添付一覧
○児童手当法等の一部を改正する法律等の施行について(抄)
(昭和四九年六月二二日)
(児発第四二一号)
(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通達)
今般次の法律等が公布された。
一 児童手当法等の一部を改正する法律(昭和四九年六月二二日法律第八九号。以下「改正法」という。)
二 特別児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令(昭和四九年六月二二日政令第二一七号)
三 児童扶養手当法施行規則及び特別児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(昭和四九年六月二二日厚生省令第二二号)
四 特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部を改正する省令(昭和四九年六月二二日/厚生省/郵政省令第一号)
五 児童扶養手当法施行規則及び特別児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(昭和四九年六月二○日厚生省令第二一号)
改正の内容は次のとおりであるので、御了知のうえ、所の事務処理に遺憾なきを期せられたい。
第一 児童手当法等の一部改正
一 改正の趣旨
今回の改正は、児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の額を引き上げるとともに、児童扶養手当の対象児童の要件を緩和し、併せて重度の精神薄弱及び重度の身体障害が重複している者を監護する父母等に対し新たに特別福祉手当を支給すること等により、これら児童手当等の制度の充実を図ろうとするものであること。
四 特別児童扶養手当法に関する事項
(一) 題名の変更
今回の改正により、二○歳未満である障害児についての特別児童扶養手当に加えて、重度の精神薄弱及び重度の身体障害者が重複している特別障害者についても特別福祉手当を支給することとなることにかんがみ、題名を「特別児童扶養手当法」から「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に改めること。
(二) 特別福祉手当の新設
ア重度の身体障害と重度の精神薄弱が重複しているため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者を新たに「特別障害者」とし、この者を監護する父母等に対して昭和四九年九月分から特別福祉手当として特別障害者一人につき三、○○○円を支給すること(法第三条、第四条及び第五条の改正)。(別図参照)
別図
イ 昭和四九年九月一日において特別福祉手当の支給要件に該当すべき者は、同日以前においても当該特別福祉手当の認定の請求の手続を採ることができること(改正法附則第四条第二項)。
ウ イの手続を採つた者が昭和四九年九月一日に特別福祉手当の支給要件に該当しているとき、又は同日に現に特別福祉手当の支給要件に該当している者が同月中に認定の請求をしたときは、これらの者に対する特別福祉手当の支給は、同月分から始めること(改正法附則第四条第二項)。
(三) 手当額の引上げ等
特別福祉手当の新設に伴い、従来の特別児童扶養手当の支給対象となる児童を「障害児」とし、その手当の額を昭和四九年九月分から月額障害児一人につき六、五○○円から一一、三○○円に引き上げること(法第三条及び第五条の改正)。
第二 特別児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正
一 改正の趣旨
今回の改正は、特別児童扶養手当法の一部改正に伴い、障害児又は特別障害者(以下「障害者」という。)が廃疾を支給事由とする年金たる給付を受けることができることにより特別児童扶養手当又は特別福祉手当を支給しない場合の当該年金たる給付の範囲等を定めようとするものであること。
二 特別児童扶養手当法施行令に関する事項
(一) 題名の改正
改正法により、特別児童扶養手当法の題名が改められたことに伴い、「特別児童扶養手当法施行令」の題名を「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令」に改められるとともに、題名の改正に伴う所要の整理を行うこと。
(2) 特別児童扶養手当等を支給しない場合の年金給付の範囲
ア 改正法により、特別障害者について、特別福祉手当が支給されることとなることに伴い、当該手当と国民年金法に基づく年金の支給に関し調整を図ることが必要となつたものであること。
イ 障害者が廃疾を支給事由とする年金たる給付を受けることができることにより、特別児童扶養手当又は特別福祉手当を支給しない場合の当該年金たる給付(以下単に「当該年金給付」という。)に国民年金法(昭和三四年法律第一四一号)に基づく障害年金(障害福祉年金を除く。)を追加したものであること(施行令第一条の改正)。
ウ その他、改正法により、従来政令で当該年金給付に係る法律を規定していたのを当該年金給付自体を規定することに改めたことに伴い、条文の全面改正を行うこと(施行令第一条の改正)。
(三) その他
改正法により、特別福祉手当が支給されることとされ、当該手当に関する事務を市町村の事務に加えることに伴い、規定の整備を行うこと(施行令第四条の改正)。
三 特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令に関する事項
改正法により、特別福祉手当が支給されることとされたこと等に伴い、都道府県に交付する事務費に関する規定に所要の改正を行うこと(施行令第一条の改正)。
第三 児童扶養手当法施行規則及び特別児童扶養手当法施行規則の一部改正(昭和四九年六月二二日厚生省令第二二号)
二 特別児童扶養手当法施行規則に関する事項
(一) 題名の改正等
ア 改正法により法律の題名が改められたことに伴い、「特別児童扶養手当法施行規則」の題名を「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則」に改めるとともに、題名の改正に伴う所要の条文整理を行うこと。
イ 新たに、特別福祉手当が支給されることになつたことに伴い、「支給対象児童」を「支給対象障害者」に改め、請求書、診断書、届書、通知書及び手当証書の様式の名称等の改正を行うこと。
したがつて、これらの様式について特別児童扶養手当及び特別福祉手当に係る場合においては、両手当別々に作成することなく一の様式によること。
(二) 認定の通知等に関する規定の改正
認定の通知及び手当証書の交付に関する規定について、次の事項の新設を行うこと。
ア 特別児童扶養手当及び特別福祉手当の受給資格の認定をしたときは、一の手当証書を交付しなければならないこと。
イ 既に特別児童扶養手当又は特別福祉手当の受給資格があると認められた者が、新たに特別福祉手当又は特別児童扶養手当の認定の請求をした場合において、その受給資格の認定をしたときは、新たに一の手当証書を交付しなければならないこと。
この場合受給資格者が手当証書を提出していないときは、当該受給資格者に対して、当該手当証書の提出を命じなければならないこと。
ウ 前記イにより新たな手当証書が交付されたときは、従前の手当証書は、その効力を失うものであること。
(三) 受給資格喪失の通知に関する規定の改正
受給資格喪失の通知に関する規定について、次の事項の新設を行うこと。
ア 受給資格喪失の通知(特別児童扶養手当及び特別福祉手当の受給者であつていずれか一方の手当の受給資格が消滅したときの通知に限る。)をする場合において、手当証書が提出されているときは、新たな手当証書を作成し、交付しなければならないこと。
イ 前記アにより新たな手当証書が交付されたときは、従前の手当証書は、その効力を失うものであること。
(四) 添付書類の省略等に関する規定の改正
既に特別児童扶養手当又は特別福祉手当の支給を受けている者が、新たに特別福祉手当又は特別児童扶養手当の支給を受けようとする場合には、記載事項(所得の状況など)、添付書類の省略を認めることができること。
(五) その他
様式第一号から様式第一七号の表面及び裏面の一部を改正すること。
三 施行期日等
(二) 特別福祉手当の事前請求に係る手当認定請求書及びこれに添えるべき診断書等については、なお、従前の例によることができること。
この場合において、様式第一号中「特別児童扶養手当」とあるのは「特別福祉手当」と、「支給対象児童」とあるのは「支給対象障害者」と、「児童のことについて」とあるのは「障害者のことについて」と、「対象児童数」とあるのは「対象障害者数」とそれぞれ読み替え、様式第二号中「特別児童扶養手当」とあるのは「特別福祉手当」と、「児童」とあるのは「障害者」とそれぞれ読み替え、様式第三号中「特別児童扶養手当」とあるのは「特別福祉手当」と読み替えること。
(三) この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書、診断書、届書及び通知書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができること。
第四 特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正
一 改正の内容
(一) 新たに特別福祉手当が支給されることになつたことに伴い、「特別児童扶養手当証書」の名称を「手当証書(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)」に改めること。
(二) 証書の様式は、特別児童扶養手当及び特別福祉手当について別々に作成することはせず、一の様式によること。
(三) 証書の様式の二ページの記載事項について、それぞれ特別児童扶養手当の欄と特別福祉手当の欄とに区分する等の改正を行うこと。
二 施行期日等
(二) 昭和四九年九月一日において現に交付されている特別児童扶養手当証書は、改正後の様式によるものとみなすこと。したがつて、特別児童扶養手当証書の用紙が、二年間使用できるよう調整されているので、昭和四九年九月から昭和五一年五月までの支払期月に係る手当の支給を受けることができる者に交付する証書は、二種類の証書が使用されるものであること。
(三) 昭和四九年四月以前の月分の特別児童扶養手当証書であつて、同年九月一○日までに交付するものの様式については、なお従前の例によるものであること。
三 手当証書の記載要綱については、おつて通知する予定であること。
