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○一八歳に達する日以後の最初の三月三一日が終了する児童の児童扶養手当支給事務の取扱い等について

(平成八年三月一日)

(児家第一〇号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局家庭福祉課長通知)

国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九五号)の施行により平成七年四月一日から支給対象となる児童の範囲が一八歳未満から一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある者とされたことにより、本年三月三一日をもって、当該児童については児童扶養手当の支給を受けるべき事由が消滅することとなるが、これらの者に係る児童扶養手当の支給事務の取扱い等については、次の事項に留意されたい。

1 支給対象となる児童の範囲等

(1) 児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給対象となる児童の範囲は、児童扶養手当法(以下「法」という。)第三条に規定する「一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある者又は二〇歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者」であることから、本年三月三一日をもって手当を受けるべき事由が消滅する児童(「二〇歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者」を除く。)は、昭和五二年四月二日以降昭和五三年四月一日までに出生した児童であること。

(2) 前記(1)に該当する児童の母又は養育者(以下「受給資格者」という。)については、手当の支給事由の消滅による資格喪失又は手当の減額の改定が生ずるものであること。

2 資格喪失及び手当額改定の事務処理

(1) 資格喪失及び手当額改定の事務処理については、受給資格者からの資格喪失届または手当額改定届の提出がなくとも、公簿等によりその事由が明らかな場合には、職権に基づいてその処理を行うことができること。なお、職権に基づいた資格喪失及び手当額改定の通知を行う場合においては、児童扶養手当法施行規則第四条の二の規定による障害の状態の届出について附記し、該当する場合は一定の期間内に速やかに関係書類を提出するよう指導すること。

(2) 職権に基づいた資格喪失通知及び手当額改定通知を行った後、一定の期間内に障害の状態の届出があり、当該児童が政令で定める程度の障害の状態にある場合には、引き続き手当の支給を行うこと。

3 現況届未提出者に対する督促等

本年三月三一日をもって一八歳に達する日以後の最初の三月三一日が終了する児童の受給資格者のうち、現況届を提出していない者については、公簿等による受給資格の確認とともに速やかに現況届を提出する旨指導し、手当の支給を適正に進めること。

(1) 公簿等により明らかに法第四条の支給要件を充足していないことが確認された者については、法第二九条の規定に基づき一定の期間を定め現況届の提出を命令するとともに、その期間内に現況届の提出がない場合には法第一四条の規定に基づき手当の全部又は一部を支給しないこととし、職権により資格喪失の処理を行うことができること。

(2) 公簿等により法第四条の支給要件を充足しているか否か確認できない者で、その者の児童が一八歳に達する日以後の最初の三月三一日が終了するときまでに現況届を提出しない場合には、既に法第四条の支給要件を充足していないこともあり得るので、法第二九条の規定に基づき一定の期間を定め現況届及び法第四条の支給要件を充足していたことを明らかにすることができる書類の提出を命令するとともに、その期間内に現況届等の提出がない場合には法第一四条の規定に基づき手当の全部又は一部を支給しないこととし、職権により資格喪失又は手当額改定の処理を行うことができること。