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○児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う事務取扱いについて

(昭和四九年七月一五日)

(児企第三二号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局企画課長通知)

昭和四九年四月三○日政令第一四六号をもつて児童扶養手当法施行令の一部が改正されたが、これに伴う事務取扱いについては同年四月三○日児発第二三九号「児童扶養手当法施行令の一部改正について」によるほか、次の点に留意されたい。なお、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第二条並びに同施行規則第一条第六号イ及び第七号イ並びに同施行規則第二八条第二項を適用する場合における事務取扱いについても同様である。

1 みなし法人課税の規定の適用を受ける者の総所得金額の計算について

(1) みなし法人課税の規定の適用を受ける者の総所得金額については、改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項かつこ書に定める総所得金額によることとなるが、その具体的な計算方法は次によること。

[総所得金額]=[所得の合計額]-[配当所得金額]-[給与所得金額]+[みなし法人課税期間の事業、不動産所得金額]-[青色申告控除額]

(注)1 この算式は、次の場合に適用することができること。

(1) 事業主報酬以外の給与所得金額がないこと。

(2) 事業所得、不動産所得、山林所得の金額が個人課税期間、みなし法人課税期間ともに黒字であること。

(3) 繰越控除の適用を受けていないこと。

2 「所得金額の合計額」は、地方税法上みなし法人課税の適用があるものとして課税台帳に記載された総所得金額をいい、具体的には、確定申告書1面の(10)の欄に記載された金額であること。

3 「配当所得金額」は、次の金額であること。

(1) 確定申告書1面の(6)欄>確定申告書付表の(11)の欄の場合→確定申告書付表の(11)の欄の金額

(2) 確定申告書1面の(6)欄≦確定申告書付表の(11)の欄の場合→確定申告書1面の(6)の欄の金額

4 「給与所得金額」は、事業主報酬額より給与所得控除額を引いた額をいい、具体的には、確定申告書1面の(7)欄に記載された金額であること。

5 みなし法人課税期間の事業、不動産所得金額は確定申告書付表の(7)欄に記載された金額であること。

6 青色申告控除額は、租税特別措置法第25条の3に規定するものであり、通常その額は、10万円としてさしつかえないこと。

(2) みなし法人課税の規定の適用の有無、みなし法人課税の規定の適用を受ける場合の総所得金額の計算(特に、損益通算又は繰越控除等があることにより、(1)の算式を適用できない場合の総所得金額の計算)等については、税務担当者の積極的な協力を求め、所得の額の計算にあたり誤りなきを期するとともに、この計算によつて児童扶養手当所得状況の届出等の事務処理が遅滞しないよう留意すること。

(3) みなし法人課税の規定の適用を受ける者について児童扶養手当法施行規則第一条第八号イ若しくは第九号イに規定する所得に関する証明書を市町村長が発行する場合又は同規則第二六条第三項により前記証明書にかえて、当該証明すべき事実につき審査した旨を市町村長が届書に記載する場合にあつても、当該みなし法人課税の規定の適用を受ける者の総所得金額は(1)と同様の計算方法によるものであるので、この旨税務担当者に連絡し、誤りがないようにされたいこと。

この場合にあつては、所得に関する証明書又は当該届書の備考欄に、みなし法人課税を受ける者である旨が記入される必要があること。

2 認定請求書等の記入上の注意事項等の改正について

児童扶養手当認定請求書及び児童扶養手当所得状況届については、裏面の「注」に所要の改正を行いみなし法人課税を選択している場合は、その旨を申し出なければならないこと及び新たに分離課税されることとなつた地方税法附則第三三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を合算した所得の合計額を記入することとされたこと。

3 みなし法人課税の規定の適用を受ける者の総所得金額の計算等についての税務担当者の協力等については、自治省税務局市町村税課と協議済みであること(別添参照)。

〔別添〕

みなし法人課税を選択した者に係る総所得金額の取扱い等について

(昭和四九年六月一四日 事務連絡)

(各都道府県地方課税制担当係長あて自治省税務局市町村税課法制第一係長通知)

国民年金法に規定する障害者福祉年金等の支給を停止する場合の所得の額、老人福祉法に規定する老人医療費を支給しない場合の所得の額、児童手当法に規定する児童手当を支給しない場合の所得の額及び児童扶養手当法に規定する児童扶養手当を制限する場合の所得の額の計算に用いる総所得金額は、これらの給付の受給権者等がみなし法人課税選択者である場合においては、みなし法人課税選択者に係る市町村民税の所得割の算定に用いられる地方税法附則第三三条の二第二項に規定する総所得金額によらずみなし法人課税を選択しなかつたとした場合の総所得金額によるものとされている。

したがつて、昭和四九年度から昭和五四年度までは、市町村民税所得割の算定に用いられる総所得金額と国民年金、老人医療費、児童手当及び児童扶養手当に係る所得制限を判定する場合に用いられる総所得金額とは、みなし法人課税選択者については、異なる取扱いとなるため、厚生省並びに社会保険庁から当該所得金額のは握について協力方依頼があつたので、この取扱いについて、左記の点に留意し貴管下市町村に対しよろしくご指導願いたい。

税務担当課において、みなし法人課税選択者の市町村民税所得割を算定する場合に用いられる総所得金額は、別図(B)(略)によるものであるが、国民年金、老人医療費、児童手当及び児童扶養手当に係る所得制限を判定する場合に用いられる総所得金額は、別図(A)(略)によるものであるから、これらの担当課が別図(A)(略)の総所得金額をは握する際は、税務担当課において協力するものとすること。

なお、国民年金等に係る所得制限を判定する場合に用いる総所得金額の算式(一般式)については、別紙(略)のとおりであるので参考とされたい。