添付一覧
○児童扶養手当法における障害認定診断書の取扱いについて
(昭和三七年一月一一日)
(児発第一三号)
(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)
標記については、受給資格者の請求手続の簡素化及び負担軽減を図るため次により行なうこととしたので、その実施につき遺憾のないようせられたい。
1 障害の認定及び診断書の省略について
国民年金法による障害等級の一級に該当し、障害福祉年金を受けている者については、児童扶養手当法別表第一号から第九号までのいずれかに該当するものとして取扱うこととし、従つてこの場合は、本制度による診断書の添付を省略することができるものとすること。
2 診断書の無料又は低額交付について
本制度による診断書作成のための初診料、検査料及び文書料としての診断書料を負担することが困難であるか又は負担することができない者については、次の点に留意し無料又は低額な費用によつて診断書の交付を受けることができるよう配慮されたいこと。
(1) 国立病院、国立療養所、都道府県立若しくは市町村立病院診療所、厚生(医療)農業協同組合連合会が経営する病院診療所、社会福祉法人、民法第三十四条による公益法人等が経営する社会福祉事業法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料若しくは低額な料金で診療を行なう施設、日本赤十字社が経営する診療施設、健康保険病院診療所、日雇労働者健康保険病院診療所、厚生年金病院、船員保険病院診療所又は国民健康保険診療施設においては、本診断書を交付する場合に必要な初診料及び検査料は健康保険の診療報酬以下の額により、文書料としての診断書料は無料又は一○○円以下の額によることとされるよう別紙写のとおりそれぞれ関係局長より通達がなされているものであること。
(2) 身体障害者更生相談所及びその巡回相談において、感覚機能障害又は運動機能障害に関して本診断書の交付の求めがあつた場合、並びに精神薄弱者更生相談所及びその巡回相談において、精神薄弱に関して本診断書の交付の求めがあつた場合には、その交付する診断書料は無料とするよう取り計らわれたい旨別紙写のとおり通達がなされているものであること。
(3) 保健所においては、その診断能力の範囲内において、減免の取扱により又は実費程度で本診断書が交付されるよう別紙写のとおり通達がなされているものであること。
(4) 児童福祉法によるし体不自由児施設においては、その入所児童の福祉に支障を来さない範囲内で協力するものとし、初診料及び文書料としての診断書料は無料とせられたいこと。なお、検査等のため特に材料を使用した場合にその実費を徴収することは差し支えないこと。
3 生活保護法の被保護世帯についての本診断書の費用について
生活保護法の被保護世帯については、無料又はできる限り低額で本診断書の交付を受けることができるよう配慮せられたいが、本診断書の交付を受けるために費用を負担した場合においては、生活保護法の運用上児童扶養手当の受給のための必要経費として収入から控除されるものであること。