添付一覧
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正について
(平成八年七月二四日)
(障企第三〇号)
(各都道府県知事あて厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)
本日公布された国民年金法施行令等の一部を改正する政令(政令第二二六号。別添参照。)により、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五〇年政令第二〇七号)が、改正されたところであるが、その改正内容は左記の通りであるので、御了知の上、所要の事務処理に遺憾なきを期されるとともに、管下市町村長に対する周知徹底を図られたく通知する。
記
第一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正関係(改正政令第四条)
1 所得制限の限度額の引き上げ(別表1、別表2)
(1) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号)附則第九七条第一項に規定する福祉手当の受給資格者本人の所得により手当の支給を制限する場合の所得制限の限度額を引き上げること。
また、扶養親族等の数に応じた加算額を次のとおり引き上げること。
① 特別児童扶養手当
扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族である場合の加算額については四五万円から四八万円に、特定扶養親族である場合の加算については五〇万円から五三万円に引き上げる。
② 障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当
扶養親族の数に応じた加算額を三五万円から三八万円に引き上げるとともに、当該扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族である場合の加算額については四五万円から四八万円に、特定扶養親族である場合の加算額については五〇万円から五三万円に引き上げる。
(2) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六〇年法律第三四号)附則第九七条第一項に規定する福祉手当の受給資格者本人の扶養義務者等の所得により支給を制限する場合の所得制限の限度額を引き上げること。
2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五五号)附則第一二条の規定(開墾地等の農業所得の免除)により、児童扶養手当法第一三条に規定する所得の額の計算方法において、所得額から控除する額の一部について所要の改正を行うこと。
3 本改正は、平成八年八月一日から施行すること。
なお、平成八年七月以前の月分の手当の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例によること。
別表1
所 得 制 限 の 限 度 額 (案)
【特別児童扶養手当】
(単位:円)
|
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
||
収入額 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
||
平成8年 |
0 |
6,296,000 |
4,497,000 |
8,068,000 |
6,061,000 |
1 |
6,719,000 |
4,847,000 |
8,344,000 |
6,310,000 |
|
2 |
7,108,000 |
5,197,000 |
8,581,000 |
6,523,000 |
|
3 |
7,497,000 |
5,547,000 |
8,818,000 |
6,736,000 |
|
4 |
7,886,000 |
5,897,000 |
9,054,000 |
6,949,000 |
|
5 |
8,274,000 |
6,247,000 |
9,291,000 |
7,162,000 |
|
平成7年 |
0 |
6,243,000 |
4,524,000 |
7,818,000 |
5,941,000 |
1 |
6,632,000 |
4,874,000 |
8,094,000 |
6,190,000 |
|
2 |
7,021,000 |
5,224,000 |
8,331,000 |
6,403,000 |
|
3 |
7,410,000 |
5,574,000 |
8,568,000 |
6,616,000 |
|
4 |
7,799,000 |
5,924,000 |
8,804,000 |
6,829,000 |
|
5 |
8,188,000 |
6,274,000 |
9,041,000 |
7,042,000 |
(注)
1 平成8年においては、所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の金額に次の額を加算した額とする。
(1) 本人の場合は、
① 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき13万円
② 特定扶養親族1人につき18万円
(2) 配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
2 政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額である。
別表2
障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当 |
(単位:円)
扶養親族等の数 所得の区分 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
||
本人 |
平成7年 |
収入 |
4,500,000 |
4,936,000 |
5,376,000 |
5,812,000 |
6,220,000 |
6,609,000 |
所得 |
3,103,000 |
3,453,000 |
3,803,000 |
4,153,000 |
4,503,000 |
4,853,000 |
||
平成8年(改正案) |
収入 |
4,596,000 |
5,072,000 |
5,548,000 |
6,020,000 |
6,496,000 |
6,929,000 |
|
所得 |
3,136,000 |
3,516,000 |
3,896,000 |
4,276,000 |
4,656,000 |
5,036,000 |
||
扶養義務者等 |
平成7年 |
収入 |
7,818,000 |
8,094,000 |
8,331,000 |
8,568,000 |
8,804,000 |
9,041,000 |
所得 |
5,941,000 |
6,190,000 |
6,403,000 |
6,616,000 |
6,829,000 |
7,042,000 |
||
平成8年(改正案) |
収入 |
8,068,000 |
8,344,000 |
8,581,000 |
8,818,000 |
9,054,000 |
9,291,000 |
|
所得 |
6,061,000 |
6,310,000 |
6,523,000 |
6,736,000 |
6,949,000 |
7,162,000 |
(注)
1 平成8年においては、所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の金額に次の額を加算した額とする。
(1) 本人の場合は、
① 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
② 特定扶養親族1人につき15万円
(2)配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
2 政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額である。