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○障害児施設等における単身赴任手当加算費について

(平成九年一〇月一七日)

(障障第一五七号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)

標記については、「障害児施設措置費国庫負担金及び精神薄弱者施設措置費国庫負担(補助)金について」(平成九年一〇月一七日厚生省障第二六三号厚生事務次官通知)をもって通知され、本年四月一日から実施することとされたが、この経費の適切な運用を図るため、今般、別紙のとおり加算要綱を定めたので、管下障害児施設等に対し周知徹底のうえ、格段のご指導を願いたい。

別紙

単身赴任手当加算費実施要綱

第一 支給の要件

この単身赴任手当加算費は、職員が施設を異にする異動又は従事していた施設の移転等(以下「異動・移転」という。)に伴い、住居を移転(以下「転居」という。)し、やむを得ない事情により同居していた配偶者(事実上の婚姻関係も含む。以下同じ。)と別居し、単身で生活することを常況とし、通勤距離その他の距離に係る要件(以下「距離制限」という。)を満たす場合に加算するものであること。

1 転居について

(1) 転居は、異動・移転に伴うものであることが必要であり、採用、併任、出張等に伴うものは含まれないこと。

また、異動・移転から一月以内に転居したときは、異動・移転に伴う転居と認められるものであること。

(2) 転居の日は、新住居に入居し単身で生活することとなった日(通常は住民票の転入日)をいうものであること。

2 別居について

(1) やむを得ない事情による配偶者との別居は、次の事情によるものであること。

ア 配偶者が疾病等により介護を必要とする父母または同居の親族を介護すること。

イ 配偶者が学校等の教育施設に在学する同居の子を養育すること。

ウ 配偶者が引き続き就業すること。

エ 配偶者が自宅を管理するため自宅に居住すること。

(2) 別居とは、配偶者と生活の本拠を異にし、少なくとも月の過半は配偶者と別れて生活していることをいうものであること。

3 単身について

(1) 単身で生活することを常況とするとは、生活を共にする者がいないことをいうものであり、賄い付きの下宿や世帯用宿舎に、単に同僚と入居する場合等は含まれないが、職員または配偶者の父母、子等(以下「親族等」という。)と同居している場合は、単身で生活することを常況とするといえないものであること。

(2) 認定に当たっては、別居の時点で一月以上配偶者と別れて単身で生活することが見込まれることが必要であること。

(3) 一時期親族等と同居をしていたことにより単身で生活することを常況としなかった職員が、その後、単身で生活することを常況とすることになった場合はその時点から認定にかかる単身の要件が満たされた者である。

4 距離制限について

(1) 認定に当たっては、異動・移転直前に配偶者と同居していた住居から異動・移転直後に在勤する施設に次の基準のいずれかに該当し通勤することが困難(以下「通勤困難」という。)であることが必要であること。

ア 通勤距離が六〇キロメートル以上であること。

イ 通勤距離が六〇キロメートル未満であっても通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等からアに相当する者と認められること。

(2) 通勤距離は、通勤手当の例にならい最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路を徒歩及び交通機関により通勤したものとした場合の経路について、次の交通方法の区分に応じて合計すること。

ア 徒歩、地形図等を用いて測定した距離

イ 鉄道等の交通機関、営業距離

ウ 船舶、航路距離

なお、交通機関の営業距離により明らかに六〇キロメートル以上となる場合は徒歩の距離等の算定は省略して差し支えないこと。

ただし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法の一部が別表に掲げる航空機による経路のいずれかに該当する場合の距離は、前段により算定した距離に二〇〇キロメートルを加算した距離とする。

別表

函館空港~奥尻空港

大阪国際空港~種子島空港

福岡空港~対馬空港

福岡空港~小値賀空港

福岡空港~福江空港

福岡空港~上五島空港

福岡空港~壱岐空港

長崎空港~対馬空港

長崎空港~小値賀空港

長崎空港~上五島空港

長崎空港~壱岐空港

熊本空港~那覇空港

宮崎空港~那覇空港

鹿児島空港~種子島空港

鹿児島空港~屋久島空港

鹿児島空港~奄美空港

鹿児島空港~喜界空港

鹿児島空港~徳之島空港

鹿児島空港~沖永良部空港

鹿児島空港~与論空港

鹿児島空港~那覇空港

奄美空港~喜界空港

奄美空港~徳之島空港

奄美空港~沖永良部空港

奄美空港~与論空港

那覇空港~久米空港

那覇空港~南大東空港

那覇空港~宮古空港

那覇空港~石垣空港

備考

第一の4の(2)に規定する通常の交通の経路及び方法の一部がこの表に掲げる航空機による経路のいずれかに該当する職員との均衡を考慮して、都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。)が特に必要と認める職員については、当該職員の航空機による経路がこの表に掲げられているものとする。

5 配偶者のいない職員について

配偶者のいない職員が、異動・移転に伴い転居し、子が学校等の教育施設に在学すること等の事情により同居していた満一八歳に達する日以降の最初の三月三一日までの間にある子(以下この項において「子」という。)と別居し、3に定める単身の要件及び4に定める距離制限の要件を満たす場合は「配偶者と別居した職員」と同様に単身赴任手当加算費が加算されること。

なお、距離制限については次の要件を満たすこと。

(1) 距離制限については、現に子の居住する住居から現に従事する施設について第一の4の(1)と同様に通勤困難であることが必要となること。

(2) 子が複数ある場合はそのうち一人について支給要件を満たせれば対象となること。

(3) 交通距離については、職員の住居と子(子が複数ある職員については、そのうち交通距離が最も長い子)の住居との間の交通距離とすること。

第二 加算の方法等

加算を受けようとする施設から、別紙様式1を参考とした申請書を都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む。以下同じ。)に提出させ、都道府県知事が前記1の要件に該当すると認めた場合は、左記により加算すること。

なお、年度を越えて当該加算を継続しようとする場合は、年度当初に改めて申請させること。

(1) 加算単価

次の算式によって算定した額の合計額を、その施設の月初日の定員等(精神薄弱者援護施設の場合は、月初日の措置人員)で除した額(一〇円未満四捨五入)を加算分保護単価とすること。

算式

次の表の単身赴任手当交通   次の表の交通距離区分別

×

距離区分別単価        単身赴任手当対象職員数

単身赴任手当月額単価表(職員一人当たり)

交通距離区分別

単価(月額)

一〇〇km未満

二〇、〇〇〇円

一〇〇km以上三〇〇km未満

二四、〇〇〇円

三〇〇km以上五〇〇km未満

二八、〇〇〇円

五〇〇km以上七〇〇km未満

三二、〇〇〇円

七〇〇km以上九〇〇km未満

三六、〇〇〇円

九〇〇km以上一、一〇〇km未満

四〇、〇〇〇円

一、一〇〇km以上一、三〇〇km未満

四三、〇〇〇円

一、三〇〇km以上一、五〇〇km未満

四六、〇〇〇円

一、五〇〇km以上

四九、〇〇〇円

距離の算出に当たっては第一の4の(2)の方法によるものとする。

(2) 単身赴任手当加算費の申請に際し、第一に定める要件を証明する書類を添付すること。

証明書類の代表的なものを上げると次のとおり。

「転居、別居、単身、距離制限、交通距離」……職員の住民票、配偶者の住民票、人事異動通知書等の写し

「介護を必要とする事情等」……医師の診断書、在学証明書、就業証明書、登記簿謄本等

(3) 支弁の始期及び終期

当該加算が認定された場合、支弁の始期は、当該年度においてその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支弁できるものとし、単身の要件が欠くこととなった場合は、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する前月)まで支弁できるものとする。

(4) 加算費の使途

当該加算費は、単身赴任職員の人件費に充当すべき経費であるので、必ずこの目的に添って支出するようにすること。

別紙様式1

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