添付一覧
○特別児童扶養手当の認定事務の手続等について
(昭和四八年一〇月一五日)
(児企第四五号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局企画課長通知)
特別児童扶養手当法に基づく特別児童扶養手当の受給資格を認定するにあたって、次の事項に留意のうえ遺憾のないようお取り計らい願いたい。
1 公的年金給付との併給に関する事項
(1) 特別児童扶養手当と公的年金給付とが併給されることになったことに伴い、すでに児童扶養手当又は特別児童扶養手当のいずれかの受給資格の認定を受けている者から特別児童扶養手当又は児童扶養手当についての認定の請求が行われる場合において、特別児童扶養手当法施行規則第二八条第一項又は児童扶養手当法施行規則第二六条第二項に該当するときは、当該障害に係る診断書又はエックス線直接撮影写真の添付を省略して差しつかえないものであること。
(2) 特別児童扶養手当の支給の対象となる児童が障害を支給事由とする公的年金給付を受けることができるときは、手当は支給されないが、この場合の公的年金給付を受けることができる児童は、義務教育終了後の児童であるものと思われるので、認定請求書受理の際社会保険事務所、事業所等関係機関との連けいを密にし、その年金受給状況を的確に把握されたいこと。
なお、この公的年金給付を受給していることが明白であるときには、請求者に対し、請求が却下されることを説明して認定請求書を取り下げるように指導することが望ましいこと。
(3) 特別児童扶養手当と公的年金給付とが原則として併給されることになったことに伴い、「児童扶養手当及び特別児童扶養手当における公的年金の受給状況の審査について」(昭和四七年九月一六日児企第三七号各都道府県民生主管部(局)長あて本職通知)中「児童扶養手当及び特別児童扶養手当」を「児童扶養手当」に改めること。
2 療育手帳制度に関する事項
知的障害児(者)に対する療育手帳制度については、「療育手帳制度について(昭和四八年九月二七日厚生省発児第一五六号各都道府県知事、指定都市市長あて厚生事務次官通知)」により療育手帳制度要綱が示され、また「療育手帳制度の実施について(昭和四八年九月二七日児発第七二五号各都道府県知事、指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知)」が通知され、実施されたところであるが、特別児童扶養手当の認定等に際しとくに療育手帳で「A」と判定された二〇歳未満の児童の障害の程度については、特別児童扶養手当法別表(以下「法別表」という。)に該当するとみなされるなど、この療育手帳が活用されることとなっているので、次の事項に留意されたい。
(1) 療育手帳制度要綱に基づき障害の程度が判定されるにあたっては、特別児童扶養手当法施行規則様式第二号(六)の診断書に記されている事項が十分勘案されるよう療育手帳事務主管課と連けいを密にすること。
(2) 当該児童又はその保護者から療育手帳の交付申請があった場合においては、当該児童に係る障害の程度の判定が行われるので、特別児童扶養手当の受給資格の認定又は障害に係る再判定のため必要とされる診断書の添付は、これを省略してさしつかえないものとしたものであること。
なお、認定にあたって、当該児童の障害の程度等について承知する必要がある場合には、療育手帳事務主管課で保管する「療育手帳交付台帳」及び児童相談所、知的障害者更生相談所で保管する「児童記録票」、「指導台帳」の内容によること。
(3) 前記(2)に掲げる場合において、特別児童扶養手当の認定の請求があったときは、療育手帳を提示させ、認定請求書の備考欄に療育手帳に記載されている番号、障害の程度及び合併障害等を記載されるよう市町村(特別区を含む。)を指導されたいこと。
(4) 厚生省報告例(昭和四七年厚生省訓令第一四号)による第九〇「特別児童扶養手当受給者異動状況」の報告においては、療育手帳に障害の程度が「A」と記載され、かつ合併障害の程度が身体障害者福祉法に基づく障害等級一級又は二級と記載されている児童の障害の程度は、法別表第一号から第九号に該当する場合があるので留意されたいこと。
