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○児童扶養手当廃疾認定診断書の無料又は低額交付等について
(昭和三六年一二月二一日)
(社発第九一〇号)
(各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省社会局長通知)
去る第三九臨時国会において、児童扶養手当法が制定され、昭和三七年一月一日から施行されることとなつたが、本制度による手当は、主として生別母子世帯の母及び父母のない児童を養育する者に対して支給されるが、父が同法別表に定める程度の廃疾の状態にある児童を監護する母又はそのような児童を養育する者に対しても支給されることとなつている。
この場合、児童扶養手当の受給資格の認定を請求するにあたつて、前記廃疾の認定のための診断書を添付することが必要とされているが、本制度の趣旨にかんがみ、以上の点について貴職の格別のご配慮を煩らわしたい。
記
1 身体障害者更生相談所及びその巡回相談において、感覚機能障害又は運動機能障害に関して児童扶養手当法の規定による廃疾認定診断書の交付の求めがあつた場合ならびに精神薄弱者更生相談所及びその巡回相談において、精神薄弱に関して同法の規定による廃疾認定診断書の交付の求めがあつた場合には、その交付する診断書料は無料とするよう取りはからわれたいこと。
2 社会福祉法人、民法第三四条による公益法人等が経営する社会福祉事業法第二条第三項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療をおこなう施設において児童扶養手当法の規定による廃疾認定診断書の交付の求めがあつた場合には、初診料及び検査料は健康保険の診療報酬並み以下の額に軽減し、文書料としての診断書料は徴収しないことを原則とし、徴収する場合においても一件百円以下の額とするよう指導されたいこと。