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○児童扶養手当の障害認定に係る再診の取扱いについて

(昭和三七年七月九日)

(児発第七五二号)

(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)

都道府県は、対象児童の父その他の者が児童扶養手当法別表に定める障害の状態にあることにより手当の受給資格の認定請求があつたときは、当初当該都道府県の医師が提出された診断書等によつてその障害の状態を審査することとされているが、その提出書類の記載事項のみでは認定の可否を決定することが不可能な場合には、児童扶養手当法第二九条第二項の規定によりあらためて当該都道府県知事が指定した医師の受診を命じ、その再診の結果をまつて認定の可否を決定しなければならないので、その再診の取扱いについては、次によつて適正に処理されたい。

1 再診を要する場合について

児童扶養手当障害認定診断書に所要事項がすべて記載されているが、その記載のみでは障害の程度及び状態を的確に認定することが困難な場合であること。

2 再診を委託する医療機関について

再診を委託する医療機関は、官公立病院(療養所)又はこれに準ずる医療機関であつて障害の診断に必要な諸検査の設備が完備されているものであること。

3 再診の取扱いについて

再診を要すると認めた場合は、次によること。

(1) 要再診者に再診を受けるべき旨の通知書(別紙様式第1号)を送付すること。

(2) 当該医療機関に再診を依頼する旨の通知書(別紙様式第2号)を送付すること。この場合あらかじめ当該医療機関と連絡のうえ、再診が円滑に実施されるよう留意すること。

(3) 要再診者が重症等の理由によつて、指定した日時に当該医療機関に出頭できない場合には、受診可能日を報告させ、これに基づいて再診日時を変更したうえであらためて前二号の措置をとること。

(4) 再診により作成された診断書は、当該医療機関から都道府県児童福祉主管課に直送させること。

4 再診に要する費用について

再診を行なつた医療機関に対する費用は、次により支出されたいこと。なお、毎年度、その再診費は同年度において必ず支出できるよう措置されたいこと。

(1) 初 診 料  健康保険診療報酬並みの額

(2) 診断書料  当該医療機関からの請求金額(原則として一○○円を基準とする。)

(3) 諸検査料  健康保険診療報酬並みの額

5 医療機関との再診委託について

(1) 再診を委託しようとするときは、あらかじめ当該医療機関に対し、委託の内容、手続及び費用の支払方法等を明らかにした文書でその承諾を求めること。

(2) 当該医療機関からの再診に要した費用の請求は、再診終了後速かに行なわれて、苟くも年度をまたがることのないようあらかじめ依頼しておくこと。なお、その請求にあたつては、請求内訳書(別紙様式第3号)を添附させるものとし、都道府県はこれを五年間保存しておくものであること。

別紙様式第1号

別紙様式第2号

別紙様式第3号

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