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○児童扶養手当及び特別児童扶養手当の外国人適用に伴う事務取扱いについて

(昭和五六年一一月二五日)

(児企第四一号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局企画課長通知)

難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和五六年法律第八六号。以下「難民条約関係法」という。)による児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正の趣旨及び内容については、昭和五六年六月一二日児発第四九○号当省社会局長・児童家庭局長通知により通知したところであるが、具体的な事務取扱いについて、次によることとしたので御了知のうえ管下市町村長に対する周知徹底を図られたい。

なお、この通知において、難民条約関係法及び出入国管理令の一部を改正する法律(昭和五六年法律第八五号)による改正後の出入国管理令(昭和二六年政令第三一九号)を「入管法」と略称する。

第一 受給資格者に関する事項

1 難民条約関係法の施行により、新たに児童扶養手当及び特別児童扶養主当の適用対象者となる「日本国内に住所を有する」外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)は次の(1)及び(2)に該当する者であること。

(1) 外国人登録法(昭和二七年法律第一二五号)第二条第一項に規定する外国人であつて、同法に基づく登録を行つているものであること。

(2) 次に掲げる者でないこと。

ア 在留資格が入管法第四条第一項第四号に該当する者。(観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する目的をもつて、短期間本邦に滞在しようとする者)

イ 在留資格が入管法第四条第一項第九号に該当する者。(本邦で演劇、演芸、演奏、スポーツその他の興行を行おうとする者)

ウ ア及びイ以外の者で、在留期間が短く、生活の本拠が日本国内にあるとは認め難い者。

2 なお、入管法第一八条の二の規定による一時庇護のための上陸の許可を受けている者等についても、定住の意思、生活実態等を考慮して、1に従い、対処されたいこと。

第二 事務処理に関する事項

1 一般的事項

外国人に係る事務処理については、2以下で述べる事項を除き、原則として日本人に対する取扱いに準じて行うものとすること。

2 受給資格の認定について

外国人に係る受給資格の認定は、当該外国人の住所地の都道府県知事が行うものであるが、外国人登録法第四条に規定する外国人登録原票に記載されている居住地をもつて当該外国人の住所地と解すること。

3 認定請求書等の添付書類について

認定請求書、現況届等の添付書類として、戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しを提出することとされている場合には、これらに代えて、外国人登録法の規定に基づく登録証明書の写し(市町村長が、原本と相違ない旨の証明をしたもの。)又は登録済証明書のほか、必要に応じ、本人の申立書、民生委員・児童委員の証明書等、受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類を添付させるものであること。

4 認定請求書、手当証書、各種届書、台帳等の記載要領について

(1) 氏名

氏名は、本名により管理することとし、特に手当証書については、本名により作成することとするが、これら以外の認定請求書、各種届書等については受給資格者の日常生活が通称名によつて営まれている場合等事務処理上通称名を管理することが適当な場合については、括弧書又は備考欄に通称名を記載させることができること。

なお、氏名及び通称名の記載に当たつては、本人の申立てによりそれぞれフリガナを付すものであること。

(2) 署名・捺印

「印」の欄は、原則として捺印によるものであるが、捺印によることが不可能な場合については、署名をもつて代えることができるものであること。

(3) 生年月日

生年月日は、受給資格者等が記載するに当たつては、西暦等によつて差し支えないが、台帳等の生年月日欄は、元号により記載するものであること。

(4) 外国人表示

外国人の受給者については、受給資格者台帳等の様式の欄外に(外)の朱印を押印し、外国人の受給者に係る分を分類整理すること。

5 外国人登録主管課等との連携強化について

外国人の適用に当たつては、外国人登録と密接な関係があるので、市(区)町村においては例えばあらかじめ外国人受給者一覧表等を外国人登録担当部門に提出し、外国人受給者の事実関係に変動があつた場合には、速やかに、児童扶養手当、特別児童扶養手当の担当部門に通報する体制を確立する等、市(区)町村における事務処理体制にあつた方法により、外国人登録担当部門との連携強化を図り、円滑・適正な事務処理に努めること。

第三 外国人が出国した場合の受給権に関する事項

1 再入国の許可を受けて出国する場合について

児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給者である外国人が、入管法第二六条に規定する再入国の許可を受けて出国した場合は、当該外国人の受給権は消滅しないものであること。

ただし、当該外国人が再入国の有効期間内に再入国しなかつた場合には、出国した日をもつて受給権は消滅するものであること。

2 再入国の許可を受けないで出国する場合について

児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給者である外国人が再入国の許可を受けないで出国した場合は、当該外国人の外国人登録原票が閉鎖される事由が生じた日(外国人登録証明書を入国審査官に返納した日)をもつて受給権は消滅するものであること。

第四 所得制限に関する事項

外国人に係る所得制限については、日本人の場合と同様その者の都道府県民税に係る前年(一月から七月までの月分については前々年)の所得の額を基礎として行うものであること。

第五 その他

1 都道府県及び市町村において、広報紙を利用するほか地域の実態に即した方法により、制度の趣旨及び改正の内容について周知徹底を図るよう配慮されたいこと。

2 外国人からの認定請求は、難民条約関係法の施行日(昭和五七年一月一日)から有効となるものであり、したがつて、外国人に対する児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給は二月分の手当から支給するものであること。

3 個別的事例への適用に当たり、疑義を生じた場合には、小職と協議を行い、慎重を期されたいこと。