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○児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法における有期認定の取扱いについて

(昭和四二年一二月一九日)

(児発第七六五号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

今般、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法による障害認定診断書に基づき、都道府県知事が当該受給資格者に対し、期間を定めて手当の受給資格を認定した場合の取扱いについて、次のとおり定めたので、遺憾のないようお取り計らい願いたい。

1 認定期間の終期の月は、当該受給者の手当受領等の便宜上、四月、八月又は一二月のいずれかとして認定すること。

2 次に掲げる事項を記載した通知書を当該受給者に対し、交付すること。

(1) 受給資格の認定期間

(2) 認定期間後も引き続いて手当を受けようとする場合の手続き

(3) その他必要な事項

3 通知書作成上の注意事項

(1) 受給資格の認定期間

認定の始期及び終期の月を記載すること。

(2) 認定期間後も引き続いて手当を受けようとする場合の手続き

(ア) 障害認定診断書の提出期限(認定の終期の月)を記載して、その提出を求めること。

(イ) 障害認定診断書提出の提出先を明示すること。

(ウ) 障害認定診断書の診断年月日は、原則として提出期限の月又はその前月中のものであること。

なお、受給者に交付する通知書の例文を別紙のとおり添付するから参考とされたい。

別紙