アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○児童扶養手当の認定について

(昭和五一年一〇月一日)

(児企第三六号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局企画課長通知)

昭和五一年六月五日法律第六三号として公布された厚生年金保険法等の一部を改正する法律により、児童扶養手当法の一部が改正され、支給対象児童の範囲が拡大されることとなつたが、その実施については、左記の点に留意のうえ受給資格の認定の適正を期されたい。

なお、「児童扶養手当の認定事務の手続について」(昭和三七年二月五日児企第二一号各都道府県民生主管部(局)長あて本職通知)は、廃止する。

1 支給対象児童の範囲について

児童が、就学しているか就職しているかは問わないこと。

2 「監護」の解釈について

(1) 精神面等から児童の生活に種々配慮していること。

(2) 同居しているか別居しているかを問わないこと。したがつて、別居の場合にあつては、同一都道府県内であるか否かを問わないこと。

以上により、同居の場合は原則として監護していると考えられるが、別居の場合は、例えば、定期的な訪問、手紙、電話等のやりとり、仕送り等があれば監護しているものと考えられる。

3 看護の証明について(別居の場合)

監護の有無を証明するには、本人の申立書及び民生委員、児童委員、学校長、寄宿舎の長、雇用主等の証明書等を添付すること。

4 都道府県における連絡協議について

(1) 母が、他の都道府県の区域内に居住する児童を監護しているものとして認定する場合には、あらかじめ当該児童の住所地の都道府県と連絡協議すること。

(2) 養育者が、児童を養育するものとして認定する場合であつて、児童の母が他の都道府県の区域内に居住している場合には、あらかじめ当該母の住所地の都道府県と連絡協議すること。