添付一覧
○児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う留意事項について
(平成一〇年六月二四日)
(児家第三七号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局家庭福祉課長通知)
今般、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成一〇年政令第二二四号)により児童扶養手当法施行令(昭和三六年政令第四〇五号)が改正され、母が婚姻(事実婚を含む。)によらないで懐胎した児童であって父から認知されたものを養育する場合においても児童扶養手当が支給されることとなったことに伴い、児童扶養手当の認定請求に係る手続を、今般左記のとおり改めたので、今後の事務処理に当たって留意するとともに、管下市町村に対する指導徹底につき特段の御配慮を願いたい。
おって、昭和五五年一〇月一八日付児企第三九号通知「未婚の母子及び事実婚の解消を支給事由とする児童扶養手当の申請手続について」は、廃止する。
記
1 事実婚の解消及び未婚の母子を支給事由とする場合の申請手続について
(1) 事実婚の解消及び未婚の母子を支給事由として児童扶養手当の認定請求があった場合には、市町村においては、申請者に別添の調書に必要事項を記入させ、これを認定請求書に添付して都道府県に進達すること。
(2) この調書により支給要件について疑義がもたれたケースについては、民生・児童委員等関係機関に照会する等の方法により、事実関係の確認に努められたいこと。
2 留意事項
(1) 市町村においては、事実婚状態にある者については、児童扶養手当の支給対象とならないことから、本調書は支給要件の確認に必要なものであることを、申請者に対し、十分説明すること。
(2) 調書の記載事項は、個人の秘密に係る事柄であるので、調書の取扱い等について、十分配慮すること。
(3) なお、父母が婚姻(事実婚を含む。)を解消したこと又は未婚の母子であることを事由として児童扶養手当を受給する場合については、児童の父からの当該児童に対する養育費の送金又は児童と当該児童の父との面接交渉があっても、それのみをもって受給資格に影響を与える事項には当たらないので、念のため申し添える。
(別添)