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○児童扶養手当法等の外国人適用について

(昭和五六年六月一二日)

(児発第四九〇号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長・厚生省児童家庭局長通知のうち)

本日、法律第八六号として公布された難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(以下「難民条約関係法」という。)により、別添のとおり児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律及び児童手当法が改正されたところであるが、今回の改正の趣旨・内容は次のとおりであるので、御了知のうえ、管下市町村長に対する周知徹底を図られたい。

一 改正の趣旨

難民問題に対する我が国の国際協力を一層促進するという見地から「難民の地位に関する条約及び難民の地位に関する議定書」(以下「難民条約」という。)に留保を附することなく加入することとしたことに伴い、難民条約に定める社会保証に関する内国民待遇を実現するため、児童扶養手当法等の国籍要件を撤廃し、難民はもとより広く外国人一般に対しこれらの法律を適用することとしたものである。

二 改正内容

(一) 児童扶養手当の受給資格者の国籍要件を撤廃すること。(児童扶養手当法第四条第三項関係)

(二) 特別児童扶養手当の受給資格者の国籍要件を撤廃すること。(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第四項関係)

(三) 福祉手当の受給資格者の国籍要件を撤廃すること。(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第一七条関係)

(四) 児童手当の受給資格者の国籍要件を撤廃すること。(児童手当法第四条第一項関係)

三 施行期日等

難民条約関係法の施行期日は、難民条約が日本国について効力を生ずる日から施行すること(同法附則)とされているが、事務手続体制の整備、制度の周知徹底等のための準備期間が必要であることから、昭和五七年一月一日が予定されている。

なお、難民条約関係法の施行に伴う具体的に事務取扱いについては、おつて通知する予定である。

別添〔略〕