○児童扶養手当等の所要額の報告について
(昭和五一年一月二三日)
(児企第一号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局企画課長通知)
児童扶養手当及び特別児童扶養手当の所要額については、従来、昭和四九年八月二七日児企第三七号各都道府県民生主管部(局)長あて本職通知「児童扶養手当等の所要額の報告について」により報告することとされていたが、特別福祉手当が廃止されたこと等に伴い、昭和五一年一月分からは、別紙様式及び作成要領により各月分の報告書を作成のうえ当該月の翌月の一五日までに、当課宛提出されたい。
おつて、前記本職通知は、廃止する。
別紙様式