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○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正について

(昭和五七年六月九日)

(児発第四八八号)

(各都道府県知事あて厚生省社会・児童家庭局長連名通知)

今般、国民年金法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五七年五月三一日政令第一五三号、別添)により、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部が改正されたところであるが、改正の内容は次のとおりであるので、御了知の上、所要の事務処理に遺憾なきを期されるとともに、管下市町村長に対する周知徹底を図られたく通知する。

1 特別児童扶養手当及び福祉手当の受給資格者本人の所得により支給を制限する場合の基準額をそれぞれ引き上げ、次の表のとおりとしたこと。

(単位:円)

扶養親族等の数

特別児童扶養手当

福祉手当

改正前

改正後

改正前

改正後

〇人

二、二八四、〇〇〇

二、五四三、〇〇〇

一、六六〇、〇〇〇

一、七八〇、〇〇〇

一人

二、五七四、〇〇〇

二、八三三、〇〇〇

一、九五〇、〇〇〇

二、〇七〇、〇〇〇

二人

二、八六四、〇〇〇

三、一二三、〇〇〇

二、二四〇、〇〇〇

二、三六〇、〇〇〇

三人

三、一五四、〇〇〇

三、四一三、〇〇〇

二、五三〇、〇〇〇

二、六五〇、〇〇〇

四人

三、四四四、〇〇〇

三、七〇三、〇〇〇

二、八二〇、〇〇〇

二、九四〇、〇〇〇

五人

三、七三四、〇〇〇

三、九九三、〇〇〇

三、一一〇、〇〇〇

三、二三〇、〇〇〇

(注)1) 扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、表の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき六万円を加算した額とする。

2) 扶養親族等が六人以上の場合は、一人につき二九万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは三五万円)を加算した額とする。

3) この改正は、昭和五七年八月以降の月分の手当の所得による支給の制限について適用し、同年七月以前の手当の所得による支給の制限については、なお従前の例による。

2 難民条約の加入に伴い、昭和五六年六月一二日法律第八六号により特別児童扶養手当等の支給に関する法律中福祉手当の国籍要件を定める第一七条第一号が削除され、同条第二号が第一号に繰り上げられたため、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第六条(見出しを含む。)に引用する「第一七条第二号」を「第一七条第一号」に改めることとしたこと。

別添 略