添付一覧
○児童扶養手当の過誤払等による返納金債権の取扱いについて
(昭和三七年四月二五日)
(児発第四八九号)
(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)
児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の過誤払等に係る債権の管理及び徴収に関する事務は、各都道府県出納長において取り扱われるものであり、別添のとおり通達したところであるが、貴職においては次の事項に御留意のうえ、標記について遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお、郵政省(支払郵便局)側のみの責に帰すべき事由により発生した過誤払等に係る債権の管理に関する事務は、郵政省において行なうものである。
1 債権発生の通知義務者は、国の債権の管理等に関する法律(以下「債権管理法」という。)第一二条第一号の規定により都道府県知事であること。
なお、債権発生の通知は、別紙様式による債権発生通知書に債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の写その他の関係物件を添えて債権管理官に送付することによつて行なうものであること。
2 返納金は、当該年度であつてもこれを戻入することなく、すべて歳入金に係る債権として取り扱うものとし、債権管理事務取扱規則(以下「規則」という。)第一一条第二項の規定により債権の種類は、返納金については、「部」雑収入、「款」諸収入、「項」弁償及び返納金、「目」返納金債権とし、延滞金については、「部」雑収入、「款」諸収入、「項」雑入、「目」延滞金債権とすること。
3 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けたことによる返納金(以下「不正受給による返納金」という。)に係る延滞金については、児童扶養手当法第二三条第二項において準用する国民年金法第九七条に規定するところによるものとし、その他の返納金に係る延滞金については、民法第四○四条の規定により年五分の割合で徴収するものとすること。
ただし、後者については、債権管理法第三三条第三項の規定により弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなつた場合には、その全額又は一部を免除することができる取扱いとされていること。
4 不正受給による返納金は、児童扶養手当法第二三条第一項の規定により国税徴収の例により徴収することができることとされており、弁済の充当の順序は先ず元本に充当し、ついで延滞金に充当することとし、それ以外の返納金についても規則第一三条第四項の規定により先ず元本に充当し、ついで延滞金に充当すること。
別紙
別添
児童扶養手当の過誤払等による返納金債権の取扱いについて
(昭和三七年四月二五日 児発第四八八号・会発第四○三号)
(各都道府県出納長あて厚生省児童局・厚生大臣官房会計長連名通知課)
児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の過誤払等に係る債権の管理及び徴収に関する事務は、厚生省所管債権管理事務取扱規程第三条及び厚生省所管会計事務取扱規程第五条の規定により貴職において取り扱うこととなるがよろしくお取計い願いたい。
なお、当該事務については、昭和三二年二月九日会発第九三号「債権の管理に関する事務の取扱について」及び昭和三四年一一月二四日会発第一、四五○号「債権管理事務取扱規則の一部を改正する省令の施行について」の通達等によるほか、次の事項に御留意のうえ、遺憾のないよう取り扱われたい。
おつて、郵政省(支払郵便局)側のみの責に帰すべき事由により発生した過誤払等に係る債権の管理に関する事務は、郵政省において行なうものである。
1 債権管理事務について
(1) 債権発生に関する通知義務者は、国の債権の管理等に関する法律(以下「債権管理法」という。)第一二条第一号の規定により都道府県知事であること。
(2) 債権管理法第一一条第一項の規定による調査確認事項については、次の事項に留意すること。
ア 返納金は、当該年度であつてもこれを戻入することなく、すべて歳入金に係る債権として取り扱うものとし、債権の種類は、債権管理事務取扱規則(以下「規則」という。)第一一条第二項の規定により返納金については、「部」雑収入、「款」諸収入、「項」弁償及び返納金、「目」返納金債権とし、延滞金については、「部」雑収入、「款」諸収入、「項」雑入、「目」延滞金債権とすること。
イ 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けたことによる返納金(以下「不正受給による返納金」という。)に係る延滞金については、児童扶養手当法第二三条第二項において準用する国民年金法第九七条に規定するところによるものとし、その他の返納金に係る延滞金については、民法第四○四条の規定により年五分の割合で徴収するものとすること。ただし、後者については、債権管理法第三三条第三項の規定により弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなつた場合には、その全額又は一部を免除することができること。
ウ 不正受給による返納金は、児童扶養手当法第二三条第一項の規定により国税徴収の例により徴収することができることとされており、弁済の充当の順序は先ず元本に充当し、ついで延滞金に充当することとし、それ以外の返納金についても規則第一三条第四項の規定により先ず元本に充当し、ついで延滞金に充当すること。
エ 債権管理法第一一条の規定によつて行なう調査確認は、前記会発第九三号「債権の管理に関する事務の取扱について」別紙第二号書式(その一)によること。
(3) 債権管理簿の様式は、規則の別紙第一○号書式(その一)によること。
2 歳入徴収事務について
(1) 調査決定決議は、債権管理官が行なう調査確認と併せ行なうこと。
(2) 歳入科目は、返納金については「部」雑収入、「款」諸収入、「項」弁償及び返納金、「目」返納金とし、延滞金については、「部」雑収入、「款」諸収入、「項」雑入、「目」雑収とすること。
(3) 納付場所は、日本銀行本店、支店、代理店及び歳入代理店(都道府県において収入官吏が任命されたときは当該収入官吏)とすること。
(4) 納入の告知は、歳入徴収官事務規程の別紙第一号書式により行なうこと。
(5) 不正受給による返納金の督促は、児童扶養手当法第二三条第二項において準用する国民年金法第九六条第一項に基づき、厚生省令で定める様式の督促状をもつて遅滞なく行なうこととし、それ以外の返納金の督促は、歳入徴収官事務規程第二一条により同規程別紙第三号書式による督促状をもつて遅滞なく行なうこと。
3 現金収納事務について
現金収納事務を行なう収入官吏の任命については、厚生省所管会計事務取扱規程第一一条の規定により厚生大臣官房会計課長が任命することとなつているから、各都道府県において収入官吏を任命する必要が生じた場合は、児童局あて連絡されたいこと。