添付一覧
○老人等に対する少額貯蓄非課税制度、郵便貯金非課税制度及び少額公債非課税制度の施行に伴う留意事項について
(昭和六三年二月二九日)
(児企第一五号)
(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局庶務・児童家庭局企画課長連名通知)
所得税法等の一部を改正する法律(昭和六二年九月二五日法律第九六号)、所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和六二年一二月一日政令第三八七号)、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六二年一二月一日政令第三八九号)、所得税法施行規則の一部を改正する省令(昭和六二年一二月三日大蔵省令第六八号)及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和六二年一二月三日大蔵省令第六九号)が公布され、少額貯蓄非課税制度、郵便貯金非課税制度及び少額公債非課税制度が老人等に対する少額貯蓄非課税制度、郵便貯金非課税制度及び少額公債非課税制度(以下「新マル優制度等」という。)に改組され、昭和六三年四月一日から施行されることとなつた。
新マル優制度等の概要は別紙のとおりであるが、非課税手続の際の確認書類として、児童扶養手当の受給者である児童の母については、児童扶養手当証書及び母であることを証する書類を、療育手帳又は身体障害者手帳の交付を受けている者については、療育手帳又は身体障害者手帳を金融機関等へ提示することが必要になる(なお、これら確認書類については、写しをもつて原本に代えることができる。)ことから、左記事項に御留意の上、新マル優制度等対象者への格段の御配慮を煩わしたい。
記
1 児童扶養手当証書の交付等又は療育手帳若しくは身体障害者手帳の発行については、迅速に行うよう配慮されたいこと。また、児童扶養手当の現況届又は療育手帳の再判定に際しても、児童扶養手当証書又は療育手帳を都道府県等に長期間にわたり留め置くことのなきよう留意されたいこと。
2 児童扶養手当証書又は療育手帳を都道府県等において保管している間において本人からの求めがあつた場合には、その写しの発行方よろしくお願いしたいこと。
(別紙)
新マル優制度等の概要
第一 対象者
新マル優制度等の対象者は、国内に住所を有する個人であつて、年齢六五歳以上の者、遺族基礎年金受給者である被保険者の妻、寡婦年金受給者、児童扶養手当受給者である児童の母、障害基礎年金受給者、障害児福祉手当受給者、特別障害者手当受給者、身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている者等(以下「老人等」という。)であること。
なお具体的には別添を参照のこと。
ただし、所得制限、併給調整等により手当等を受給していない場合は、対象とならないこと。
第二 限度額
新マル優制度等によりその利子等が非課税となる預貯金等は、改正後の所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金(以下「郵便貯金」という。)、改正後の所得税法第一○条第一項に規定する預貯金等(以下「預貯金等」という。)又は改正後の租税特別措置法第四条第一項に規定する公債(以下「公債」という。)であつて、それぞれの制度につき元本又は額面三○○万円を限度として一定の手続により預入、購入等がされたものであること。
第三 手続
新マル優制度等を利用しようとする者は、確認書類として預入、購入等の際に当該制度の対象者であることを証する一定の公的書類を提示しなければならないほか、本人確認等の手続は現行とほぼ同様であること。
なお、提示すべき確認書類については別添を参照のこと。
ただし、児童扶養手当に関し児童の母が児童と同居していない場合等、住民票の写又は住民票の記載事項証明書により児童の母等であることが確認できない場合には、これらに代えて戸籍謄(抄)本等を提出する必要があること。
第四 施行期日等
(1) この改正は昭和六三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人で老人等である者が預入、購入等をする郵便貯金、預貯金等又は公債について適用されるものであること。
(2) 国内に住所を有する個人で昭和六三年四月一日において老人等に該当する者が、同日前に預入、購入等をした郵便貯金、預貯金等、公債で同日の前日において改正前の所得税法第九条第一項、第一○条又は改正前の租税特別措置法第四条に規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該郵便貯金、預貯金等、公債の利子等(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六四年三月三一日以後である場合には同日とし、昭和六三年四月一日以後これらの日前に新マル優制度の適用を受ける郵便貯金、預貯金等、公債を預入、購入等する場合には、その最初に預入、購入等をする日とする。)までに、取扱郵便局、金融機関の営業所等で別添2の書類等を提示して必要な手続をとれば、当該利子等の支払については、当該郵便貯金、預貯金等、公債の預入、購入等は同年四月一日に行われたものとみなされるものであること。
なお、普通預金等に係る新マル優制度等の適用については、特例が設けられていること。
別添1・2 略