添付一覧
○児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係書類市町村審査要領について
(昭和四八年一〇月三一日)
(児企第四八号)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局企画課長通知)
児童扶養手当関係書類の市町村における審査については、従来「児童扶養手当関係書類市町村審査要領について(昭和三七年一月一二日児企第三号各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童局企画課長通知)」により行われていたが、今後は別冊「児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係書類市町村審査要領」により行うこととされたので、管下市町村(特別区を含む。)に対しよろしく指導願いたい。
おつて、前記通知は、廃止する。
別冊
児童扶養手当及び特別児童扶養手当関係書類市町村審査要領
第一 児童扶養手当関係書類
1 認定請求書の審査
児童扶養手当法施行規則(以下「規則」という。)第一条の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に、児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)が提出された場合には、次の要領により審査を行うものとすること。
(1) 認定請求書に記載すべき事項で記載もれ又は誤記がないかどうかを審査すること。
(2) 認定請求書に次の書類が添付されているかどうかを審査すること(規則第一条)。
ア 受給資格者及びその者が監護し又は養育する児童扶養手当法(以下「法」という。)第四条に定める要件に該当する児童(以下「対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し(もと外地等に本籍があつて未就籍等の場合には、これに代るべき書類、事業経営世帯等で受給資格者の親族以外の従業員が多類記載されている場合は住民票の写しは関係者の分でもよいこと。)
なお、一通の謄本又は抄本でほかのことも明らかにわかるときは全部について同じ謄本又は抄本を添付する必要はないこと。
イ 受給資格者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
この場合の書類とは、本人の申立書及び学校長、寄宿舎の長、民生委員、児童委員等の証明書であること。
ウ 受給資格者が養育者である場合には、対象児童の父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
この場合の書類とは、本人の申立書及び民生委員、児童委員等の証明書であること。
エ 対象児童の父母が婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情であつた場合であつて、事実上の婚姻関係を解消したときは、その事実を明らかにすることができる書類
この場合の書類とは、本人の申立書、住民票の写し及び民生委員、児童委員等の証明書であること。
オ 対象児童の父が障害の状態であることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
(ア) 当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
(イ) 当該障害が次の傷病に係るものであるときは、エックス線直接撮影写真・呼吸器系結核・肺えそ・肺のうよう・けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)・じん臓結核・胃かいよう・胃がん・十二指腸かいよう・内臓下垂症・動脈りゆう・骨又は関節結核・骨ずい炎・骨又は関節損傷・その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
カ 次のいずれかに該当することによつて請求する場合には、その事実を明らかにすることができる書類
(ア) 対象児童の父の生死が明らかでないこと。
この場合の書類とは、福祉事務所、警察署、その他の官公署、関係会社等の証明書であること。
(イ) 対象児童が父から引続き一年以上遺棄されていること。
この場合の書類とは、本人の申立書及び原則として福祉事務所長の証明書であること。なお、この場合山間へき地、離島等で福祉事務所長の証明を受けることが困難な場合には、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書でも差し支えないこと。
(ウ) 対象児童の父が法令により引続き一年以上拘禁されていること。
この場合の書類とは、刑務所、拘置所、その他の官公署等の証明書であること。
キ 対象児童が一五歳に達した日の属する学年の末日以後引続き中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部(以下「中学校等」という。)に在学することによつて請求する場合には、児童の在学する学校長等の在学証明書
ク 対象児童が法第三条第一号各号に規定する障害の状態にあることによつて請求する場合には、前記オの(ア)及び(イ)に掲げる書類等
(3) 認定請求書には、所得の状況を記載することとなつているので所得に関する次の書類が添付されているかどうかを審査すること(規則第一条)。
ア 所得の額(児童扶養手当法施行令(以下「令」という。)第三条及び第四条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
イ 令第四条第二項第一号から三号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ウ 令第四条第二項第四号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる税務署長の証明書
エ 受給資格者が前年の一二月三一日においてその者の法第九条に規定する扶養親族等でない法第三条第一項に規定する児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
(ア) 受給資格者が前年(一月から三月までの間に認定請求があつた場合は前々年)の一二月三一日において児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
この場合の書類とは、本人の申立書及び民生委員、児童委員等の証明書であること。
(イ) 児童が一五歳に達した日の属する学年の末日から前年(又は前々年)の一二月三一日まで引続いて中学校等に在学した場合には、児童の在学する学校長等の証明書
(ウ) 児童(前年の一二月三一日において義務教育終了前である者を除く。)が同日において障害の状態にあつた場合には、当該障害に関する医師又は歯科医師の診断書
オ 受給資格者が法第一二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書及び市町村長の証明書
カ 配偶者がある受給資格者又は法第一○条に規定する扶養義務者がある母である受給資格者若しくは法第一一条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき前記ア、イ、ウ及びオと同様の証明書
キ 前記ア及びイの市町村長の証明書を当該受給資格者の住所地の市町村長から受けるべきときは、証明書の添付を要しないものであること。
(4) 認定請求書の記載内容と添付書類のそれと一致しているかどうかを審査すること。
(5) 受給資格者又は対象児童の公的年金給付の受給状況については、市町村において請求者から聴き取つて「公的年金調書」を作成すること。
(6) 以上の審査の結果、認定請求書に明白な誤りがあつた場合においては、市町村で容易に補正できるものはこれを補正し、補正できないものについては、認定請求書を返戻し、又は関係書類を一部追完を行う等の措置をとること。
(7) 削除
2 所得の状況に関する実質的審査
(1) 手当の受給資格についての認定に際し、市町村において実質的に審査を行わなければならない事項は、受給資格者、配偶者及び扶養義務者の所得の額並びに受給資格者及び児童の生計維持関係、その他であること。
(2) 所得の状況について審査を行う場合は、受給資格者が前年から引続いて同一市町村内に住所を有する場合等当該市町村において受給資格者の前年の市町村民税の課税台帳、その他の公簿によつて、これらの事項が明らかにされる場合であつて、その事項に関する市町村長の証明書が規則第二六条第三項の規定により省略されている場合であること。
(3) 所得の状況の実質的な審査は、次によつて行うものとすること。
ア 受給資格者、受給資格者の配偶者又は扶養義務者の所得額については、その者の前年の所得額が課税台帳等によつて確認された所得と相違ないかどうか、相違があるときはその相違点を記入すること。
イ 扶養義務者については、受給資格者が母である場合には、その母と生計を同じくしている扶養義務者であり、受給資格者が母以外の者である場合には、その者の生計を維持している扶養義務者であることに留意すること。この場合の生計同一関係については、課税台帳及び住民票その他の公簿等の同居関係によつて確認すること。
なお、生計を維持するとは、直接又は間接にその者の生計費の全部又は大部分を負担していることをいうものであること。
ウ 控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数並びに老人扶養親族の有無及び数が課税台帳と相違ないかどうかを確認すること。
なお、老人扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢七○歳以上の者で障害者に該当しないものをいうものであり、扶養親族の数の内数であること。
エ 所得の範囲は、前年の所得のうち、地方税法に掲げる都道府県民税についての非課税所得を除いたものをいい、その額は地方税法第三二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額並びに同法附則第三五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額(八万円を控除した額)であるので課税台帳によつて確認すること。
なお、この場合の非課税所得とは、所得税法第九条で非課税所得としているものを地方税法で引用しているものであるので、恩給、年金、他人からの相続、贈与、仕送り等によるもののほか税法以外の各法令により非課税とされている。たとえば児童扶養手当、国民年金法の給付等の所得も非課税とされているものである。
オ その年の四月一日の属する年度分の都道府県民税につき、次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前記エの所得額からそれぞれ控除されるものであるので課税台帳と相違ないかどうかを確認すること。
(ア) 地方税法第三四条第一項第一号(雑損控除)、第二号(医療費控除)又は第四号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
(イ) 地方税法第三四条第一項第六号(障害者控除)に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者(特別障害者を含む。)一人につき、同項第七号(老年者控除)、同項第八号(寡婦控除)、同項第九号(勤労学生控除)に規定する控除を受けた者については、それぞれその者につき、令第四条第二項第二号に規定する額
なお、老年者控除、寡婦控除及び勤労学生控除の規定は控除対象配偶者及び扶養親族は適用されないものであるので留意されたいこと。
(ウ) 地方税法附則第六条第一項(肉用牛の売却による農業所得の免除)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(エ) 前年分の所得税につき、租税特別措置法第二四条(開墾地等の農業所得の免除)又は租税特別措置法の一部を改正する法律附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の租税特別措置法第二五条(土地改良事業により改良された土地における菜種等の播種又は植付けにより生ずる所得の免除)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
カ 受給資格者、受給資格者の配偶者又は扶養義務者と児童との相互の身分関係、生計維持関係その他について、戸籍、住民票、課税台帳等によつて審査のうえ、これに相違ないかどうか確認し、相違がない場合には審査欄に、相違なし等と記入し、相違がある場合にはその相違点その他都道府県の審査に関し参考となるべき事項を記入すること。
3 手当額改定請求書の審査
規則第二条の規定により、市町村に児童扶養手当額改定請求書が提出された場合には、前記1の認定請求書の審査の例に準じて審査を行うものとすること。
この場合、児童扶養手当額改定請求書には、次の書類等が添付されているかどうか審査すること。
(1) 新たに手当を受ける対象となる児童の戸籍の抄本及びその児童の属する世帯全員の住民票の写し
なお、一通の抄本でほかのことも明らかにわかるときは、全部について同じ抄本を添付する必要はないこと。
(2) 前記1の(2)のイ、ウ、キ又はクに掲げる場合に該当するときは、それぞれイ、ウ、キ又はクに掲げる書類等
(3) 新たに手当を受ける対象となる児童の父と従来から手当を受けている児童の父と同じでなく、新たに手当を受ける対象となる児童の父が前記1の(2)のオ又はカに該当することによつて請求する場合には、それぞれオ又はカに掲げる書類等
4 定時の現況届の審査
規則第四条の規定により、市町村に現況届が提出された場合には、前記1の(3)及び2の所得の状況に関する審査の例に準じて審査を行うものとすること。
第二 特別児童扶養手当関係書類
1 認定請求書の審査
特別児童扶養手当法施行規則(以下「規則」という。)第一条の規定により市町村に、特別児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)が提出された場合には、次の要領によつて審査を行うものとすること。
(1) 認定請求書に記載すべき事項で記載もれ又は誤記がないかどうか審査すること。
(2) 認定請求書に次の書類が添付されているかどうか審査すること(規則第一条)。
ア 受給資格者及びその者が監護し又は養育する特別児童扶養手当法(以下「法」という。)第四条に定める要件に該当する児童(以下「支給対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し。
なお、一通の謄本又は抄本でほかのことも明らかにわかるときは全部について同じ謄本又は抄本を添付する必要はないこと。
イ 支給対象児童が法第三条第一項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書及び当該状態が次に定める傷病に係るものであるときは、エックス線直接撮影写真
呼吸器系結核・肺えそ・肺のうよう・けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)・じん臓結核・胃かいよう・胃がん・十二指腸かいよう・内臓下垂症・動脈りゆう・骨又は関節結核・骨ずい炎・骨又は関節損傷・その他認定又は診査に際し、必要と認められるもの
ウ 受給資格者が父(母が支給対象児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)又は母である場合において、母又は父も支給対象児童を監護するときは、その父又は母が法第四条第二項に規定する者であることを明らかにすることができる書類
この場合の書類とは、
(ア) 支給対象者特定の要件が生計維持である場合には、その事実を明らかにすることができる書類
この場合支給対象者の所得の状況によつてその事実を明らかにすることができる場合は、書類の添付を必要としない。
(イ) 支給対象者特定の要件が介護である場合には、当該父又は母の申立書及びそれに相違ない旨の母又は父の証明書
エ 受給資格者が父又は母である場合において、支給対象児童と同居しないでこれを監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類
この場合の書類とは、本人の申立書及び学校長、寄宿舎の長、民生委員、児童委員等の証明書であること。
オ 受給資格者が養育者である場合には、支給対象児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が支給対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
この場合の書類とは、本人の申立書及び民生委員、児童委員等の証明書であること。
(3) 認定請求書には、所得の状況を記載することとなつているので第一児童扶養手当関係書類の1の(3)の例に準じて審査すること。
(4) その他第一児童扶養手当関係書類の1の(4)、(5)及び(6)の例に準じて審査を行うこと。
2 所得の状況に関する実質的審査
第一児童扶養手当関係書類の2の所得の状況に関する実質的審査の例に準じて審査を行うものとすること。
3 手当額改定請求書に関する審査
規則第二条の規定により市町村に特別児童扶養手当改定請求書が提出された場合には、前記1の改定請求書の審査の例に準じて審査を行うものとすること。
この場合、特別児童扶養手当改定請求書には、次の書類等が添付されているかどうかを審査すること。
(1) 新たに手当を受ける対象となる児童の戸籍の謄本又は抄本及びその児童の属する世帯全員の住民票の写し
なお、一通の謄本又は抄本でほかのことも明らかにわかるときは、全部について同じ謄本又は抄本を添付する必要なはいこと。
(2) 前記1の(2)のイに掲げる書類等
(3) 前記1の(2)のウ、エ又はオに掲げる場合に該当するときは、それぞれウ、エ又はオに掲げる書類等
4 定時の現況届の審査
規則第四条の規定により、市町村に現況届が提出された場合には前記1の(3)及び2の所得の状況に関する審査の例に準じて審査を行うものとすること。