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○市町村における新様式による児童扶養手当証書の記載事項の訂正について

(昭和三九年五月一六日)

(児発第四二九号)

(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)

今般児童扶養手当証書の様式を定める省令(昭和三九年五月一三日厚生・郵政省令第一号)が施行されたところであるが、これに伴なつて市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和三六年政令第四○五号)第六条第五号に定める受給者の印鑑又は当該都道府県の区域内における住所若しくは支払郵便局の変更に係る前記省令に定める新様式の児童扶養手当証書の記載事項の訂正については、次によることとしたので、貴管下市町村長に対し、十分指導されたく通知する。

なお、旧様式による児童扶養手当証書の記載事項の訂正については、なお従前の例によるものであるから併せて指導されたい。

1 一般的事項

(1) 市町村長が新様式による児童扶養手当証書(以下「証書」という。)の記載事項を訂正するについては、次の場合に限るものであつて、その他の場合にはすべて都道府県において行うものであること。

a 市町村長が児童扶養手当印鑑変更届を受理した場合

b 市町村長が当該都道府県の区域内における住所又は支払郵便局変更に係る児童扶養手当住所変更届若しくは児童扶養手当支払郵便局変更届を受理した場合

(2) 証書の訂正を行う場合には、明瞭、かつ、丁寧に行なうものとし、もしも誤記を生じたときは、その誤記個所に証券用黒色インクを用いてペンで二重線を引いて抹消のうえ、別記に定める訂正の印を押印したのち、正しく記入すること。

2 証書の訂正記入事項

(1) 印鑑変更の場合

受給者が印鑑を変更したときは、証書の三ページの旧印鑑の印影に別記に定める

の印を押印してこれを抹消するとともにその右部の印鑑欄に新たな印鑑を押印したのち、証券用黒色インクを用いてペンでその改印年月日を記入すること。

(2) 支払郵便局変更の場合

受給者が支払郵便局を変更したときは、証書の三ページの旧支払郵便局名に別記に定める

の印を押印してこれを抹消するとともにその下欄に新支払郵便局名及び当該証書の訂正年月日を証券用黒色インクを用いてペンで記入すること。

(3) 住所変更の場合

受給者が当該都道府県の区域内において住所を変更したときは、証書の三ページの旧住所に別記に定める

の印を押印してこれを抹消するとともにその下欄に新住所及び当該証書の訂正年月日を証券用黒色インクを用いてペンで記入すること。

別記

市町村における新様式による児童扶養手当証書の訂正

記入上必要な物品の規格及び寸法等について

1 印鑑変更の印

2 支払郵便局及び住所変更の印

3 訂正の印

記号は各都道府県の止印と同じものとすること。

文字は九ポイントのてん書体で木製とし、

4 以上の印を押印する場合には、黒肉又は証券用黒色スタンプ台(不滅黒色スタンプ台)を使用すること。