添付一覧
○児童扶養手当法第二三条に規定する不正受給の具体例について
(昭和三七年五月七日)
(児企発八九号
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省児童局企画課長通知)
児童扶養手当の過誤払等による返納金債権の取扱いについては、本年四月二五日児発第四八九号各都道府県知事あて厚生省児童局長通達「児童扶養手当の過誤払等による返納金債権の取扱いについて」により通達したところであるが、同通達の3でいう児童扶養手当法第二三条に規定する偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた場合の取扱いの対象となるものは、児童扶養手当受給資格者が積極的に不正を行なつた場合にはもちろんのこと、消極的に真実を歪曲し、又はかくすことによつて不正を行ない手当の支給を受けた場合をいうものであつて、その例をあげれば次のような場合が考えられるので、これが取扱いについて遺憾のないようされたい。
なお、都道府県側の事務処理上の過誤に基づく誤認定等については、不正受給には該当しないものであるから留意されたい。
1 受給資格を偽つて認定を受けた場合
2 他人の名義を盗用して認定請求を行なつたことにより手当の支給を受けた場合
3 認定請求書に添附すべき戸籍抄本、住民票等を偽造し、又は記載事項を改変した場合
4 医師に不実の申立てをして、障害認定診断書に不実の記載をなさしめた場合
5 所得、身分関係及び生計維持関係等の事実に関する市町村長等の証明書を偽造し、若しくはその内容を改変し、又は市町村長等の印鑑を偽造し、若しくは不正に使用した場合
6 児童扶養手当証書を偽造し、若しくはその内容を改変し、又は拾得・窃盗・横領等の証書によつて手当の支払を受けた場合
7 受給資格の喪失又は手当額改定の事由に該当することを知つているにもかかわらず届出をしないで手当の支給を受けた場合