましいが短期間でも雇用予定がはっきりしていて、入所児童等の処遇の向上が期待される場合には、この加算対象としても差し支えないこと。
5 加算の方法等
(1) 加算の認定
都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。以下同じ。)は、加算の認定を受けようとする施設から、別紙様式1を参考とした申請書を毎年一二月末までに提出させ、当該施設の申請内容について必要な審査を行い、必要と認めた場合は別紙様式2を参考とした認定書を当該施設に速やかに通知し、次の方法により加算すること。
ア 算定の期間は、毎年度四月から一一月までの実績、一二月から三月までの雇用計画を元に認定すること。
イ 母子家庭の母及び寡婦の確認は、福祉事務所等において行うこと。
ウ 労働省の「高年齢者多数雇用奨励金」等を受けている施設(受ける予定の施設を含む。)においては、その算定の対象とされる者の雇用時間数は次の(2)の表の年間総雇用時間数に算入しないこと。
(2) 認定額等の支弁及び算出方法
この加算額は、三月に支弁する事務費等の加算分として支弁するものとし、認定額等は、次の算式により算出することとする。
なお、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、第一種自閉症児施設及び知的障害者援護施設の場合は、次の算式中「定員等」とあるのを「措置人員」と読み替えて算定すること。
また、知的障害者施設の通所部及び分場を持つ施設にあっては、それぞれの入所部及び中心施設のみを加算の対象とし、「知的障害児施設・盲児施設・ろうあ児施設・知的障害者更生施設の併設型施設設置運営要綱」(平成一一年七月一九日障第四五二号)に基づく併設型施設については、本体施設のみを加算対象とする。
認定額=入所児童(者)処遇特別加算分保護単価(10円未満については、四捨五入)×その施設の3月初日の定員等
入所児童(者)処遇特別加算分保護単価(10円未満については、四捨五入)=(入所児童(者)処遇特別加算額/その施設の3月初日の定員等)
入所児童(者)処遇特別加算額
年額総雇用時間数 |
一施設当り加算額(年額) |
四〇〇時間以上八〇〇時間未満 |
三九三、〇〇〇円 |
八〇〇時間以上一、二〇〇時間未満 |
六五五、〇〇〇円 |
一、二〇〇時間以上 |
九一七、〇〇〇円 |
6 報告等
(1) 本加算を行った施設は、翌年四月末日までに別紙様式1を参考とした実績報告書を都道府県知事に提出すること。
なお、次年度以降の加算の認定に当たっては、その実績報告書を参考に決定すること。
(2) 都道府県知事は、本加算を行った施設について、監査時等に検証を行うこと。
別紙様式1
別紙様式2