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○児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令等の施行について

(平成一〇年六月二四日)

(児発第四八五号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)が平成一〇年政令第二二四号として別添一のとおり、また、児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が、平成一〇年厚生省令第六四号として別添二のとおり、それぞれ本日公布されたところであるが、改正の内容は左記のとおりであるので、御了知の上、所要の事務処理に遺憾なきを期されるとともに、管下市町村長に対する周知徹底を図られたく通知する。

第一 児童扶養手当法施行令の一部改正関係

一 支給対象児童の範囲の拡大(令第一条の二第三号関係)

母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童が父から認知された場合も児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給することとしたこと。

なお、この場合において、児童扶養手当法(昭和三六年法律第二三八号)第六条第二項に規定する受給資格認定請求に係る五年の時効の取扱いについては、改正政令の施行前に既に認知がなされている場合は、期間計算の始期(手当の支給要件に該当するに至った日)は、改正政令の施行日(平成一〇年八月一日)であること。

二 所得制限限度額の改定(令第二条の四第二項、第三項及び第四項関係)

(一) 児童扶養手当法第九条に規定する受給資格者本人の所得により手当の一部の支給を制限する場合の所得制限の限度額について別表第一のとおりとしたこと。

(二) 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者本人の所得により手当の支給を制限する場合並びに法第一〇条及び第一一条に規定する配偶者又は扶養義務者の所得により手当の支給を制限する場合の限度額について別表第一のとおりとしたこと。

三 その他(改正政令附則関係)

(一) 本改正は、平成一〇年八月一日から施行すること。

(二) 平成一〇年七月以前の月分の手当の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例によること。

(三) この政令の施行日において、手当の支給要件に該当すべき者(児童扶養手当法施行令第一条の二第三号の改正により新たに児童扶養手当の支給要件に該当すべき者となるものに限る。)は、施行日前においても、施行日においてその要件に該当することを条件として、当該手当について児童扶養手当法第六条第一項の認定の請求の手続をとることができること。

また、増額請求(児童扶養手当法施行令第一条の二第三号の改正により増額請求できることとなる者に限る。)についても、同様に取り扱われたいこと。

(四) (三)の手続をとった者が、施行日において手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する手当については、児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、平成一〇年八月分から支給すること。

第二 母子及び寡婦福祉法施行令の一部改正関係〔略〕

第三 児童扶養手当法施行規則の一部改正関係

一 児童扶養手当現況届の添付書類の見直し(省令第四条第七号関係)

受給者が児童扶養手当法施行令第一条の二第三号に規定する児童を監護し又は養育しているときは、児童扶養手当現況届の提出に当たり、当該児童の戸籍の謄本又は抄本を添付しなくてよいとしたこと。

二 届書又は申請書の届出人等の押印の取扱い(省令第一二条の二関係)

届書又は申請書の届出人又は申請者の記載については、自署又は記名押印でよいとしたこと。

三 様式の見直し(様式第一号から様式第一〇号まで関係)

改正政令により児童扶養手当法施行令第一条の二第三号に規定する児童を監護し、又は養育しているときの認知による取扱いが改正されること及び改正省令により届書又は申請書の届出人等の押印の取扱いが改正されることに伴い、児童扶養手当法施行規則に定める様式について所要の改正を行うこと。

四 施行期日等

この省令は、平成一〇年八月一日から施行すること。

なお、改正省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができること。

第四 改正内容の周知徹底

今回の改正については、手当の受給者や母子寡婦福祉貸付金の貸付申請者等に混乱を生ぜしめることのないよう、その内容の周知徹底に格段の努力を払われたいこと。

別表第1

児童扶養手当所得制限の限度額

(単位:円)

 

扶養親族等の数

本人

孤児等の養育者

配偶者

扶養義務者

全部支給

一部支給

収入額

所得額

収入額

所得額

収入額

所得額

平成10年

0

1,108,000

458,000

2,457,000

1,540,000

3,625,000

2,360,000

1

2,048,000

904,000

3,000,000

1,920,000

4,100,000

2,740,000

2

2,651,000

1,326,000

3,543,000

2,300,000

4,575,000

3,120,000

3

3,254,000

1,748,000

4,025,000

2,680,000

5,050,000

3,500,000

4

3,825,000

2,170,000

4,500,000

3,060,000

5,525,000

3,880,000

5

4,353,000

2,592,000

4,975,000

3,440,000

6,000,000

4,260,000

平成9年

0

1,108,000

458,000

3,603,000

2,342,000

8,240,000

6,216,000

1

2,048,000

904,000

4,078,000

2,722,000

8,517,000

6,465,000

2

2,651,000

1,326,000

4,553,000

3,102,000

8,753,000

6,678,000

3

3,254,000

1,748,000

5,028,000

3,482,000

8,990,000

6,891,000

4

3,825,000

2,170,000

5,503,000

3,862,000

9,227,000

7,104,000

5

4,353,000

2,592,000

5,978,000

4,242,000

9,463,000

7,317,000

(注) 1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額とする。

(1) 本人の場合は、

① 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき 10万円

② 特定扶養親族1人につき 15万円

(2) 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき) 6万円

2 政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額である。

別表第2

改正政令による改正前の扶養手当法施行令第2条の4第2項に定める額

(本通知第2の1(1)③ア関係)

扶養親族等の数

所得ベース

収入ベース

0人

2,342,000円

3,603,000円

1

2,722,000

4,078,000

2

3,102,000

4,553,000

3

3,482,000

5,028,000

4

3,862,000

5,503,000

5

4,242,000

5,978,000

1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額とする。

(1) 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき 10万円

(2) 特定扶養親族1人につき 15万円

2 収入ベースの額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。

別表第3

改正政令による改正前の児童扶養手当法施行令第2条の4第3項に定める額

(本通知第2の1(1)③イ関係)

扶養親族等の数

所得ベース

収入ベース

0人

6,216,000円

8,240,000円

1

6,465,000

8,517,000

2

6,678,000

8,753,000

3

6,891,000

8,990,000

4

7,104,000

9,227,000

5

7,317,000

9,463,000

1 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人扶養親族1人(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。

2 収入ベースの額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。

別表第4

児童扶養手当法施行令第2条の4第1項に定める額

(本通知第2の1(2)④関係)

扶養親族等の数

所得ベース

収入ベース

0人

458,000円

1,108,000円

1

904,000

2,048,000

2

1,326,000

2,651,000

3

1,748,000

3,254,000

4

2,170,000

3,825,000

5

2,592,000

4,353,000

1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額とする。

(1) 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき 10万円

(2) 特定扶養親族1人につき 15万円

2 収入ベースの額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分(扶養親族等が1人以上の場合は、及び寡婦控除相当分)を加算したものである。

(注) 上記別表は、平成10年度の所得制限限度額である。

別表第5

平成10年度修学資金(特別分)貸付限度額(月額)一覧表

単位:円(平成10年8月1日から適用)

学年別

学校等種別

1年

2年

3年

4年

5年

高等学校

専修学校(高等課程)

国公立

自宅通学のとき

24,000

24,000

21,000

 

 

自宅外通学のとき

31,500

31,500

28,500

 

 

私立

自宅通学のとき

42,000

42,000

39,000

 

 

自宅外通学のとき

49,500

49,500

46,500

 

 

高等専門学校

国公立

自宅通学のとき

28,500

28,500

25,500

57,000

52,500

自宅外通学のとき

30,700

30,700

27,700

66,000

61,500

私立

自宅通学のとき

45,000

45,000

42,000

69,000

64,500

自宅外通学のとき

49,500

49,500

46,500

84,000

79,500

短期大学

専修学校(専門課程)

国公立

自宅通学のとき

60,000

60,000

 

 

 

自宅外通学のとき

69,000

69,000

 

 

 

私立

自宅通学のとき

72,000

72,000

 

 

 

自宅外通学のとき

82,500

82,500

 

 

 

大学

国公立

自宅通学のとき

60,000

60,000

57,000

57,000

 

自宅外通学のとき

69,000

69,000

66,000

66,000

 

私立

自宅通学のとき

73,500

73,500

70,500

70,500

 

自宅外通学のとき

88,500

88,500

85,500

85,500

 

専修学校(一般課程)

 

40,500

40,500

 

 

 

別表第6

平成10年度修学資金(一般分)貸付限度額(月額)一覧表

単位:円(平成10年4月1日から適用)

学年別

学校等種別

1年

2年

3年

4年

5年

高等学校

専修学校(高等課程)

国公立

自宅通学のとき

16,000

16,000

14,000

 

 

自宅外通学のとき

21,000

21,000

19,000

 

 

私立

自宅通学のとき

28,000

28,000

26,000

 

 

自宅外通学のとき

33,000

33,000

31,000

 

 

高等専門学校

国公立

自宅通学のとき

19,000

19,000

17,000

38,000

35,000

自宅外通学のとき

20,500

20,500

18,500

44,000

41,000

私立

自宅通学のとき

30,000

30,000

28,000

46,000

43,000

自宅外通学のとき

33,000

33,000

31,000

56,000

53,000

短期大学

専修学校(専門課程)

国公立

自宅通学のとき

40,000

40,000

 

 

 

自宅外通学のとき

46,000

46,000

 

 

 

私立

自宅通学のとき

48,000

48,000

 

 

 

自宅外通学のとき

55,000

55,000

 

 

 

大学

国公立

自宅通学のとき

40,000

40,000

38,000

38,000

 

自宅外通学のとき

46,000

46,000

44,000

44,000

 

私立

自宅通学のとき

49,000

49,000

47,000

47,000

 

自宅外通学のとき

59,000

59,000

57,000

57,000

 

専修学校(一般課程)

 

27,000

27,000