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○児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令等の一部改正について

(平成五年三月二六日)

(児発第二三〇号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

標記については、本日、国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令(平成五年政令第六一号)及び児童手当事務費交付金の額の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第一三号)が、別添のとおりそれぞれ公布されたところであるが、改正内容は左記のとおりであるので、御了知の上、その取扱いに遺漏のないようにされるとともに、管下市町村に対する周知方お願いする。

1 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三八年政令第三〇〇号)の一部改正関係

(1) 都道府県分

受給資格者一人当たりの基準額を二六七〇円から二七四八円に、障害認定費等として算定する経費を五五万七〇〇〇円から五七万三〇〇〇円に、専任職員一人当たりの給与費の基準額を四七八万七〇〇〇円から四九三万八〇〇〇円にそれぞれ引き上げたこと。

(2) 市町村分

受給資格者一人当たりの基準額を一三九九円から一四三四円に引き上げたこと。

2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四〇年政令第二七〇号)の一部改正関係

(1) 都道府県分

受給資格者一人当たりの基準額を二二二八円から二二九八円に引き上げたこと。

(2) 市町村分

受給資格者一人当たりの基準額を一三九九円から一四三四円に引き上げたこと。

3 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四六年政令第三三九号)の一部改正関係

受給者一人当たりの基準額を二三三一円から二四三二円に引き上げたこと。

4 児童手当事務費交付金の額の算定に関する省令(昭和五二年厚生省令第一一号)の一部改正関係

(1) 算定基本額を一万四五二〇円から一万五四一四円引き上げたこと。

(2) 地域差及び寒冷度の係数について所要の改定を行ったこと。

5 施行期日等

これらの改正は、公布の日から施行し、平成五年度分の交付金から適用されること。

別添 略