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○特別児童扶養手当都道府県事務取扱準則等の改正について

(昭和五〇年八月一三日)

(児発第五三二号の二各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通達)

今般、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(昭和五〇年八月一三日厚生省令第三三号)及び手当証書の様式を定める省令の一部を改正する省令(昭和五〇年八月一三日/厚生省/郵政省令第一号)が公布され本年一〇月一日から施行されることに伴い、標記の事務取扱準則を別紙のとおり改正することとした。その概要は次のとおりであるので、事務処理に遺憾のないようにするとともに、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に関する部分については管下市町村に対して通知し、よろしく指導願いたい。

一 特別児童扶養手当等都道府県事務取扱準則(昭和四九年七月二九日児発第四八三号各都道府県知事あて本職通知)及び特別児童扶養手当市町村事務取扱準則(昭和四九年七月二九日児発第四八三号各都道府県知事あて本職通知)関係(別紙1及び別紙2のとおり)

(一) 特別福祉手当が廃止されることになったことに伴い、題名等の改正を行ったこと。

(二) 請求書、届書及び証書の名称が改められることになったことに伴い、諸帳簿の様式等について、所要の改正を行ったこと。

(三) 特別児童扶養手当証書等に付す記号の改正を行ったこと。

(四) 支給停止の制度を設けたことに伴い、「受給者」を「受給資格者」に、「受給者台帳」を「受給資格者台帳」に改め、受給資格者台帳に「支給停止」の欄を設ける等の改正を行ったこと。

(五) なお、この通知の施行の際現にある旧様式による諸帳簿等の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用できる旨の経過規定を設けたこと。

二 児童扶養手当都道府県事務取扱準則(昭和三八年九月三〇日児発第九七八号各都道府県知事あて本職通知)及び児童扶養手当市町村事務取扱準則(昭和三八年九月三〇日児発第九七七号各都道府県知事あて本職通知)関係 略

別紙1

特別児童扶養手当都道府県事務取扱準則(昭和四九年七月二九日児発第四八三号各都道府県知事あて本職通知)の全部を次のように改正する。

なお、この通知の施行の際現にあるこの通知による改正前の様式による諸帳簿等の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

特別児童扶養手当都道府県事務取扱準則

一 都道府県においては、特別児童扶養手当の支給事務を実施するに当たり、次の帳簿等を備えるものとする。

(一) 特別児童扶養手当関係書類進達受付処理簿(様式第一号)

この帳簿は、特別児童扶養手当認定請求書関係、定時の特別児童扶養手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)関係及びその他の届書、申請書関係等に分冊して作成するものであること。

(二) 特別児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(様式第二号)

この帳簿は、受給資格者の番号を決定した場合に、その番号順によって受給資格者氏名を整理するものであること。

(三) 特別児童扶養手当受給資格者台帳(様式第三号)

この台帳は、受給資格者の番号順に配列し整理するものであること。

(四) 特別児童扶養手当支給廃止簿

この簿冊は、受給資格を失なった者及び他の都道府県の区域に住所を変更した受給資格者に係る特別児童扶養手当受給資格者台帳を編入し、整理するものであること。

(五) 特別児童扶養手当受給資格者台帳索引票(様式第四号)

この索引票は、索引に便利なように受給資格者の氏名の五十音順等に整理し、簿冊にとりまとめるものであること。

(六) 特別児童扶養手当証書受払簿(様式第五号)

この帳簿は、厚生省から特別児童扶養手当証書の送付を受け、又は厚生省に返納したつど、及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に送付したつどその部数等を記入するものであること。

(七) 特別児童扶養手当/住   所/支払郵便局変更届処理済報告書綴

この綴は、市町村から提出された特別児童扶養手当/住   所/支払郵便局変更届処理済報告書を綴り込むものであること。

(八) 知的障害に係る診断依頼書(様式第六号。以下「診断依頼書」という。)

この診断依頼書は、障害児の知的障害の状態についての診断書の作成を児童相談所に依頼するときに、児童相談所に送付するものであること。

(九) 知的障害に係る診断書送付書(以下「診断書送付書」という。)綴

この綴は、都道府県の主管課が児童相談所から特別児童扶養手当認定診断書の送付を受けた場合の診断書に添付してある診断書送付書を綴り込むものであること。

(一〇) 特別児童扶養手当証書提出命令書(様式第七号)

この命令書は、受給資格者から特別児童扶養手当証書を提出させる必要があるときに、市町村を経由して受給資格者に送付するものであること。

(一一) 特別児童扶養手当受給資格者移管通知書(様式第八号)

この通知書は、都道府県を異にした住所変更の届書を処理した際、新旧市町村に送付するものであること。

(一二) 特別児童扶養手当証書再交付通知書(様式第九号)

この通知書は、特別児童扶養手当証書亡失届によって特別児童扶養手当証書を再交付したときに、支払郵便局に送付するものであること。

(一三) 特別児童扶養手当支払差止通知書(様式第一〇号)

この通知書は、特別児童扶養手当の支払を一時差し止めるべき必要があると認めたときに、支払郵便局に送付するものであること。

(一四) 特別児童扶養手当支払差止解除通知書(様式第一一号)

この通知書は、前記(一三)に定める差止通知書により特別児童扶養手当の支払を一時差し止めたものについて、その解除を決定したときに、支払郵便局に送付するものであること。

(一五) 特別児童扶養手当支給停止解除通知書(様式第一二号)

この通知書は、受給資格者であって支給停止をうけていた者についてその解除を決定したときに、当該受給資格者に通知するものである。

二 都道府県における特別児童扶養手当の支給事務の処理手続は、次の事項を除き、おおむね「児童扶養手当都道府県事務取扱準則(昭和三八年九月三〇日児発第九七八号各都道府県知事あて本職通知の別冊」)に準じて行うものとする。

(一) 特別児童扶養手当認定請求書又は特別児童扶養手当額改定請求書に知的障害に係る認定診断書が添付されていない場合には、その障害児が特別児童扶養手当等の支給に関する法律別表第一に該当するか否かの事項を除いて、他の支給要件等について一応審査のうえ、診断依頼書(様式第六号)により当該障害児の住所地を管轄する児童相談所に認定診断書の作成を依頼し、児童相談所から認定診断書が送付されてきたときは、その認定診断書を審査のうえ、受給資格及び手当額を決定すること。

(二) 定時の所得状況届に知的障害に係る認定診断書を添付する必要があるにもかかわらず、添付されていないときは、前記一に準ずる手続きをとること。

(三) 特別児童扶養手当受給資格者台帳及び特別児童扶養手当証書に附す記号は、次の表によること。

都道府県名

記号

都道府県名

記号

都道府県名

記号

北海道

北特

石川

石特

岡山

岡特

青森

青特

福井

井特

広島

広特

岩手

岩特

山梨

梨特

山口

山特

宮城

城特

長野

長特

徳島

徳特

秋田

秋特

岐阜

岐特

香川

香特

山形

形特

静岡

静特

愛媛

媛特

福島

島特

愛知

愛特

高知

高特

茨城

茨特

三重

三特

福岡

福特

栃木

栃特

滋賀

滋特

佐賀

佐特

群馬

群特

京都

京特

長崎

崎特

埼玉

玉特

大阪

阪特

熊本

熊特

千葉

千特

兵庫

兵特

大分

分特

東京

東特

奈良

奈特

宮崎

宮特

神奈川

神特

和歌山

和特

鹿児島

鹿特

新潟

新特

鳥取

鳥特

沖縄

沖特

富山

富特

島根

根特

 

 

様式第1号

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様式第2号

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様式第3号

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様式第12号

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別紙2

特別児童扶養手当市町村事務取扱準則(昭和三九年一○月一三日児発第八九五号各都道府県知事あて本職通知)の全部を次のように改正する。

なお、この通知の施行の際現にあるこの通知による改正前の様式による諸帳簿等の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

特別児童扶養手当市町村事務取扱準則

一 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、特別児童扶養手当の支給事務を実施するに当たり、次の帳簿等を備えて処理するものとする。

(一) 特別児童扶養手当関係書類提出受付処理簿(様式第一号)

この帳簿は、特別児童扶養手当(以下「手当」という。)に関する請求書、届書及び申請書等を受付順に整理して記入するものであるが、その受付件数が多数になる見込みがある場合には、この帳簿を、特別児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)関係、定時の特別児童扶養手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)関係及びその他の届書、申請書関係等に分冊して作成するものであること。

(二) 特別児童扶養手当受給資格者名簿(様式第二号)

この帳簿は、特別児童扶養手当証書の番号順に整理するものであること。

(三) 特別児童扶養手当受給資格者名簿索引票(様式第三号)

この索引票は、索引に便利なように受給資格者の氏名の五十音順等に整理するものであるが、受給資格者の少ない市町村にあつては、これを省略しても差し支えないこと。

(四) 特別児童扶養手当関係書類進達(再進達)書(様式第四号)

この進達(再進達)書は、請求書、届書又は申請書を都道府県に進達又は再進達するときに、その申請書等に添付するものであること。

(五) 特別児童扶養手当証書受領書(様式第五号)

この受領書は、都道府県から特別児童扶養手当証書の送付があつたときに当該市町村がその特別児童扶養手当証書を受領したことを明らかにするため、都道府県に送付するものであること。

(六) 特別児童扶養手当証書交付(返付)停止報告書(様式第六号)

この停止報告書は、都道府県から送付された特別児童扶養手当証書を、受給資格者が死亡している等のため受給資格が喪失している場合において、その特別児童扶養手当証書の交付又は返付を停止する必要があるときに、この停止報告書に特別児童扶養手当証書を添付して都道府県に送付するものであること。

(七) 特別児童扶養手当/住   所/支払郵便局変更届処理済報告書(様式第七号)

この報告書は、受給資格者から提出された当該都道府県の区域内における住所又は支払郵便局の変更に係る住所変更の届書又は支払郵便局変更の届書を市町村において処理したときに、都道府県に送付するものであること。

(八) 特別児童扶養手当関係/住   所/支払郵便局変更届綴

この綴は、受給資格者から提出された当該都道府県の区域内における住所又は支払郵便局の変更に係る住所変更の届書又は支払郵便局変更の届書を綴り込むものであること。

(九) 特別児童扶養手当関係印鑑変更届綴

この綴は、受給資格者から提出された手当関係の印鑑の変更に係る届書を綴り込むものであること。

二 市町村における特別児童扶養手当の支給事務の処理手続は、次の事項を除き、おおむね「児童扶養手当市町村事務取扱準則(昭和三八年九月三〇日児発第九七七号各都道府県知事あて本職通知の別冊)」に準じて行うものとする。

(一) 市町村が認定請求書、特別児童扶養手当額改定請求書又は定時の所得状況届の提出を受けたときは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第二八条に規定する場合を除き、同規則第一条第二号、同条第六号の二の(三)又は第二条第二号に定める診断書等のうち、知的障害の状態に関する医師の診断書が添付されていないときは、その旨及び後日児童相談所の職員の診断を受ける際の診断を行う場合についての希望等について、認定請求書等の「※備考」欄(定時の所得状況届にあっては、同届の「※審査」欄の「(16)の欄及びその他の欄及びその他の欄の記載事項」欄)に付記するものとすること。

(二) 市町村が認定請求書又は特別児童扶養手当額改定請求書の提出を受けたときに、認定診断書の添付が省略される場合においては、認定請求書等の「※備考」欄にその理由等を付記するものとすること。

様式第1号

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様式第2号

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様式第3号

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