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○児童扶養手当市町村事務取扱準則の改正について

(昭和六〇年八月二一日)

(児発第七〇六号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

さきに、児童扶養手当法、児童扶養手当法施行令及び児童扶養手当法施行規則が改正されたことに伴い、今般、昭和三八年九月三○日児発第九七七号各都道府県知事あて本職通知の別冊「児童扶養手当市町村事務取扱準則」を別冊のとおり改正したので、次の事項に御留意のうえ、貴管下市町村(特別区を含む。以下同じ。)をよろしく御指導ありたく、通知する。

なお、この準則は、市町村における児童扶養手当支給事務についての処理手続の一般的基準を示したものであることは、従前どおりである。

1 改正の要点

(1) 児童扶養手当法(以下「法」という。)の改正により、受給資格者本人の所得制限及び手当額が二段階になつたので、これに伴う事務処理手続の改正を行つたこと。

(2) 法の改正により、受給資格者が、既認定者等(昭和六○年七月三一日において認定を受けている者及び同日において認定の請求をしている者であつてその後認定を受けた者をいう。以下同じ。)と新規認定者(既認定者等を除く受給資格者をいう。以下同じ。)との支給主体及び費用負担の異なる二者に分かれることとなつたことに伴う事務処理手続の改正を行つたこと。

(3) 児童扶養手当法施行規則(以下「規則」という。)の改正により、新規認定者が、都道府県の区域を越えて住所を変更する場合には、あらかじめ変更前の住所地の市町村にも届出をすることとなつたので、これに伴う事務処理手続の改正を行つたこと。

(4) 規則の改正により、受給資格者が支給停止関係の届出を行うこととなつたことに伴い、当該届出が行われた場合における事務処理手続を新たに定めたこと。

(5) 都道府県に進達する請求書及び届書の受付年月日欄には、市町村が請求書又は届書を受理した年月日を記入することとし、請求年月日及び届出年月日についても、これに合せることとしたこと。

(6) 児童扶養手当受給資格者名簿の様式については、「支給対象児童」欄、「現況届」欄、「支給停止」欄等について所要の整備を行つたこと。

(7) その他の手続・様式について、所要の改正を行つたこと。

2 事務処理に当たつての留意事項

(1) 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿を既認定者等と新規認定者に分けて作成し、さらに、児童扶養手当に関する請求書、届書及び申請書等の受付件数が多い市町村においては、児童扶養手当認定請求書関係、定時の児童扶養手当現況届関係並びにその他の届書及び申請書等関係に分けて作成すること。

(2) 児童扶養手当受給資格者名簿索引票を、既認定者等と新規認定者に分けて作成すること。

別冊

児童扶養手当市町村事務取扱準則

第一 帳簿等について

市町村(特別区を含む。以下同じ。)においては、次の帳簿を備えるものとする。

1 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿(様式第1号。以下「提出受付処理簿」という。)

この帳簿は、児童扶養手当(以下「手当」という。)に関する請求書、届書及び申請書等の受付順に整理して記入するものである。

2 児童扶養手当受給資格者名簿(様式第2号。既認定者等(昭和六○年七月三一日において認定を受けている者及び同日において認定の請求をしている者であつてその後認定を受けた者をいう。以下同じ。)については「支払金融機関」欄は「支払郵便局」欄とする。以下「受給資格者名簿」という。)

この帳簿は、原則として児童扶養手当証書の番号順に整理するものである。

なお、既認定者等については、従前の様式を用いて差し支えない。

3 児童扶養手当受給資格者名簿索引票(様式第3号。以下「名簿索引票」という。)

この索引票は、索引に便利なように受給資格者の氏名の五○音順等に名簿索引簿に整理するものであるが、受給資格者数の少ない市町村にあつては省略して差し支えない。

4 児童扶養手当印鑑変更届綴

この綴は、既認定者等から提出された印鑑変更の届書を綴り込むものである。

5 児童扶養手当住所・支払郵便局変更届綴

この綴は、既認定者等から提出された当該都道府県の区域内における住所又は支払郵便局の変更に係る住所変更の届書又は支払郵便局変更の届書を綴り込むものである。

6 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴

この綴は、新規認定者(既認定者等を除く受給資格者をいう。以下同じ。)から提出された当該都道府県の区域内における住所又は支払金融機関の変更に係る住所変更の届書又は支払金融機関変更の届書等を綴り込むものである。

第二 認定請求について

1 認定請求書等の受理及び進達

児童扶養手当法施行規則(以下「規則」という。)第一条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を、それぞれ記入すること。

(2) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討し、規則第二六条の規定により添付書類等が省略されているときは、認定請求書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(3) 認定請求書に市町村において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、認定請求書を請求者に返付すること。

(4) (3)によつて認定請求書を返付するときは、提出受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(5) 請求者が返付された認定請求書を補正して再提出したときは、提出受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(6) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、提出受付処理簿の受理欄及び認定請求書の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者に認定請求書の請求年月日を記入させること。

(7) 認定請求書の記載及びその添付書類等の内容を審査し、審査欄等に所要事項を記入し、提出受付処理簿の処理経過欄に審査済年月日を記入すること。

(8) 認定請求書の進達欄に進達年月日及び提出受付処理簿の整理番号を、それぞれ記入すること。

(9) 児童扶養手当関係書類進達書(様式第4号。以下「進達書」という。)に認定請求書を添えて、これを都道府県に送付するとともに、提出受付処理簿の処理経過欄に進達年月日を記入すること。

2 認定請求書の補正及び再進達

認定請求書の記載又はその添付書類等に著しい不備があるため、都道府県から認定請求書が返戻されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の処理経過欄に返戻年月日を記入すること。

(2) 認定請求書の記載又はその添付書類等の不備が、市町村において容易に補正することができるものは、これを補正し、補正できないものは、これを請求者に返付すること。

(3) (2)によつて認定請求書を返付するときは、提出受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(4) 請求者が返付された認定請求書を補正して再提出したときは、提出受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 認定請求書の再進達欄に再進達年月日を記入し、児童扶養手当関係書類再進達書(様式第4号。以下「再進達書」という。)に認定請求書を添えて、これを都道府県に送付するとともに、提出受付処理簿の処理経過欄に再進達年月日を記入すること。

3 認定請求書の再審査等

認定請求書の審査が適当でないため、都道府県から認定請求書が返戻されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の処理経過欄に返戻年月日を記入すること。

(2) 当該指摘事項について再審査を行うこと。

(3) 再審査の結果が当初の審査と異なるときは、認定請求書の指摘された個所を赤書で訂正し、当初の審査と異ならないときは、認定請求書の余白にその旨を赤書で記入すること。

(4) 提出受付処理簿の処理経過欄に再審査済年月日を記入すること。

(5) 認定請求書の再進達欄に再進達年月日を記入し、再進達書に認定請求書を添えて、これを都道府県に送付するとともに、提出受付処理簿の処理経過欄に再進達年月日を記入すること。

4 認定通知書等の交付

都道府県から児童扶養手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)、児童扶養手当支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)及び児童扶養手当証書が送付されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 認定通知書を交付するときは、次によること。

(イ) 児童扶養手当証書送付書(以下「証書送付書」という。)と認定通知書及び児童扶養手当証書とを照合し、これらに相違があるときは、直ちに都道府県へ照会すること。

(ロ) 認定通知書及び児童扶養手当証書を受理したときは、児童扶養手当証書受領書(様式第5号。以下「証書受領書」という。)を都道府県に送付すること。

(ハ) 提出受付処理簿の都道府県における審査結果欄に認定の旨を記入すること。

(ニ) 受給資格者名簿に記入すること。

(ホ) 名簿索引票を作成、整理すること。

(ヘ) 認定通知書を受給資格者に交付すること。

(ト) 提出受付処理簿の処理経過欄に認定通知書交付年月日を記入すること。

(2) 認定通知書及び支給停止通知書を交付するときは、次によること。

(イ) 証書送付書と認定通知書、支給停止通知書及び児童扶養手当証書とを照合し、これらに相違があるときは、直ちに都道府県へ照会すること。

(ロ) 認定通知書、支給停止通知書及び児童扶養手当証書を受理したときは、証書受領書を都道府県に送付すること。

(ハ) 提出受付処理簿の都道府県における審査結果欄に認定及び支給停止の旨を記入すること。

(ニ) 受給資格者名簿に記入すること。

(ホ) 名簿索引票を作成、整理すること。

(ヘ) 認定通知書及び支給停止通知書を受給資格者に交付すること。

(ト) 提出受付処理簿の処理経過欄に認定通知書及び支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(3) 児童扶養手当証書を交付するときは、次によること。

(イ) 受給資格者の印鑑をもつて受給資格者名簿の証書交付(返付)欄になつ印し、既認定者等については、児童扶養手当証書の印鑑欄になつ印すること。

(ロ) 児童扶養手当証書を受給資格者に交付すること。

(ハ) 受給資格者名簿の証書交付(返付)欄に児童扶養手当証書交付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者の死亡等によつて受給資格が消滅していることが明らかに認められ児童扶養手当証書の交付を停止する必要があるときは、次によること。

(イ) 児童扶養手当証書交付停止報告書(様式第6号)に児童扶養手当証書を添えて、これを都道府県に送付すること。

(ロ) 受給資格者名簿の備考欄に交付停止年月日を記入すること。

5 認定請求却下通知書の交付

都道府県から児童扶養手当認定請求却下通知書(以下「認定請求却下通知書」という。)が送付されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の都道府県における審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 認定請求却下通知書を請求者に交付すること。

(3) 提出受付処理簿の処理経過欄に認定請求却下通知書交付年月日を記入すること。

第三 手当額改定について

1 手当額改定請求書等の受理及び進達

規則第二条の規定による児童扶養手当額改定請求書又は規則第三条の規定による児童扶養手当額改定届(以下「手当額改定請求書等」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を、それぞれ記入すること。

(2) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(3) 手当額改定請求書等に市町村において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、手当額改定請求書等を受給資格者に返付すること。

(4) (3)によつて手当額改定請求書等を返付するときは、提出受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者が返付された手当額改定請求書等を補正して再提出したときは、提出受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(6) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等に不備がないときは、提出受付処理簿の受理欄及び手当額改定請求書等の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者等に手当額改定請求書等の請求年月日又は届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(7) 手当額改定請求書等の経由市区町村名欄に当該市町村名を、進達欄に進達年月日及び提出受付処理簿の整理番号を、それぞれ記入すること。

(8) 進達欄に手当額改定請求書等を添えて、これを都道府県に送付するとともに、提出受付処理簿の処理経過欄に進達年月日を記入すること。

2 手当額改定請求書等の補正及び再進達

手当額改定請求書等の記載又はその添付書類等に著しい不備があるため、都道府県から手当額改定請求書等が返戻されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の処理経過欄に返戻年月日を記入すること。

(2) 手当額改定請求書等の記載又はその添付書類等の不備が、市町村において容易に補正することができるものは、これを補正し、補正できないものは、これを受給資格者に返付すること。

(3) (2)によつて手当額改定請求書等を返付するときは、提出受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者が返付された手当額改定請求書等を補正して再提出したときは、提出受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 手当額改定請求書等の再進達欄に再進達年月日を記入し、再進達書に手当額改定請求書等を添えて、これを都道府県に送付するとともに、提出受付処理簿の処理経過欄に再進達年月日を記入すること。

3 手当額改定通知書等の交付等

都道府県から児童扶養手当額改定通知書(以下「手当額改定通知書」という。)及び児童扶養手当証書が送付されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 手当額改定通知書を交付するときは、次によること。

(イ) 証書送付書と手当額改定通知書及び児童扶養手当証書とを照合し、これらに相違があるときは、直ちに都道府県へ照会すること。

(ロ) 手当額改定通知書及び児童扶養手当証書を受理したときは、証書受領書を都道府県に送付すること。

(ハ) 提出受付処理簿の都道府県における審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(ニ) 受給資格者名簿につき、所要の事項を記入すること。

(ホ) 手当額改定通知書を受給資格者に交付すること。

(ヘ) 提出受付処理簿の処理経過欄に手当額改定通知書交付年月日を記入すること。

(ト) 規則第一六条第二項又は第二一条第二項の規定に基づき受給資格者に児童扶養手当証書を交付(返付)しない場合には、(イ)の児童扶養手当証書に係る照合及び都道府県への照会は不要であること。

(2) 児童扶養手当証書を返付し、又は交付するときは、次によること。

(イ) 従前の児童扶養手当証書を受給資格者に返付するときは、受給資格者の印鑑をもつて受給資格者名簿の証書交付(返付)欄になつ印すること。

(ロ) 新たな児童扶養手当証書を受給資格者に交付するときは、受給資格者の印鑑をもつて受給資格者名簿の証書交付(返付)欄になつ印し、既認定者等については、児童扶養手当証書の印鑑欄になつ印すること。

(ハ) 受給資格者に児童扶養手当証書を返付し、又は交付すること。

(ニ) 受給資格者名簿の証書交付(返付)欄に返付又は交付年月日を記入すること。

(3) 受給資格者の死亡等によつて受給資格が消滅していることが明らかに認められ児童扶養手当証書の返付又は交付を停止する必要があるときは、次によること。

(イ) 児童扶養手当証書交付・返付停止報告書(様式第6号)に児童扶養手当証書を添えて、これを都道府県に送付すること。

(ロ) 受給資格者名簿の備考欄に交付・返付停止年月日を記入すること。

4 職権に基づく手当額改定通知書等の交付等

(1) 職権に基づいて都道府県から減額の手当額改定通知書が送付されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(イ) 受給資格者名簿につき所要の事項を記入すること。

(ロ) 手当額改定通知書を受給資格者に交付すること。

(ハ) 受給資格者名簿の備考欄に手当額改定通知書交付年月日を記入すること。

(2) 職権に基づいて都道府県から減額の手当額改定通知書とともに児童扶養手当証書提出命令書が送付されたときは、(1)の手続によるほか更に次によつて処理するものとする。

(イ) 児童扶養手当証書提出命令書を受給資格者に交付すること。

(ロ) 受給資格者名簿の備考欄に手当額改定通知書及び児童扶養手当証書提出命令書の交付年月日を記入すること。

(ハ) 児童扶養手当証書を都道府県に送付すること。

(ニ) 受給資格者名簿の備考欄に児童扶養手当証書送付年月日を記入すること。

(ホ) 児童扶養手当証書提出命令書に基づき児童扶養手当証書が提出されたことにより、都道府県から所要事項を記載した当該証書又は新たな児童扶養手当証書の送付を受けた場合における手続については、前記3に準ずること。

5 手当額改定請求却下通知書の交付等

都道府県から児童扶養手当額改定請求却下通知書(以下「手当額改定請求却下通知書」という。)及び児童扶養手当証書が送付されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の都道府県における審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 手当額改定請求却下通知書を受給資格者に交付すること。

(3) 提出受付処理簿の処理経過欄に手当額改定請求却下通知書交付年月日を記入すること。

(4) 児童扶養手当証書の受給資格者への返付等の手続については、前記3に準ずること。

第四 支給停止関係について

1 支給停止関係届の受理及び進達

規則第三条の二第一項又は第二項の規定による児童扶養手当支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を、それぞれ記入すること。

(2) 支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(3) 支給停止関係届に市町村において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、支給停止関係届を受給資格者に返付すること。

(4) (3)によつて支給停止関係届を返付するときは、提出受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者が返付された支給停止関係届を補正して再提出したときは、提出受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(6) 支給停止関係届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、提出受付処理簿の受理欄及び支給停止関係届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に支給停止関係届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(7) 支給停止関係届の経由市区町村名欄に当該市町村名を、進達欄に進達年月日及び提出受付処理簿の整理番号を、それぞれ記入すること。

(8) 進達書に支給停止関係届を添えて、これを都道府県に送付するとともに、提出受付処理簿の処理経過欄に進達年月日を記入すること。

2 支給停止関係届の補正及び再進達

支給停止関係届の記載又はその添付書類等に著しい不備があるため、都道府県から支給停止関係届が返戻されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の処理経過欄に返戻年月日を記入すること。

(2) 支給停止関係届の記載又はその添付書類等の不備が、市町村において容易に補正することができるものは、これを補正し、補正できないものは、これを受給資格者に返付すること。

(3) (2)によつて支給停止関係届を返付するときは、提出受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者が返付された支給停止関係届を補正して再提出したときは、提出受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 支給停止関係届の再進達欄に再進達年月日を記入し、再進達書に支給停止関係届を添えて、これを都道府県に送付するとともに、提出受付処理簿の処理経過欄に再進達年月日を記入すること。

3 支給停止通知書又は支給停止解除通知書の交付等

都道府県から支給停止通知書又は児童扶養手当支給停止解除通知書(以下「支給停止解除通知書」という。)及び児童扶養手当証書が送付されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 支給停止通知書又は支給停止解除通知書を交付するときは、次によること。

(イ) 証書送付書と支給停止通知書又は支給停止解除通知書及び児童扶養手当証書とを照合し、これらに相違があるときは、直ちに都道府県へ照会すること。

(ロ) 支給停止通知書又は支給停止解除通知書及び児童扶養手当証書を受理したときは、証書受領書を都道府県に送付すること。

(ハ) 提出受付処理簿の都道府県における審査結果欄に支給停止関係が変わつた旨を記入すること。

(ニ) 受給資格者名簿につき、所要の事項を記入すること。

(ホ) 支給停止通知書又は支給停止解除通知書を受給資格者に交付すること。

(ヘ) 提出受付処理簿の処理経過欄に支給停止通知書又は支給停止解除通知書交付年月日を記入すること。

(ト) 規則第二一条第二項の規定に基づき受給資格者に児童扶養手当証書を交付(返付)しない場合には、(イ)の児童扶養手当証書に係る照合及び都道府県への照会は不要であること。

(2) 児童扶養手当証書を返付し、又は交付するときは、次によること。

(イ) 従前の児童扶養手当証書を受給資格者に返付するときは、受給資格者の印鑑をもつて受給資格者名簿の証書交付(返付)欄になつ印すること。

(ロ) 新たな児童扶養手当証書を受給資格者に交付するときは、受給資格者の印鑑をもつて受給資格者名簿の証書交付(返付)欄になつ印し、既認定者等については、児童扶養手当証書の印鑑欄になつ印すること。

(ハ) 受給資格者に児童扶養手当証書を返付し、又は交付すること。

(ニ) 受給資格者名簿の証書交付(返付)欄に返付又は交付年月日を記入すること。

(3) 受給資格者の死亡等によつて受給資格が消滅していることが明らかに認められ児童扶養手当証書の返付又は交付を停止する必要があるときは、次によること。

(イ) 児童扶養手当証書交付・返付停止報告書に児童扶養手当証書を添えて、これを都道府県に送付すること。

(ロ) 受給資格者名簿の備考欄に交付・返付停止年月日を記入すること。

4 職権に基づく支給停止通知書等の交付等

(1) 職権に基づいて都道府県から支給停止通知書が送付されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(イ) 受給資格者名簿につき所要の事項を記入すること。

(ロ) 支給停止通知書を受給資格者に交付すること。

(ハ) 受給資格者名簿の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(2) 職権に基づいて都道府県から支給停止通知書とともに児童扶養手当証書提出命令書が送付されたときは、前記(1)の手続によるほか更に次によつて処理するものとする。

(イ) 児童扶養手当証書提出命令書を受給資格者に交付すること。

(ロ) 受給資格者名簿の備考欄に支給停止通知書及び児童扶養手当証書提出命令書の交付年月日を記入すること。

(ハ) 児童扶養手当証書を都道府県に送付すること。

(ニ) 受給資格者名簿の備考欄に児童扶養手当証書送付年月日を記入すること。

(ホ) 児童扶養手当証書提出命令書に基づき児童扶養手当証書が提出されたことにより、都道府県から所要事項を記載した当該証書又は新たな児童扶養手当証書の送付を受けた場合における手続については、前記第三の3に準ずること。

第五 定時の現況届について

1 定時の現況届の受理及び進達

規則第四条の規定によつて定時の現況届の提出を受けたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を、それぞれ記入すること。

(2) 現況届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討し、規則第二六条の規定により添付書類等が省略されているときは、現況届の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(3) 現況届の記載に市町村において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、現況届を受給資格者に返付すること。

(4) (3)によつて現況届を返付するときは、提出受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者が返付された現況届を補正して再提出したときは、提出受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(6) 現況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、提出受付処理簿の受理欄及び現況届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に現況届の届出年月日を記入させること。

(7) 現況届の記載及びその添付書類等の内容を審査し、審査欄等に所要事項を記入し、提出受付処理簿の処理経過欄に審査済年月日を記入すること。

(8) 現況届の進達欄に進達年月日を記入すること。

(9) 進達書に現況届を添えて、これを都道府県に送付するとともに、提出受付処理簿の処理経過欄に進達年月日を記入すること。

2 現況届の補正及び再進達

現況届の記載又はその添付書類等に著しい不備があるため、都道府県から現況届が返戻されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の処理経過欄に返戻年月日を記入すること。

(2) 現況届の記載又はその添付書類等の不備が、市町村において容易に補正することができるものは、これを補正し、補正できないものは、これを受給資格者に返付すること。

(3) (2)によつて現況届を返付するときは、提出受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者が返付された現況届を補正して再提出したときは、提出受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(5) 現況届の余白に再進達年月日を記入し、再進達書に現況届を添えて、これを都道府県に送付するとともに、提出受付処理簿の処理経過欄に再進達年月日を記入すること。

3 現況届の再審査等

現況届の審査が適当でないため、都道府県から現況届が返戻されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の処理経過欄に返戻年月日を記入すること。

(2) 当該指摘事項について再審査を行うこと。

(3) 再審査の結果が当初の審査と異なるときは、現況届の指摘された個所を赤書で訂正し、当初の審査と異ならないときは、現況届の余白にその旨を赤書で記入すること。

(4) 提出受付処理簿の処理経過欄に再審査済年月日を記入すること。

(5) 現況届の余白に再進達年月日を記入し、再進達書に現況届を添えて、これを都道府県に送付するとともに、提出受付処理簿の処理経過欄に再進達年月日を記入すること。

4 児童扶養手当証書の返付又は交付等

(1) 都道府県から手当の全部の継続支給を受ける者について児童扶養手当証書が送付されたとき、又は手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について支給停止解除通知書及び児童扶養手当証書が送付されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(イ) 提出受付処理簿の都道府県における審査結果欄に継続支給又は支給停止解除の旨を記入すること。

(ロ) 児童扶養手当証書の受給資格者への返付等の手続については、前記第三の3に準ずること。

(2) 都道府県から手当の全部又は一部の支給停止を受ける者について支給停止通知書及び児童扶養手当証書が送付されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(イ)提出受付処理簿の都道府県における審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とされた旨を記入すること。

(ロ) 児童扶養手当証書の受給資格者への返付等の手続については、前記第三の3に準ずること。

第六 氏名変更届等について

1 氏名変更等の届出の受理及び進達

規則第五条の規定による氏名変更の届書(以下「氏名変更届」という。)、規則第九条の規定による児童扶養手当証書の再交付の申請書(以下「証書再交付申請書」という。)、規則第一○条の規定による児童扶養手当証書亡失の届書(以下「証書亡失届」という。)又は規則第一一条の規定による児童扶養手当資格喪失届(以下「資格喪失届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を、それぞれ記入すること。

(2) 氏名変更届、証書再交付申請書、証書亡失届又は資格喪失届の記載及びその添付書類等に不備がないかどうかを検討すること。

(3) 氏名変更届、証書再交付申請書、証書亡失届又は資格喪失届の記載に市町村において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又はその添付書類等に著しい不備があるときは、氏名変更届、証書再交付申請書、証書亡失届又は資格喪失届を受給資格者に返付すること。

(4) (3)によつて氏名変更届、証書再交付申請書、証書亡失届又は資格喪失届を返付するときは、提出受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者が返付された氏名変更届、証書再交付申請書、証書亡失届又は資格喪失届を補正して再提出したときは、提出受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(6) 氏名変更届、証書再交付申請書、証書亡失届又は資格喪失届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、提出受付処理簿の受理欄及び氏名変更届、証書再交付申請書、証書亡失届又は資格喪失届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に氏名変更届、証書再交付申請書、証書亡失届又は資格喪失届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(7) 氏名変更届、証書再交付申請書、証書亡失届又は資格喪失届の経由市区町村名欄に当該市町村名を、進達欄に進達年月日及び提出受付処理簿の整理番号を、それぞれ記入すること。

(8) 進達書に氏名変更届、証書再交付申請書、証書亡失届又は資格喪失届を添えて、これを都道府県に送付するとともに、提出受付処理簿の処理経過欄に進達年月日を記入すること。

(9) 既認定者等についての証書亡失届の提出を受けたときは、(6)と(7)の間に、次の事務処理を行うこと。

(イ) 別に作成した証書亡失届の写しの余白に、証書亡失届を市町村において受理した旨を担当職員がなつ印して、証書亡失届及びその写しを受給資格者に交付し、これらを支払郵便局に届けさせること。

(ロ) 証書亡失届(正本)の郵便局証明欄に支払郵便局の手当の最終支払期月分及び最終支払年月日の証明を受けさせること。

(ハ) 前記の(ロ)により支払郵便局の証明を受けた証書亡失届の提出があつたときは、提出受付処理簿の備考欄にその旨を記入すること。

2 障害診断書(エックス線直接撮影写真を含む。)の受理及び進達

規則第四条の二の規定により障害診断書の提出を受けたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 障害診断書に不備がないかどうかを検討すること。

(3) 障害診断書に著しい不備があるときは、障害診断書を受給資格者に返付すること。

(4) (3)によつて障害診断書を返付するときは、提出受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者が返付された障害診断書を補正して再提出したときは、提出受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(6) 障害診断書に不備がないときは、提出受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入し、その内容を審査すること。

(7) 障害診断書の進達書(様式第7号)に障害診断書を添えて、これを都道府県に送付するとともに、提出受付処理簿の処理経過欄に進達年月日を記入すること。

3 受給資格者死亡届等の受理及び進達

規則第一二条の規定による受給資格者の死亡の届書(以下「受給資格者死亡届」という。)又は規則第一二条の四の規定による未支払児童扶養手当請求書(以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を、それぞれ記入すること。

(2) 受給資格者死亡届の記載及びその添付書類等又は未支払手当請求書の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(3) 受給資格者死亡届又は未支払手当請求書の記載に市町村において容易に補正することができない程度の誤りがあるとき、又は受給資格者死亡届の添付書類等に著しい不備があるときは、受給資格者死亡届又は未支払手当請求書を届出者又は請求者に返付すること。

(4) (3)によつて受給資格者死亡届又は未支払手当請求書を返付するときは、提出受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(5) 届出者又は請求者が返付された受給資格者死亡届又は未支払手当請求書を補正して再提出したときは、提出受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(6) 受給資格者死亡届の記載及びその添付書類等又は未支払手当請求書の記載に不備がないときは、提出受付処理簿の受理欄及び受給資格者死亡届又は未支払手当請求書の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、届出者又は請求者に受給資格者死亡届又は未支払手当請求書の届出年月日又は請求年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(7) 受給資格者死亡届又は未支払手当請求書の経由市区町村名欄に当該市町村名を、進達欄に進達年月日及び提出受付処理簿の整理番号を、それぞれ記入すること。

(8) 進達書に受給資格者死亡届又は未支払手当請求書を添えて、これを都道府県に送付するとともに、提出受付処理簿の処理経過欄に進達年月日を記入すること。

4 氏名変更に伴う児童扶養手当証書の返付

都道府県から氏名変更届に基づき訂正された児童扶養手当証書が送付されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の都道府県における審査結果欄に証書訂正の旨を記入すること。

(2) 受給資格者名簿及び名簿索引票の氏名欄を整理すること。

(3) 児童扶養手当証書の受給資格者への返付等の手続については、前記第三の3に準ずること。

5 児童扶養手当資格喪失通知書の交付

(1) 都道府県から資格喪失届又は受給資格者死亡届に基づいて児童扶養手当資格喪失通知書(以下「資格喪失通知書」という。)が送付されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(イ) 提出受付処理簿の都道府県における審査結果欄に資格喪失の旨を記入すること。

(ロ) 受給資格者名簿の備考欄に資格喪失又は死亡の旨を記入し、全体にわたつて斜線(赤書)を交互に付すること。

(ハ) 名簿索引票を取り除くこと。

(ニ) 資格喪失通知書を受給資格者等に交付すること。

(ホ) 提出受付処理簿の処理経過欄に資格喪失通知書交付年月日を記入すること。

(ヘ) 都道府県から資格喪失通知書とともに児童扶養手当証書が送付された場合の児童扶養手当証書の受給資格者への返付等の手続については、前記第三の3に準ずること。

(2) 都道府県から職権に基づいて資格喪失通知書が送付されたときは、(1)の(ロ)から(ニ)までの手続をとるとともに、あわせて児童扶養手当証書提出命令書の送付があつたときは、更に前記第三の4の(2)に準じて処理するものとする。

6 児童扶養手当証書の再交付等

(1) 都道府県から証書再交付申請書又は証書亡失届に基づいて児童扶養手当証書が送付されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(イ) 提出受付処理簿の都道府県における審査結果欄に再交付の旨を記入すること。

(ロ) 児童扶養手当証書の再交付が証書亡失届に基づく場合には、受給資格者名簿及び名簿索引票の児童扶養手当証書番号欄を整理すること。

(ハ) 児童扶養手当証書の受給資格者への交付等の手続については、前記第三の3に準ずること。

(2) 都道府県から未支払手当請求書に基づいて児童扶養手当証書が送付されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(イ) 提出受付処理簿の都道府県における審査結果欄に未支払手当支給の旨を記入すること。

(ロ) 児童扶養手当証書の請求者への交付等の手続については、前記第三の3に準ずること。

(3) 都道府県から2により進達した障害診断書に基づいて児童扶養手当証書等が送付されたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(イ) 児童扶養手当証書のみが送付されたときは、前記第五の4の(1)の手続に準ずること。

(ロ)手当額改定通知書が併せて送付されたときは、前記第三の3の手続に準ずること。

(ハ) 資格喪失通知書が併せて送付されたときは、前記5の(1)の手続に準ずること。

第七 住所変更及び支払金融機関(既認定者等については、「支払郵便局」とする。以下同じ。)変更について

1 同一市町村内における住所の変更

当該市町村の区域内における住所の変更に係る住所変更の届書(以下「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を、それぞれ記入すること。

(2) 住所変更届の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(3) 住所変更届の記載に市町村において容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、住所変更届を受給資格者に返付すること。

(4) (3)によつて住所変更届を返付するときは、提出受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者が返付された住所変更届を補正して再提出したときは、提出受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(6) 住所変更届の記載に不備がないときは、提出受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入し、その内容を審査すること。

(7) 児童扶養手当証書の住所欄を訂正すること。

(8) 住所変更届の証書訂正(作成)欄に訂正年月日を記入すること。

(9) 受給資格者名簿の住所欄を訂正し、証書交付(返付)欄に受給資格者の印鑑をなつ印して、児童扶養手当証書を返付すること。

(10) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届処理済報告書(様式第8号)又は児童扶養手当住所変更届処理済報告書(既認定者等については、「児童扶養手当住所・支払郵便局変更届処理済報告書」とする。)を作成し、都道府県に送付すること。

(11) 提出受付処理簿の処理経過欄及び都道府県における審査結果欄に、処理済年月日及び処理済報告の旨をそれぞれ記入すること。

(12) 児童扶養手当証書の受給資格者への返付及び返付の停止の手続については、前記第三の3の(2)及び(3)に準ずること。

2 当該都道府県内の他の市町村からの住所の変更

当該都道府県の区域内の他の市町村からの住所の変更に係る住所変更届の提出を受けたときは、前記1の手続に準じて処理するほか、1の(3)と(4)の間に、次の事務処理を行うこと。

(1) 旧住所地の市町村に対して住所変更の届出があつた旨を明らかにして当該受給資格者名簿の写しの送付を求めること。

(2) 受給資格者名簿の写しの送付を受けたときは、当該受給資格者につき、受給資格者名簿を作成すること。この場合において、備考欄に旧住所地から移管された旨を記入すること。

(3) 当該受給資格者につき名簿索引票を作成し、整理すること。

3 他の都道府県からの住所及び支払金融機関の変更

他の都道府県の区域からの住所及び支払金融機関の変更に係る住所変更届及び支払金融機関変更の届書(以下「支払金融機関変更届(既認定者等については、「支払郵便局変更届」とする。)」とする。)の提出を受けたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 前記第六の1の手続に準じて受給資格者から提出された住所変更届及び支払金融機関変更届を都道府県に送付すること。

(2) 都道府県から住所変更届及び支払金融機関変更届に基づいて児童扶養手当移管通知書(以下「移管通知書」という。)の送付を受けたときは、次の手続をとるものとする。

(イ) 提出受付処理簿の都道府県における審査結果欄に、移管の旨を記入すること。

(ロ) 移管通知書とともに送付された受給資格者台帳の写しに基づいて受給資格者名簿を作成すること。

(ハ) 名簿索引票を作成し、整理すること。

(ニ) 都道府県から移管通知書とともに送付された児童扶養手当証書の受給資格者への交付等の手続については、前記第三の3に準ずること。

4 他の都道府県又は当該都道府県内の他の市町村への住所の変更

(1) 新規認定者について、他の都道府県への住所の変更に係る住所変更届の提出を受けたときは、前記第六の1の手続に準じて受給資格者から提出された住所変更届を都道府県に送付すること。なお、この届には、児童扶養手当証書は添付されないものであること。

(2) 都道府県から当該都道府県の区域外に受給資格者の住所が変更した旨の移管通知書の送付を受けたとき又は当該都道府県の区域内の他の市町村から2の(1)によつて当該受給資格者名簿の写しの送付を求められ、送付したときは、次の手続をとるものとする。

(イ) 当該受給資格者名簿の備考欄に住所変更の旨を記入し、全体にわたつて斜線(赤書)を交互に付すること。

(ロ) 名簿索引票を取り除くこと。

5 同一都道府県内における支払金融機関の変更

同一都道府県内における支払金融機関変更届の提出を受けたときは、前記1の手続に準じて処理するものとする。

ただし、新規認定者については、1の(10)において都道府県に送付する書類は、児童扶養手当住所・支払金融機関変更届処理済報告書又は受給資格者から提出された支払金融機関変更届とすること。

第八 連名表について

二件以上の認定請求書等を同時に都道府県に進達又は再進達する場合においては、進達書又は再進達書に受給資格者等の氏名を連記した書類を添えるものとする。

第九 印鑑変更について

既認定者等について、印鑑変更の届書(以下「印鑑変更届」という。)の提出を受けたときは、おおむね、次によつて処理するものとする。

(1) 提出受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日を、それぞれ記入すること。

(2) 印鑑変更届の記載に不備がないかどうかを検討すること。

(3) 印鑑変更届に市町村において容易に補正することができない程度の誤りがあるときは、印鑑変更届を受給資格者に返付すること。

(4) (3)によつて印鑑変更届を返付するときは、提出受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入すること。

(5) 受給資格者が返付された印鑑変更届を補正して再提出したときは、提出受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出受付年月日を記入すること。

(6) 印鑑変更届の記載に不備がないときは、提出受付処理簿の受理欄及び印鑑変更届の市区町村受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に印鑑変更届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(7) 児童扶養手当証書の印鑑欄を訂正すること。

(8) 印鑑変更届の証書訂正欄に訂正年月日を記入すること。

(9) 受給資格者名簿の備考欄に印鑑変更をした旨及びその年月日を記入し、かつ、当該新印鑑を同名簿の証書交付(返付)欄になつ印させたうえ、児童扶養手当証書を受給資格者に返付すること。

(10) 提出受付処理簿の処理経過欄に、処理済年月日を記入すること。

様式第1号

様式第2号

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様式第3号

様式第4号

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様式第5号

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様式第6号

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様式第7号

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様式第8号

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