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○特別児童扶養手当支給事務に係る知的障害児の児童相談所における判定について

(昭和五〇年九月八日)

(児企第三五号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局企画課長通知)

今般、特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、昭和五〇年一〇月一日から、障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三九年七月二日法律第一三四号。以下「法」という。)別表第一に定める二級に該当する障害児を新たに特別児童扶養手当の支給対象障害児としたことに伴い、「法別表第一における障害の認定要領」(以下「認定要領」という。)の全面改正(昭和五〇年九月五日児発第五七六号各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)が行われたところであるが、特に児童相談所における知的障害の判定について具体的要領を次のとおり定め、昭和五〇年一〇月一日から適用することとしたので、この取扱いについて遺憾のないようにされたい。

なお、管下市町村に対し、周知方お願いする。

1 判定事務

(1) 児童相談所が行う特別児童扶養手当関係の判定事務は、知的障害の診断書作成に係るものであること。

(2) 児童相談所が判定を行う知的障害児は、特別児童扶養手当の認定請求を行う者(特別児童扶養手当の改定請求を行う者及び受給資格者を含む。以下「認定請求者」という。)又は都道府県児童福祉主管課のいずれかから診断書の作成を求められた障害児であること。

なお、都道府県児童主管課からの判定の依頼は、特別児童扶養手当都道府県事務取扱準則(昭和五〇年八月一三日児発第五三二号の二各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)様式第6号「知的障害に係る診断依頼について」によって行うものとすること。

(3) 診断書の作成は、医師が心理判定員等の協力を得て行うことを原則とすること。

(4) 判定を行うにあたっては、対象障害児の参集が容易な日時及び場所を予め定めて認定請求者に通知すること。

(5) 判定を終了したときは、すみやかに作成した診断書を認定請求者に交付又は都道府県児童福祉主管課に提出すること。

また、別途児童記録票を作成してその診断書作成件数を当該児童相談所の一般業務統計に繰入れ、さらにその診断書に付随する資料がある場合には、その資料をその児童記録票に添付して当該障害児ごとにそれぞれ保管すること。

2 知的障害の判定についての基本的事項

(1) 知的障害の判定に係る事項は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三九年八月二八日厚生省令第三八号)に定める様式第二号(六)「特別児童扶養手当認定診断書」によるものであること。

(2) 「知的障害」とは、認定要領別添3「精神の障害についての認定基準」に定める知的障害をいうものであること。

(3) 知的障害の判定にあたっては、次のことに留意し、総合的に行うものとすること。

ア 単に現在の状態及び障害の有無等に着目するにとどまらず、医学的な原因、経過、予後の判断をもできる限り調査、検討することを原則とすること。

イ 「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」等の判定にあたっては、標準化された「社会生活能力検査」を用いるほか、意志疎通、運動機能、日常生活動作および知的能力等障害児の全体像を勘案して行うこと。なお、知的能力の判定方法については、標準化された個人知能検査によること。

(4) 判定後、おおむね二年後に再判定すること。