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○児童扶養手当法施行規則及び児童手当法施行規則の一部を改正する省令の制定について

(平成九年一二月二六日)

(児発第七四八号)

(各都道府県知事、指定都市市長、中核市市長あて厚生省児童家庭局長)

平成九年一二月二六日付けをもって、「児童扶養手当法施行規則及び児童手当法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、平成一〇年一月一日から施行されることとなったところである。その改正の理由及び概要は以下の通りであるので、御了知の上、管下市町村にその周知徹底を図るとともに、その適切な指導を行い、その運用に遺憾のないようにされたい。

第一 改正の理由

日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四八号)が平成一〇年一月一日から施行され、これにより私立学校教職員共済組合が解散し、その業務が日本私立学校振興・共済事業団に引き継がれることに伴い、児童扶養手当法施行規則及び児童手当法施行規則の所要の改正を行うものである。

第二 改正の概要

(一) 児童扶養手当法施行規則

様式第五号、第六号及び第九号のうち、「私立学校教職員共済組合」を「日本私立学校振興・共済事業団」に改める。

(二) 児童手当法施行規則

様式第一号(児童手当認定請求書)及び様式第三号(児童手当現況届)のうち、「私立学校教職員共済組合」を「私立学校教職員共済」に改める等、当該欄の記載事項の整理を行う。

私立学校教職員共済制度が、従来の「組合員」を「加入者」として位置づけ、年金の受給者に対して「組合員証」の代わりに「加入者証」を交付することから、様式上所要の改正を行う。

第三 施行期日及び経過措置

(一) 施行期日は平成一〇年一月一日からとする。

(二) この省令の施行の際現にあるこの省令の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。