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○児童扶養手当及び特別児童扶養手当支給事務関係書類の保存期間等について

(昭和四七年八月七日)

(児企第三一号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童家庭局企画課長通知)

標記については、従来昭和三九年五月一一日児企第四二号各都道府県民生主管部(局)長あて本職通知「児童扶養手当支給事務関係書類の保存期間等について」により定められていたが、今後、次に定めるところによることとされたので了知されたい。

なお、この通知中市町村(特別区を含む。以下同じ。)に関する部分については、貴職から管下市町村に対し通知されたい。

おつて、前記の本職通知は廃止する。

1 都道府県又は市町村における児童扶養手当及び特別児童扶養手当支給事務関係書類の保存期間は、別表1又は2の区分表に定めることとするが、当該都道府県又は当該市町村において特別の事情がある場合には、その期間を延長しても差支えないものであること。

2 別表の保存期間は、同表の特別の定めがある場合を除き、その書類を完結した日の属する年度の翌年度から起算するものであること。

3 関係書類の保存期間が満了したときは、別紙様式による「児童扶養手当及び特別児童扶養手当支給事務関係書類処理簿」を作成整理し、関係書類の廃棄処分を行なうものとすること。

別紙

別表1

都道府県における児童扶養手当及び特別児童

扶養手当支給事務関係書類の保存期間区分表

関係書類名

保存期間

1 施行規則及び事務取扱準則関係

 

(1) 請求書及び届書等

 

ア 認定請求書、手当額改定請求書及びその決定に係る書類

5年

イ 定時の現況届、被災状況書、手当額改定届、資格喪失届、死亡届、未支払手当請求書及び児童扶養手当施行規則第4条の2に規定する在学証明書又は障害診断書並びにその決定に係る書類

3年

ウ その他氏名、住所、支払郵便局、印鑑等の変更届及び市町村からの処理済報告書等

1年

(2) 帳簿等

 

ア 受給資格者台帳番号簿、受給資格者台帳及び支給廃止簿

5年

イ その他の帳簿等

3年

2 支払記録関係

 

支払記録事務処理要綱関係書類

昭和37年4月23日児発第478号児童局長通知「児童扶養手当支払記録事務処理要領」による

3 不服申立関係

 

異議申立書又は審査請求書及びその決定に係る書類

10年

4 返納金に係る債権管理関係過誤払等(郵政官署側のみの責に帰すべき事由によるものを除く。)による返納金債権通知関係書類

債権の消滅した日の属する年度の末日から1年

5 事務取扱交付金関係

 

事務取扱交付金の交付申請書、実績報告書(市町村分を含む。)、市町村分の交付申請又は実績報告に係る進達書等及びその決定に係る書類

5年

6 手当証書関係

 

(1) 手当の支払が一度でも行なわれた無効の手当証書

 

ア 手当の差額追給又は減額支給を行なつた場合の従前の無効の手当証書

差額追給又は減額支給の支払が完了した日の属する年度の末日から1年

イ 過誤払等による債権管理に係る無効の手当証書

債権が消滅した日の属する年度の末日から1年

ウ ア、イ以外で支払が行なわれた後の従前の無効の手当証書

最終の支払をうけた日の属する年度の末日から1年

(2) 手当の支払が一度も行なわれていない無効の手当証書

昭和37年2月19日児企第27号本職通知により、処理後ただちに焼却

7 その他

 

(1) 当省からの支給事務関係通知(市町村に通知したものを含む。)

永久

ただし照会文書等簡易なものについては当該都道府県における文書取扱いの例による

(2) その他の支給事務関係書類

当該都道府県における文書取扱いの例による

別表2

市町村における児童扶養手当及び特別児童扶

養手当支給事務関係書類の保存期間区分表

関係書類名

保存期間

1 関係書類提出受付処理簿

2年

2 受給資格者名簿

5年

3 住所、支払郵便局、印鑑の変更届及びその処理に係る書類

1年

4 都道府県から送付された住所変更に伴う移管通知書及び手当証書送付書

1年

5 事務取扱交付金関係書類

5年

6 都道府県からの支給事務関係通知

永久

ただし照会文書等簡易なものについては、当該市町村における文書取扱いの例による

9 その他の支給事務関係書類

当該市町村における文書取扱の例による