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○児童扶養手当の差額追給及び内払調整に基づく減額支給について

(昭和三七年五月二二日)

(児発第五八二号)

(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)

児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払いが行なわれた後、誤認定、児童扶養手当証書(以下「手当証書」という。)の誤作成等の事由により手当の支払額が不足又は過剰であることが判明し、その不足分又は過剰分につき、追加支給又は児童扶養手当法(以下「法」という。)第三一条の規定による内払調整の措置をとるときは、次により遺憾のないよう致されたい。

なお、かかる措置をとることは、都道府県、市町村及び郵政官署における事務が複雑化し、さらに事故を誘発するおそれもあるので、かかる措置を必要とする事態を発生せしめないよう努められたい。

第一 差額追給

1 差額追給を必要とする事例

不足分の追加支給を必要とするに至る場合を例示すれば次のとおりであること。

(1) 支給開始年月を正当年月より後の年月と誤認した場合

(2) 支給対象児童の数を少なく誤認した場合

(3) 一期支払額を少なく誤算した場合

(4) 誤まつて減額改定した場合

(5) 支給対象児童が義務教育を終了するとの予測で一期支払額を算出したが、当該児童は義務教育を終了しなかつた場合

(6) 手当証書の児童扶養手当支払通知書兼受領証書及び児童扶養手当支払原符(以下「受領証書等」という。)に誤まつて正当支払金額未満の金額を記入した場合

2 受給者の手続

受給者は適宜の様式による児童扶養手当証書特別再発行申請書(以下「申請者」という。)にすでに支払いを受けた手当証書を添えて、これを市町村(特別区を含む。以下同じ。)を経由して都道府県に提出すること。

なお、前記一の(5)の場合においては、引き続き中学校等に在学していることを明らかにすることができる書類を申請書に添附すること。

3 市町村における事務処理

市町村において申請書の提出を受けたときは、児童扶養手当市町村事務取扱準則の第五の二及び七の児童扶養手当証書再交付申請書の取扱手続に準じて処理すること。

4 都道府県における事務処理

市町村から申請書の進達を受けたときは、児童扶養手当都道府県事務取扱準則第九の児童扶養手当再交付申請書の取扱手続に準じて処理するとともに、次により処理すること。

(1) 処分の是正等

受給資格及び手当の額を誤認定した場合は、その処分を取り消して是正し、又は新規の処分を行なうこと。

(2) 手当証書の特別再発行

手当証書を特別再発行するときは、特に次の点に留意すること。

ア 新たな手当証書の番号は、従前の手当証書の番号を使用することとし、枝番号を使用しないこと。

イ 手当証書の表紙に「(特別再発行)」と記入すること。

ウ 新たな証書の当該支払期月分の受領証書等の支払金額欄に追加支給すべき金額を記入すること。たとえば、昭和三七年三月期において三、六○○円に記入すべきところ、二、四○○円と誤記したため、一、二○○円の不足払が生じた場合は、昭和三七年三月期分の受領証書等の支払金額欄に「一、二○○円」と記入すること。

エ 手当証書一ページの都道府県知事名の前記の年月日は、新たな手当証書を作成した年月日を記入すること。

オ 支払済の支払期月分の受領証書等は切り取り、手当証書二ページの当該期月分の支払日附印欄に「支払済」と記入すること。

カ 表紙の裏面に追加支給の内容を略記すること。

(例)

昭和三七年三月期分二、四○○円 昭和三七年三月二五日支払済追給額一、二○○円

キ 従前の手当証書は、無効の取扱いをするものであるが、これを廃棄することなく、新たな手当証書を作成した日から三年間証拠書類として保存すること。

(3) 児童扶養手当受給者台帳の記載

ア 児童扶養手当受給者台帳(以下「台帳」という。)の証書欄には、手当証書を特別再発行して市町村へ送付した年月日及びその旨を「三七年五月一○日(特別再交付)」の如く赤書をもつて記入すること。

イ 台帳の記載事項を訂正する必要があるときは、赤書をもつて行なうこと。

5 その他

(1) 手当証書の特別再発行は、受給者からの申請をまたずして職権をもつて行なつて差し支えないが、この場合においては、従前の手当証書を提出せしめて行なうこと。

(2) 手当証書の特別再発行による追加支給の手当の支払いは、法第七条第三項の規定によりいつでも行なわれるものであること。

第二 減額支給

1 減額支給を必要とする事例

手当が正当支払金額より多く支払われた場合は、法第三一条の規定により、その後支払われるべき手当の内払とみなし、次期以降の支払期月の支払額を減額調整して差し支えないものであるが、かかる場合を例示すれば次のとおりであること。

(1) 支給開始年月を正当年月より前の年月と誤認した場合

(2) 支給対象児童の数を多く誤認した場合

(3) 一期支払額を多く誤算した場合

(4) 減額改定の事由が発生したにもかかわらず、受給者が児童扶養手当額改定届を提出しなかつたため、手当額の改定が行なわれなかつた場合

(5) 手当証書の受領証書等に誤まつて正当支払金額をこえる金額を記入した場合

2 都道府県における事務処理

減額調整の措置をとる場合は、都道府県においては、児童扶養手当都道府県事務取扱準則第三のⅡの職権による手当額の減額改定における取扱手続に準じて処理する(児童扶養手当改定通知書に相当する通知書は、左記(1)の場合を除き必要としない。)とともに、次により処理すること。

(1) 処分の是正等

受給資格及び手当の額を誤認定した場合はその処分を取り消して是正し、又は新たな処分を行なうこと。

(2) 手当証書の特別再発行

手当証書を特別再発行するときは、特に次の点に留意すること。

ア 新たな手当証書の番号は、従前の手当証書の番号を使用するものとし、枝番号を使用しないこと。

イ 手当証書の受領証書等の支払金額欄は、次により記入すること。

(ア) 内払とみなして減額調整すべき額(以下「減額調整額」という。)が次期支払額に満たないときは、その差額を次期支払期月の支払額(以下「調整支払額」という。)とすること。

(イ) 減額調整額が次期支払額と同額であるときは、調整支払額は零となるから次期支払期月分の受領証書等は切り取り、手当証書二ページの支払日附印欄の当該支払期月分に「支払済」と記入すること(この場合においては、新たな手当証書を発行せず、従前の手当証書を使用しても差し支えないが、表紙に特別再発行と記入する等新たな手当証書を発行した場合と同様の取り扱いを行なうこと。)。

(ウ) 減額調整額が次期支払額をこえるときは、次期支払額については(イ)、次期の次の支払期月における支払額については(ア)によること。

エ 手当証書一ページの都道府県知事名の前記の年月日は、新たな手当証書を作成した年月日を記入すること。

オ 手当証書二ページの支払日附印欄は、従前の手当証書により支払済みである支払期月分に「支払済」と記入すること(イの(イ)の場合において、従前の手当証書を使用したときは、この限りでない。)

カ 手当証書の表紙の裏面に減額支給の内容を略記すること。

(例 支給対象児童が一人であるべきところ二人と誤認定していた場合)

昭和三七年三月期分三、六○○円 昭和三七年四月三日支払済 減額調整額 一、二○○円

昭和三七年五月期調整支払額      ○円

昭和三七年九月期調整支払額  二、八○○円

キ 従前の手当証書は、無効の取扱いをするものであるが、これを廃棄することなく、新たな手当証書を作成した日から三時間証拠書類として保存すること。

(3) 台帳の記載

第一の差額追給の場合に準ずること。

3 その他

減額支給の措置は、原則として児童扶養手当額改定届等の提出をまたずに職権をもつて行なうべきものであること。