添付一覧
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について
(昭和五〇年八月一三日)
(児発第五三一号)
(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)
今般次の法律等が公布された。
1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五○年六月二七日法律第四七号。以下「改正法」という。)
2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五○年七月四日政令第二○七号)
3 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(昭和五○年八月一三日厚生省令第三三号)
4 手当証書の様式を定める省令の一部を改正する省令(昭和五○年八月一三日厚生省・郵政省令第一号)
5 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第三条に規定する主たる生業の維持に供するその他の財産(昭和五○年八月一三日厚生省告示第二五八号)
改正の内容は次のとおりであるので、よろしく御了知のうえ、所要の事務処理に遺憾なきを期せられたい。
なお、福祉手当については別途社会局長から通知される予定であるので申し添える。
第一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部改正
一 改正の趣旨
今回の改正は、特別児童扶養手当についてその支給対象障害児の範囲の拡大及びその額の引き上げを行うとともに、心身に重度の障害を有する者に対して新たに福祉手当を支給することとし、あわせて児童扶養手当及び児童手当の額を引き上げることにより、これら手当制度を整備し、もつて心身障害者及び児童の福祉の向上を図ろうとするものであること。
二 改正の内容
1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事項
ア 手当額の引き上げ
特別児童扶養手当の額を、昭和五○年一○月から、障害の程度が法別表第一に定める一級に該当する障害児一人につき月額一万一、三○○円から一万八、○○○円に引き上げること。(法第四条)
イ 支給対象障害児の範囲の拡大
(1) 障害の程度が、別表第一中、二級(中程度の障害)に該当する障害児を新たに特別児童扶養手当の支給対象障害児とし、一人につき月額一万二、○○○円を支給すること。(法第二条及び第四条)
(2) この支給対象障害児の範囲の拡大に伴い、新たに支給対象となる障害児を昭和五○年一○月一日において現に監護又は養育している者が、同月中に認定の請求をし、認定を受けた場合には、特別措置として同月分の特別児童扶養手当から支給すること。(改正法附則第二条第二項)
ウ 支給対象障害児の国籍要件の撤廃
(1) 支給対象障害児の国籍要件を撤廃したことに伴い、日本国民である父母又は養育者が日本国民でない障害児を監護又は養育している場合にも特別児童扶養手当を支給すること。(法第三条第三項)
(2) この要件の撤廃に伴い、新たに支給対象となる障害児を昭和五○年一○月一日において現に監護又は養育している者が、同月中に認定の請求をし、認定を受けた場合には特別措置として同月分の特別児童扶養手当から支給すること。(改正法附則第二条第二項)
エ 特別福祉手当の廃止等
改正法により、心身に重度の障害を有するため常時の介護を要する者に対する福祉手当が新設されたことに伴い、特別福祉手当は、事実上これに発展的に吸収されたものとして、昭和五○年九月分限りで廃止すること及びこれに伴う所要の条文整理を行つたこと。なお、特別福祉手当の支給対象障害者は障害の程度から判断して、今回新設された福祉手当の受給の対象となるので、すみやかに、福祉手当の支給申請手続をとるよう指導されたいこと。
2 児童扶養手当法に関する事項
ア 手当額の引き上げ
児童扶養手当の額を、昭和五○年一○月から、児童一人の場合月額九、八○○円から一万五、六○○円に引き上げること。(法第五条)
イ 支給対象児童の国籍要件の撤廃
(1) 特別児童扶養手当と同様支給対象児童の国籍要件を撤廃したことに伴い、日本国民である父母又は養育者が日本国民でない児童を監護又は養育している場合にも児童扶養手当を支給すること。(法第四条第二項)
(2) この要件の撤廃に伴い、新たに支給対象となる児童を昭和五○年一○月一日において現に監護又は養育している者が、同月中に認定の請求をし、認定を受けた場合には特別措置として同月分の児童扶養手当から支給すること。(改正法附則第三条第二項)
3 児童手当法に関する事項
手当額の引き上げ
児童手当の額を昭和五○年一○月より、児童一人につき、月額四、○○○円から五、○○○円に引き上げること。(法第六条)
三 施行期日
昭和五○年一○月一日から施行すること。
第二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の全面改正
一 改正の趣旨
改正法により、福祉手当が創設されたことに伴い、従来の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の全面改正を行い、特別児童扶養手当について、障害児が障害を支給事由とする年金たる給付を受けることができることにより支給が制限される場合の当該年金たる給付の範囲、所得により支給が制限される場合の基準額及びその算定方法等を従来と同様に定めようとするものであること。
二 改正の内容
1 特別児童扶養手当を支給しないこととなる場合の年金給付の範囲
改正法により、福祉手当が独立の章として新設されたため、二○歳以上の者を支給対象とする国民年金法による障害年金は、二○歳未満の児童を支給対象とする特別児童扶養手当と重複して支給される可能性がなくなつたことにより、特別児童扶養手当の支給が制限される場合の当該年金たる給付の範囲から「国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)に基づく障害年金(障害福祉年金を除く。)」を削除したこと。(施行令第一条)
2 所得による特別児童扶養手当の支給制限
所得により支給が制限される場合の基礎額、その算定方法等に関する規定は、従来児童扶養手当法施行令(昭和三六年政令第四○五号)の規定を引用する等により定めていたが、今回、同様の規定を独立にこの政令において定めることとしたこと。(施行令第二条乃至第五条)
3 その他
特別福祉手当の廃止に伴う条文の規定の所要の整理を行うこと。
4 施行期日
昭和五○年一○月一日から施行することとしたこと。
第三 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び児童扶養手当法施行規則の一部改正
一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則に関する事項
1 様式中の名称等の改正
改正法により、特別福祉手当が昭和五○年九月分限りで廃止されることに伴い、特別福祉手当に関する条文の規定を整理し、「障害者」を「障害児」に、「支給対象障害者」を「支給対象障害児」に改めるとともに、請求書、診断書、届書、通知書の様式中、名称等の改正を行うこと。
2 支給対象障害児の範囲の拡大に伴う改正
改正法により、障害の程度が法別表第一に定める二級に該当する障害児を新たに特別児童扶養手当の支給対象障害児としたことに伴い、障害が増進した場合等の手続を定めるとともに請求書、届書、通知書の様式について所要の改正を行うこと。
3 支給対象障害児の国籍要件の撤廃に伴う改正
改正法により支給対象障害児が日本国民であることの要件を撤廃することに伴い手当額改定届、手当資格喪失届について所要の改正を行うこと。
4 特別児童扶養手当支給停止通知書の新設等
法第六条(所得による支給制限)の規定により、手当の支給が停止されることとなる場合に用いられる「特別児童扶養手当支給停止通知書」の様式を定めたこと。
なお、支給停止者の届出の義務等については、原則として受給者(現に支給を受けている者)と同様の取扱いであるが、特別児童扶養手当証書の交付は行わないことができるものとすること。
5 診断書の様式の改正
様式第二号の(三)の裏面(認定診断書記入の際の8肢角度の図り方の図)及び同号の(五)の裏面人工腎臓透析療法を実施している場合の取扱いの改正を行うこと。
二 児童扶養手当法施行規則に関する事項
1 支給対象児童の国籍要件の撤廃に伴う改正
第三の一の3(特別児童扶養手当の場合)と同様の改正を行うこと。
2 児童扶養手当支払停止通知書の新設等
第三の一の4と同様であること。
3 診断書の様式の改正
第三の一の5と同様の改正を行うこと。
三 施行期日等
1 昭和五○年一○月一日から施行すること。
2 この省令の施行の際、現に使用中の改正前の様式による請求書、診断書、届書及び通知書の用紙は、当分の間これを取り繕つて使用することができること。
第四 手当証書の様式を定める省令の一部改正
一 改正の内容
1 特別福祉手当が廃止されることになつたことに伴い、証書の様式の名称を特別児童扶養手当証書に改めたこと。
2 障害の程度が法別表第一に定める二級に該当する障害児を新たに特別児童扶養手当の支給対象としたことに伴い、証書の様式の二ページの記載事項について、従来のものを一級とし新たに二級の欄を設ける等の改正を行つたこと。
二 施行期日等
1 昭和五○年一○月一日から施行すること。
2 昭和五○年一○月一日において、現に交付されている特別児童扶養手当証書及び手当証書は、改正後の様式によるものとみなすこと。
3 昭和五○年九月以前の月分の特別福祉手当に係る手当証書の様式については、なお従前の例によること。
昭和五一年一月及び同年五月の支払期月の二回のみに係る特別児童扶養手当の支給を受けることができる者に交付する手当証書については、四ページの支払日付印欄及び五ページ以降の奇数のページの特別児童扶養手当支払通知書兼受領証書及び特別児童扶養手当支払原付がそれぞれ当該支払期月分のみとなること。
なお、従前の手当証書の用紙は昭和五一年五月期支払月まで使用できるように作成されているので、昭和五一年一月及び五一年五月の支払期月に係る特別児童扶養手当の支払を受けることのできる者が使用する証書は、三種類の証書のうちどれか一つであること。
三 特別児童扶養手当証書の記載要綱については、別途通知する予定であること。
第五 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第三条により、特別児童扶養手当の所得による支給制限に係る主たる生業の維持に供するその他の財産の範囲を定める厚生省告示
告示の内容
当告示の内容は、従来児童扶養手当について定められていたものと同一であり、実質上何らの変化も生じないこと。