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○児童扶養手当法〔別表第二〕における障害の認定要領について

(昭和三六年一二月二一日)

(児発第一三七四号)

(各都道府県知事あて厚生省児童局長通知)

標記要領を別冊のとおり定めたから、その運用に遺憾なきを期せられたく通知する。

〔別冊〕

児童扶養手当法別表第二における障害の認定要領

1 児童扶養手当は、父が児童扶養手当法別表第二(以下「法別表第二」という。)に定める程度の障害の状態にある児童を監護し、又は養育する母その他の者に対しても支給されるが、この要領はそのときの障害の認定の要領を示すものであること。

2 障害の認定については次によること。

(1) 法別表第二第一号から第一○号までは障害の原因となつた傷病がなおつた場合であり、第一一号は障害の原因となつた傷病がなおらない場合であるが第一一号の場合は、その傷病につきはじめて医師の診療を受けた日から起算して一年六月を経過した日以後において第一一号に定める程度の障害の状態にある場合とするものであること。

なお、「傷病がなおつた」については、器質的の欠損若しくは変形又は後遺症を残していても、医学的にその傷病がなおれば、そのときをもつて「なおつた」ものとし、また、慢性疾患においては、その症状が安定し長期にわたつてその疾病の固定性が認められ、かつ、もはや、医療効果が期待できなくなつたときは、そのときをもつて「なおつた」ものとして取扱うものとすること。

(2) 障害の程度は法別表第二に定めるとおりであり、その状態は、傷病がなおつたものにあつては一般的な労働能力を全く喪失し、かつ、常時の介護又は監視を必要とする程度のもの、傷病がなおらないものにあつては、一般的な労働能力を全く喪失し、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度のものであつて、国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の一級、身体障害者福祉法による障害等級の一級及び二級がほぼこれに相当するものであること。

(3) 国民年金の障害等級の一級に該当し、障害福祉年金を受けている者については、法別表第二第一号から第九号までのいずれかに該当するものとして取り扱うこと。従つて、前記の者については本制度による診断書の添付を省略することができるものとされていること。

(4) 障害の認定は診断書(児童扶養手当法施行規則様式第二号)及びレントゲンフイルムによつて行なうが、それらのみでは認定が困難な場合には、必要に応じ療養の経過若しくは日常生活状況等の調査又は検診等を実施したうえで適正な認定を行なうこと。

(5) 適宜再認定を行ない、認定の正確を期すること。

(6) 各傷病についての障害の認定は次により行なうものとすること。

イ 身体の各部位の障害についての障害の認定は、別添1「身体の各部位の障害についての障害の認定基準」によること。

ロ 結核症による障害の認定は、別添2「結核症による障害の認定基準」によること。

ハ 心肺機能の障害についての障害の認定は、別添3「心肺機能障害についての障害の認定基準」によること。

ニ 高血圧症による障害の認定は、別添4「高血圧症による障害の認定基準」によること。

ホ 精神及び脳疾患による障害の認定は、別添5「精神及び脳疾患による障害認定基準」によること。

ヘ 法別表第二第九号の障害の認定は、別添6「法別表第二第九号の障害の認定基準」によること。

別添1

身体の各部位の障害についての障害の認定基準

身体の各部位の障害についての障害の認定は次の基準によること。

1 両眼の視力の和が○・○四以下のもの

(1) 試視力表は、万国式試視力表によるが、それと同一原理によつてつくられたものであれば、万国式試視力表以外のものによつて差し支えないこと。

(2) 試視力表の標準の照度は、二○○ルクスとすること。

(3) 屈折異常のある者については、矯正視力によつて測定するが、矯正視力とは、眼科的に最も適当な常用しうる矯正眼鏡によつて得られた視力をいうものであること。

(4) 「両眼の視力の和」とは、両眼視によつて累加される視力ではなく、両眼のそれぞれの視力を別々に測定した数値の和であること。たとえば、両眼の視力の和が○・○四とは、左右各眼の視力がそれぞれ○・○一及び○・○三、○・○二及び○・○二、一眼全盲他眼○・○四等の場合をいうものであること。

2 両耳の聴力損失が九○デシベル以上のもの

(1) 聴力損失は、オージオメーター(JIS規格又はこれに準ずる標準オージオメーター)及び言語音によつて測定すること。その測定方法については、児童扶養手当障害認定診断書(聴力・平衡機能・咀嚼そしやく機能・音声言語機能障害用)の裏面注意4及び5によること。

(2) 両耳の聴力喪失が九○デシベル以上のものとは、全ろう・・を意味し、聴覚によつて人語を解することは全く不可能であり、かつ、補聴器等のあらゆる補聴手段もなんら効果をもたない程度のものであること。

(3) 聴力の測定においてろう・・であるか、きこえるかの認定は、実際上極めて困難な場合が多いので、偽病に注意して十分慎重に行なうこと。

3 両上の機能に著しい障害を有するもの

(1) 「両上の機能に著しい障害を有するもの」とはおおむね、両上のそれぞれについて肩、肘及び手の三大関節中いずれか二関節以上が全く用を廃する程度の障害を有するものをいうこと。この場合において、関節が用を廃する程度の障害を有するとは、その関節が不良位で強直をおこしている場合、関節運動の自動統御不能である場合、関節の他動範囲が生理的運動領域の二分の一以下に制限され、筋力が児童扶養手当障害認定診断書(体不自由用)の裏面注意の6の基準により半減以下である場合、筋力が著減又は消失の段階にある場合等をいうこと。

(2) 両上の機能に著しい障害を有する場合には、上し装具等の補助具を使用しない状態で、日常生活において次のような動作を行なうことができないものであること。

イ かぶりシヤツをきたり、ぬいだりすることができない。

ロ ネクタイを結ぶのに両手がとどかない。

ハ ワイシヤツのボタンをかけたり、はずしたりするのに、上の方のボタンに両手がとどかない。

ニ 顔を洗つたり、化粧をしたり、髪を洗うことができない。

ホ 靴下や足袋をはいたり、ぬいだりするのは、両手がとどかない。

ヘ 手を背にまわすことができないために、帯をしめたり、ほどいたりすることができない。

ト トイレツトペーパーをどちらの手でも使うことができない。

4 両上のすべての指を欠くもの

「両上のすべての指を欠くもの」とは、両上の各指とも第一指骨の基部から欠き、その有効長が○センチメートルのものをいうこと。

5 両上のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

(1) 「両上のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」とは、両上のすべての指について、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良位強直、瘢痕による指の埋没又は不良位拘縮等により、指があつてもそれがないものとほとんど同程度の機能障害があるものをいうこと。

(2) 両上のすべての指の機能に著しい障害が存する場合には、日常生活において次のような動作を行なうことができないものであること。

イ 新聞の両端を別々に持つて開くことができない。

ロ 安全ピンをつけたりとつたりすることができない。

ハ ひもを結ぶことができない。

ニ 歯を磨くことができない。

ホ はなをかむことができない。

ヘ 爪をきることができない。

ト 受話器をとつて電話をかけることができない。

チ お金を財布より出し入れすることができない。

リ 手紙を折りたたみ封筒に入れ、封をすることができない。

ヌ 匙で食事をすることができない。

ル コツプに水を入れて、呑むことができない。

ヲ 果物の皮をむけない。

ワ マツチをすることができない。

カ 水道栓を開閉できない。

ヨ 南京錠や差しこみねじを開閉できない。

タ 鋸をひくことができない。

レ 金槌で釘をうつことができない。

6 両下の機能に著しい障害を有するもの

(1) 「両下の機能に著しい障害を有するもの」とは、おおむね、両下のそれぞれについて、股、膝、足の三大関節中いずれか二関節以上が全く用を廃する程度の障害を有するものをいうこと。ただし、膝関節のみが八○度屈位の強直である場合のように、単に一関節が用を廃するにすぎない場合であつても、その下は歩行する場合に使用することができないため、その下の機能に著しい障害を有するものであり、また、一側下長が他側下長の四分の一以上短いようなときは、関節可動性又は筋力に異常がない場合であつても、その下の機能に著しい障害を有するものであること。

(2) 両下の機能に著しい障害を有する場合には、杖、松葉杖、下装具等の補助具を使用しない状態で、日常生活において次のような動作を行なうことができないものであること。

イ 立ちあがつたり、しやがみこむことができない。

ロ 静止して又はつづけて十分以上立つていることができない。

ハ 歩くことができない。

ニ 階段の昇降ができない。

ホ 両脚とも跳躍することができない。

7 両下を足関節以上で欠くもの

「両下を足関節以上で欠くもの」とは、両下のそれぞれについて、シヨパール関節以上で欠くものをいうこと。

8 体幹の機能にすわつていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有するもの

(1) 体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺、脊髄損傷、強直性脊椎炎などによつて生ずるが、四の機能障害を伴つている場合が多いので、両者を総合して障害の程度を判定する必要があること。

(2) 「すわつていることができない」とは、腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないものをいい、「立ち上がることができない」とは、臥位から坐位に自力のみでは立ち上れず、他人又は柱、杖その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上ることができるものをいうこと。

別添2

結核症による障害の認定基準

結核症による障害の認定は次の基準によること。

1 法別表第二に該当する結核症による障害は、「結核の治療指針」(昭和三二年三月一九日保発第一六号の一厚生省保険局長通知)の安静度表における安静度一度ないし二度程度の障害をうけているものとすること。

2 障害の程度は、次の各号を総合的に判断して認定すること。

(1) 疾病の現状

(2) 予後

3 呼吸器結核による障害の程度の認定

(1) 胸部外科療法を行なつた患者について、なおつたものと判定する時期は、病歴、病状、年齢、性別その他によつて異なるが、一般的には直達療法の場合は手術後一年、虚脱療法の場合は手術後一年半を必要とすること。

(2) 疾病の現状は、次の各要素によつて決定されるべきであること。なお、この決定に当つては、客観的な所見を尊重し、主観の混入し易い所見は参考程度として、厳正に行なわなければならないこと。

イ 一般状態及び理学的所見

自覚症状、栄養状態、体温、脈搏、赤沈値

ロ 胸部エックス線所見

病巣の性質、部位及び範囲、必要に応じて断層撮影、肺尖撮影等の特殊撮影所見等

ハ 排菌状態

喀痰の塗沫、染色、必要に応じて喀痰の培養又は胃液培養による菌検索成績

ニ 治療及び病状の経過

ホ 年齢及び性別

ヘ 合併症

ト 心肺機能障害及び加療変形による肩胛関節の機能障害の程度

(3) 予後の判定は疾病の現状に基づいて、総合的に下すべきであるが、今後適当な治療を施すことによつて得られると考えられる効果をも参考とすること。

(4) 呼吸器結核に他の結核又はその他の疾病が合併した場合は、その合併症の軽重、治療法、従来の経過もを勘案したうえ総合的に認定すること。

(5) 前(2)ないし(4)による判定の結果、身体の機能に障害を有するものとして認定するに当つては、特に主治医の意見にのみよることなく、具体的な病状から客観的に判断して認定すること。

この場合において、疾患がなおつたものについては、障害の程度を別表第二第九号に、なおらないものについては、別表第二第一一号に認定すること。

4 その他の結核による障害の程度の認定

(1) 呼吸器結核以外の結核による障害の認定は、一応前記による障害の認定に準じて行なうこととすること。

(2) 脊椎カリエスについての「なおつたもの」と判定する時期は、その症状が鎮静期に入つてから、少くとも一年半を標準とすること。この場合の鎮静期とは、自然的疼痛がなくなり、膿瘍は消失して瘻孔が閉鎖することは勿論、全身的にも栄養恢復して体重が増加し、赤沈値正常を示し、また、エツクス線所見上は骨破壊は停止し、罹患骨の境界は明確となり、膿瘍の存在した所にはしばしば石灰沈着を生じ、時には上下の椎体が全く骨性にゆ合し、あるいは骨性橋梁(骨鎹)をもつて連絡されるような状態となつた時をいうこと。

脊椎カリエスによる障害は、罹患部の運動機能の障害が他の部分によつて代償されて、外見上は殆んど運動障害を残さないような場合があるが、他の傷病による場合と異つて、荷重機能に障害を残し、そのため労働に制限を受けるか又は労働に制限を加える必要があるので、運動障害の程度が極めて軽度であつても荷重制限を併せて考慮し、慎重に認定すること。

(3) 腎結核症で、一側の腎臓を切除した場合において残腎に障害の認められないときは法別表第二に該当しないものとすること。

別添3

心肺機能障害についての障害の認定基準

心肺機能の障害についての障害の認定は次の基準によること。

1 法別表第二に該当する心肺機能障害は、安静時に著名な呼吸困難、動脈血酸素飽和度の低下を認め、いかなる負荷にも耐え得ないと認められるものとすること。

2 心肺機能の測定は原則として、動脈血酸素飽和度の減少程度をもつてする(備考1、2)が、設備その他の関係でこの方法により難い場合は、脈搏数及びその状態並びにその他の症状をもつて認定を行なうこと。

3 前記の検査は、左記の肺活量予測値に対し、肺活量実測が五九%以下である者(じん肺にあつてはすべての者)について実施すること。

男子{28.15-(0.129×年齢)}×身長(cm)CC

女子{22.07-(0.149×年齢)}×身長(cm)CC

(別表「肺活量を算出するノモグラム」参照のこと)

なお、肺活量の値については、単に診断書に記載されている一回のみの計測値によることなく、従来の経過をも参照すること。

備考

1 非観血的に動脈血酸素飽和度を測定する場合には、イヤーピスオキシメーターを使用すること。

2 観血的に動脈血酸素飽和度を測定する場合は、安静時並びに運動負荷終了直後に採血すること。

3 脈搏数により認定を行なう場合、若し頻脈があつたら、その頻脈が風邪その他の一時的疾患によるものかどうかを十分検討した後に決定すること。

4 当分の間換気指数による測定(レスピロメーターによる。)は、行なわないこととすること。

別表

別添4

高血圧症による障害の認定基準

1 認定の基準は別表によるものとし、次の事項に留意すること。

ただし、高血圧症による脳の器質的障害の認定は「精神及び脳疾患による障害の認定基準」別表「器質的脳疾患」の「障害の状態」欄の二によること。

(1) 障害の状態が「臓器循環障害の状態」欄の脳、眼底変化、心臓及び腎臓の各欄のいずれか一項目に該当し、かつ、「安静の程度」欄の安静の程度が必要であると認めたときは、該当するものとすること。ただし、自覚症状のみ著明なときは、その症状が高血圧症に起因するものであるか否かについて特に留意すること。

(2) 悪性高血圧症を疑わしめるものは該当させることができること。

2 高血圧症の現状の判定については、次の各要素により決定すること。

(1) 臨床症状

臨床症状の観察にあたつては、特に脳、心臓及び腎臓の障害の有無に留意すること。

(2) 検査成績

必要に応じ、尿、眼底、X線、心電図及び腎機能等の検査を行なうこと。

(3) 治療及び症状の経過

治療は薬物療法のみならず、食餌療法及び一般生活状態も考慮すること。

(4) 年齢及び性別

(5) 原因(本態性、腎性、内分泌性)

(6) 遺伝及び体質

(7) 合併症

3 予後の判定は、現症のほか、従来行なわれた治療及びその効果、並びに今後適切な治療を行なうことによつて得られると考えられる効果も参考とすること。

別表

安静の程度

臓器循環障害の程度

眼底変化

心臓

腎臓

高度の安静(絶対安静又は常時臥床を必要とするもの)

1 脳卒中で脳症状のまだ固定しないもの

2 器質的脳疾患の一級の二に該当するもの

乳頭浮腫を伴なう高血圧性網膜症を有するもの

1 安静時にも心不全症状を有し、体動不能のもの

2 新鮮又は比較的新しい心筋梗塞を有するもの

1 尿毒症の症状を有するもの

2 腎不全により血中含窒素物質が増量しているもの

(注) 「脳」の欄における「脳卒中」とは、脳出血、脳軟化、くも膜下出血、脳循環不全及び高血圧性脳症等急激な脳循環障害による症状をいう。

別添5

精神及び脳疾患による障害の認定基準

精神及び脳疾患で、三年以上にわたつて治療をうけたがなおらないもの、又は三年未満のもので症状が固定し、増悪の傾向がないと認められるものを対象として、次の各号を総合的に判断して認定すること。

1 精神及び脳疾患の原因は多種であり、かつ、その症状は同一原因であつても多様である。したがつて、障害の認定にあたつては、現状及び予後の判定を第一とし、次の原因及び経過を考慮して、別表により、決定すること。

2 この認定基準においては、別表を内因性精神病(精神分裂症、そううつ・・・・病)及び器質的脳疾患に分類したが、覚醒アミン中毒、脱髄疾患、内分泌異常(バセドー氏病、粘液水腫等)、慢性酒精中毒、進行麻痺、退行期精神病、老年期精神病、脳炎後遺症及びてんかん・・・・性精神病等で、もう・・想、幻覚のあるもの並びに精神薄弱及び精神病質については、内因性精神病に準じて取扱うこと。

3 内因性精神病の予後の判定にあたつては、次の点を考慮のうえ慎重に行なうこと。

(1) 精神分裂病は、一般に予後不良であり、法別表第二に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に予想以上の症状の好転を見ることもあり、またその反面急激に増悪の状態を持続することもある。したがつて、精神分裂病として障害の認定を行なつたものに対しては、特に手当支給開始後も発病時よりの療養及び症状の経過を考慮して予後の判定に留意すること。

(2) そううつ・・・・病は、本来症状の著名な時期と症状の消失する時期をくり返すものである。したがつて、現状により認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる労働制限の状態等も考慮すること。

4 器質的脳疾患のうち、発病又は受傷後若しくは手術後一年を経過し、その症状が固定してもはや医療効果が期待できないと認められた場合には、その時期をもつて、なおつたものとすること。

5 神経症にあつては、その症状が長期間持続し、一見重篤なものであつても、原則として障害の状態と認定しないものとすること。

別表

傷病の種類

内因性精神病

器質的脳疾患

障害の状態

1 人格の崩壊が高度で、全く疎通性を失い常時介護を必要とするもの。

2 思考障害が高度であり、かつ、もう❜❜想幻覚その他の異常体験が著明なため、精神病院に入院させなければ医療及び保護が困難なもの。

1 極めて高度の痴呆及び人格崩壊のため、常時介護を必要とするもの。

2 脳の器質的障害により、著しい中枢神経症状があつて、常時介護を必要とするもの。

3 脳の器質的障害により、著しい高度の性格変化があり、公安上危険なため、精神病院に入院させなければ医療及び保護が困難なもの。

4 てんかん❜❜❜❜性発作に対する治療を必要とし、かつ、高度の痴呆及び性格変化があり、常時介護を必要とするもの。

備考

器質的脳疾患は、主として脳に明らかな器質的変化が認め得るものであるが、その主なるものを列記すると次のとおりである。

老人痴呆(プレスビオフレニー・アルツハイマー氏病及びビツク氏病を含む。)、進行麻痺、脳梅毒、頭部外傷後遺症、てんかん・・・・及びその近縁疾患、脳腫瘍及びその手術後の障害、脳膜炎、脳炎後遺症、パーキンソン氏病、脳卒中、脳動脈硬化症、高血圧症、肝脳疾患、脱髄疾患、中毒(一酸化炭素、鉛、酒精その他)及び晩発性のティザックス病等による重度精神薄弱等。

別添6

法別表第二第九号の障害の認定基準

法別表第二第九号に該当するかどうかの認定はおおむね次によること。

1 障害福祉年金の障害程度一級の第九号は内科的疾患に基づく身体障害を除いているが、本号は内科的疾患による場合も含むものであること。

2 障害福祉年金の障害の程度一級の第九号に該当する場合は本号に該当するものとすること。

3 障害福祉年金の障害の程度二級に該当する程度の障害が二つ以上ある場合には、おおむね本号に該当するものとみなしうるものとすること。なお、障害の合併認定については、別紙1身体障害者福祉法、厚生年金保険法の合併認定の方法を参考とすること。

障害福祉年金の障害程度二級の障害の状態は次のとおりであり、また、その認定基準は別紙2に示されているとおりであること。

(1) 両眼の視力の和が○・○五以上○・○八以下のもの

(2) 両耳の聴力損失が八○デシベル以上のもの

(3) 平衡機能に著しい障害を有するもの

(4) 咀嚼そしやくの機能を欠くもの

(5) 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

(6) 両上のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

(7) 両上のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

(8) 一上の機能に著しい障害を有するもの

(9) 一上のすべての指を欠くもの

(10) 一上のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

(11) 両下のすべての指を欠くもの

(12) 一下の機能に著しい障害を有するもの

(13) 一下を足関節以上で欠くもの

(14) 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

(15) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度以上と認められる身体障害であつて、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(内科的疾患に基づく身体障害であつて、前各号のいずれにも該当しないものを除く。)

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

別紙1

1 身体障害者福祉法

(1) 同一等級について二つの重複する障害がある場合は、一級うえの級とする。ただし、二つの重複する障害が特に身体障害者福祉法表中に指定されているものは、該当等級とする。

(2) 体不自由においては、七級に該当する障害が二つ以上重複する場合は六級とする。

2 厚生年金保険法

1号

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

1級

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

4

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

6

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

7

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

8

2

2

2

3

3

3

3

3

3

 

 

 

9

2

2

2

3

3

3

3

 

 

 

 

 

10

2

2

2

3

3

3

3

 

 

 

 

 

11

2

2

2

3

3

3

3

 

 

 

 

 

12

2

2

2

3

3

3

 

 

 

 

 

 

13

2

2

2

3

3

3

 

 

 

 

 

 

3 労働者災害補償保険法

(1) 労働者災害補償保険法施行規則別表第一にかかげる身体障害が二つ以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する等級とする。

(2) 次にかかげる場合には、等級を繰り上げることができる。

(イ) 第一三級以上に該当する身体障害が二つ以上あるときは、一級繰り上げる。

(ロ) 第八級以上に該当する身体障害が二つ以上あるときは、二級繰り上げる。

(ハ) 第五級以上に該当する身体障害が二つ以上あるときは、三級繰り上げる。

(3) 障害等級の繰り上げは障害の系列を異にする二つ以上の身体障害のうち重いもの二つについて行わなければならない。

4 恩給法

(1) 4肢機能障害綜合認定標準表(指趾を除く。)

 

3項

4

5

6

7

1款

2

3

4

3項

1項

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

2項

 

 

 

 

 

 

 

5

2

2

3項

 

 

 

 

 

 

6

2

3

3

4項

 

 

 

 

 

7

3

3

4

4

5項

 

 

 

 

1款

3

3

4

5

5

6項

 

 

 

2

 

4

5

5

6

6

7項

 

 

3

 

 

5

6

6

7

7

1款

 

4

 

 

 

6

7

7

1款

1

2款

(2) 指趾機能障害綜合認定標準表

 

5項

6

7

1款

2

3

4

1目

2

3

4

5

3項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

3

4項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

4

4

5項

 

 

 

 

 

 

 

 

1款

5

5

5

6項

 

 

 

 

 

 

 

2

5

5

6

7

7項

 

 

 

 

 

 

3

 

6

7

7

7

1款

 

 

 

 

 

4

 

 

7

1款

1款

2

2款

 

 

 

 

1目

 

 

 

1

2

2

3

3款

 

 

 

2

 

 

 

 

2

3

4

4

1目

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1目

1目

1

2目

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 両眼視力障害綜合認定標準表

 

5項

6

7

1款

2

4

1目

3

5項

1項

 

 

 

 

 

 

 

6

2項

2

 

 

 

 

 

 

7

2項

3

4

 

 

 

 

 

1款

3項

4

5

5

5

 

 

 

2

4項

5

6

6

6

 

 

 

4

5項

6

6

7

7

7

 

 

1目

5項

6

7

1款

1

2

2

 

3

5項

6

7

1款

2

3

3

1目

(4) 両耳聴力障害綜合認定標準表

 

1款

2

3

1目

3

1款

2項

 

 

 

 

2

3項

4

 

 

 

3

4項

5

5

 

 

1目

6項

6

1款

1

 

3

1款

1

1

3

1目

別紙2

国民年金法における障害等級(二級)の認定基準

1 一般的事項

(1) この認定基準は、国民年金法における別表二級(以下「法別表二級」という。)に該当する程度の障害の認定の基準を示すものであること。

(2) 法別表二級に相当する障害の状態(以下「二級障害」という。)とは、身体に法別表二級に該当する程度の障害があつて、それが永続的に回復しない状態をいい、その認定は、障害の原因となつた傷病のなおつたとき、又はその症状が固定して、それまでとられたような治療では障害程度の軽減が期待できない状態に至つたときに行なわれるものであること。この場合において傷病がなおつたとき、又は症状が固定したときの意義については、客年九月四日年発第一五七号各都道府県知事あて本職通達別紙「国民年金法における障害等級(一級)の認定基準」(以下「一級認定基準」という。)の一の(二)によること。

(3) 二級障害とは、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害、即ち、日常生活において高度の制約となる障害であつて、他人の助けをかりる必要はないが、日常の生活は極めて困難で、労働によりその収入を得ることができない程度の障害をいうものであること。

なお、厚生年金保険法による障害等級の二級及び三級及び身体障害者福祉法による障害等級の三級及び四級がほぼ法別表二級に相当するものであること。

(4) 障害の範囲は、それが日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものであつても、法別表二級の第一号から第一五号までにかかげるいずれかに該当する外部的障害に限られ、内部的障害のみによつて日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものは、含まれないものであること。

(5) 四肢又はその指を欠くもの等を除いては、障害の程度が法別表二級に該当するかどうかの認定が実際上極めて困難な場合も考えられるが、そのような場合には十分慎重に認定を行なうとともに、必要に応じて適宜その再認定を行なうようにすること。

2 両眼の視力の和が○・○五以上○・○八以下のもの

(1) 試視力表、試視力表の標準照度、屈折異常のある者及び「両眼視力の和」の取扱等については、一級認定基準の二によること。

(2) 視力の測定において、その障害程度が法別表一級程度か法別表二級程度かの認定は、実際上極めて困難な場合があるので、偽病に注意して十分慎重に行なうこと。

3 両耳の聴力損失が八○デシベル以上のもの

(1) 聴力の測定法については、一級認定基準の3の(1)によること。

(2) 「両耳の聴力損失が八○デシベル以上のもの」とは、耳もとで大声で人語が発せられた場合のみにおいて聴覚によつて解することが可能であり、かつ、補聴器等の補聴手段は効果が少ない程度のものであること。

4 平衡機能に著しい障害を有するもの

(1) 平衡機能の障害とは、その原因が内耳性のもののみならず悩性のものも含まれるものであること。

(2) 平衡機能の著しい障害とは、四肢体幹に器質的異常なく、閉眼で起立不能又は開眼で直線を歩行中に一○メートル以内に転倒或いは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものであること。

5 咀嚼の機能を欠くもの

(1) 咀嚼の機能障害とは、下顎骨の欠損、顎関節の強直又は咀嚼に関係のある筋、神経の障害によりおこるものであること。

(2) 咀嚼の機能を欠くものとは、歯を用いて食物をかみくだくことが不能であることにより流動食以外は摂取出来ないもの、食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がねばならぬもの、又は咀嚼機能障害若しくは嚥下困難の程度が一日の大半を食事についやす程度のものであること。

6 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

(1) 音声又は言語機能の障害とは、喉頭の先天性異常の外傷又は発生に関係のある筋、神経の障害のみならず、脳性(失語症)又は耳性(ろうあ)の疾患により発生するものを含むものである。

(2) 「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」とは、音声若しくは言語をそう失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため、身ぶりや書写等の補助動作を必要とする程度のものであること。

7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

(1) 指を欠くの意義については、一級認定基準の五によること。

(2) 「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」とは、少くとも必ず両上肢のおや指を欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を欠くものであり、そのため、両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことはできないものであること。

8 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

(1) 指の機能の著しい障害の意義については、一級認定基準の六によること。

(2) 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するものとは、それにより前記7の(2)に相当する機能障害を有するものであること。

9 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

(1) 上肢の機能の著しい障害の意義については、一級認定基準の4の(1)によること。

(2) 「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」とは、一上肢は正常であり、他側上肢は肩、肘、手関節の障害により、一級認定基準の4の(2)の諸動作が不能で日常生活は正常な一上肢のみで行なわれる程度のものをいうこと。

10 一上肢のすべての指を欠くもの

(1) 指を欠くの意義については、一級認定基準の5によること。

(2) 「一上肢のすべての指を欠くもの」とは、一上肢は正常で、他側のすべての手指を欠くものであり、把握する動作は正常な一上肢のみで可能であること。

11 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

(1) 「指の著しい障害」の意義については、一級認定基準の六によること。

(2) 「一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」とは、それにより前記10の(2)に相当する機能障害を有するものであること。

12 両下肢のすべての指を欠くもの

(1) 「指を欠くもの」とは、リスフラン関節以下で足部を欠くものであること。

(2) 両下肢のすべての指を欠く場合には、補助具を使用しない状態で、日常生活において、下駄をはくことはできず、スリツパ、サンダル等は使用しにくい程度の障害であること。

13 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

(1) 下肢の機能の著しい障害の意義については、一級認定基準の7の(1)によること。

(2) 「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」とは、一下肢は正常であり、他側下肢はその股、膝、足関節の障害により、一級認定基準の7の(2)の諸動作が不能で日常生活は、正常な一下肢のみで片脚とび又は杖、松葉杖、下肢補装具等により移動ができる程度の障害であること。

14 一下肢を足関節以上で欠くもの

(1) 足関節以上で欠くの意義については、一級認定基準の8によること。

(2) 「一下肢を足関節以上で欠くもの」とは、一下肢は障害なく他側下肢はその尖足変形でそのままでは、体重加重が不能である程度の障害であること。

15 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

(1) 体幹の障害をおこす原因及びその範囲については、一級認定基準の9の(1)によること。

(2) 「歩くことができない程度」とは、室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外では、これらの補助用具の助けをかりる必要がある程度の障害であること。

16 前各号に掲げるもののほか、これらと同等以上と認められる身体障害であつて、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの内科的疾患に基く身体障害であつて、前各号のいずれにも該当しないものを除く。

(1) これは、身体の一部分に法別表二級の第一号から第一四号までに該当するような障害がない場合であつても、総体的に身体に日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害があるものをいうこと。

(2) 法別表二級の第一号から第一四号までに該当する場合と異なり、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害であつても、内科的疾患(精神的疾患を含む。)に基づくものはこれに該当しないこと。従つて、たとえば、その原因が、心肺機能や消化器機能の障害によるものはこれに該当しないのであるが、その場合においても、長期の横床のため、その原因疾患が治癒した後に、二次的に日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の関節可動制限、筋力消失等を後遺したときは、これに該当するものであること。

(3) 障害の程度が日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものであるかどうかは、実際に日常生活上の動作を行なわせて認定すべきであること。なお、この場合において一級認定基準の別紙1の日常生活動作能力認定基準(参考)によることが便利であり、その(A)の4及び(B)の1に掲げる程度の障害を有する場合には、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものと認定しうるものであること。