添付一覧
○児童扶養手当法施行令等の一部改正について
(平成二年七月二〇日)
(社更第一四四号・児発第六〇四号)
(各都道府県知事あて厚生省社会・児童家庭局長連名通知)
児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)が政令第二一九号として別添1のとおり、また、児童扶養手当法施行規則及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、厚生省令第四二号として別添2のとおり、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令が厚生省令第四三号として別添3のとおりそれぞれ本日公布されたところであるが、改正の内容は左記のとおりであるので、御了知の上、所要の事務処理に遺憾なきを期されるとともに、管下市町村長に対する周知徹底を図られたく通知する。
記
第一 児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
1 児童扶養手当法施行令の一部改正関係
(1) 所得制限限度額の引上げ
児童扶養手当の受給資格者本人の所得により手当の全部又は一部の支給を制限する場合の所得限度額を引き上げること。
また、間差の加算額を六万円から一○万円に引き上げるとともに、加算対象となる扶養親族等に新たに特定扶養親族を加えること。(別表1)
(2) 所得額の計算方法の一部改正
受給資格者等の所得により手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法の一部を次のとおり改めること。
(1) 所得額から控除する額のうち、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除についてはそれぞれ二五万円から二七万円に、特別障害者控除については三三万円から三五万円に引き上げる。
(2) 所得額から控除する額に寡婦控除の特例(地方税法第三四条第三項)を加え、これを三五万円とする。
(3) 施行期日等
本改正は、平成二年八月一日から施行すること。
なお、平成二年七月以前の月分の手当の支給の制限並びに同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例によること。
2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正関係
(1) 所得制限限度額の引上げ
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第三四号)附則第九七条第一項の規定による福祉手当の受給資格者本人の所得により手当の支給を制限する場合の所得限度額を引き上げること。
また、間差の加算対象となる扶養親族等に新たに特定扶養親族を加え、加算額についても六万円から一○万円に引き上げること。(別表2、別表3)
(2) 所得額の計算方法の一部改正
受給資格者等の所得により手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法の一部を次のとおり改めること。
(1) 所得額から控除する額のうち、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除についてはそれぞれ二五万円から二七万円に、特別障害者控除については三三万円から三五万円に引き上げる。
(2) 所得額から控除する額に寡婦控除の特例(地方税法第三四条第三項)を加え、これを三五万円とする。
(3) 施行期日等
本改正は、平成二年八月一日から施行すること。
なお、平成二年七月以前の月分の手当の支給の制限並びに同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例によること。
第二 児童扶養手当法施行規則及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令
1 児童扶養手当法施行規則の一部改正関係
(1) 認定請求書及び現況届の様式の一部改正
改正政令により、受給者等の所得により児童扶養手当の支給を制限する場合の所得限度額及び所得の額の計算方法の一部が改正されることに伴い、次の様式について所要の改正を行うこと。
(1) 児童扶養手当認定請求書(様式第一号)
(2) 児童扶養手当現況届(様式第六号)
(2) 市町村長の証明内容の追加
認定請求書、現況届に添付する証明書に、受給資格者の特定扶養親族の有無及び数についての証明並びに受給資格者又は扶養義務者が寡婦控除の特例(地方税法第三四条第三項)の対象者である場合はその事実についての証明を新たに追加すること。
なお、住所地の市町村長が証明することとなる場合には、従来通りこれを省略し、課税台帳その他の公簿により審査することができる。
(3) 施行期日等
本改正は公布の日から施行すること。
なお、改正規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができること。
2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正関係
(1) 認定請求書及び所得状況届の様式の一部改正
改正政令により、受給者等の所得により特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得限度額及び所得の額の計算方法の一部が改正されることに伴い、次の様式について所要の改正を行うこと。
(1) 特別児童扶養手当認定請求書(様式第一号)
(2) 特別児童扶養手当所得状況届(様式第六号)
(2) 市町村長の証明内容の追加
認定請求書、所得状況届に添付する証明書に、受給資格者の特定扶養親族の有無及び数についての証明並びに受給資格者又は扶養義務者が寡婦控除の特例(地方税法第三四条第三項)の対象者である場合はその事実についての証明を新たに追加すること。
なお、住所地の市町村長が証明することとなる場合には、従来通りこれを省略し、課税台帳その他の公簿により審査することができる。
(3) 施行期日等
本改正は公布の日から施行すること。
なお、改正規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができること。
第三 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正関係
(1) 所得状況届の様式と一部改正
改正政令により、受給資格者等の所得により障害児福祉手当等の支給を制限する場合の所得の額の計算方法の一部が改正されることに伴い、次の様式について所要の改正を行うこと。
(1) 障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届(様式第三号)
(2) 特別障害者手当所得状況届(様式第七号)
(2) 市町村長の証明内容の追加について
所得状況届に添付する証明書に、受給資格者の特定扶養親族の有無及び数についての証明並びに受給資格者又は扶養義務者が寡婦控除の特例(地方税法第三四条第三項)の対象者である場合はその事実についての証明を新たに追加すること。
なお、事実を公簿等により確認することができるときは、これらの証明等を省略することができる。
(3) 施行期日等
本改正は公布の日から施行すること。
なお、改正規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができること。
別添1~3 略
(別表1)
平成2年度児童扶養手当所得制限限度額
(単位:円)
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者及び孤児等の養育者 |
||||
全部支給 |
一部支給 |
|||||
収入額 |
限度額 |
収入額 |
限度額 |
収入額 |
限度額 |
|
0 |
989,000 |
419,000 |
2,969,000 |
1,913,000 |
7,537,000 |
5,688,000 |
1 |
1,929,000 |
835,000 |
3,448,000 |
2,263,000 |
7,814,000 |
5,937,000 |
2 |
2,484,000 |
1,224,000 |
3,885,000 |
2,613,000 |
8,050,000 |
6,150,000 |
3 |
3,040,000 |
1,613,000 |
4,323,000 |
2,963,000 |
8,287,000 |
6,363,000 |
4 |
3,559,000 |
2,002,000 |
4,760,000 |
3,313,000 |
8,523,000 |
6,576,000 |
5 |
4,045,000 |
2,391,000 |
5,198,000 |
3,663,000 |
8,760,000 |
6,789,000 |
(注)
1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族1人につき10万円を加算した額とする。
2 扶養親族等が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、
(1) 一部支給限度額の場合
扶養親族等1人につき35万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族であるときは、45万円)を加算した額とする。
(2) 全部支給限度額の場合
扶養親族等1人につき38.9万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族であるときは、48.9万円)を加算した額とする。
3 収入ベースの限度額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分(全部支給の場合はさらに寡婦控除額相当分)を加算したものである。
4 扶養義務者等の所得制限の限度額については据置きである。
(別表2)
平成2年度特別児童扶養手当所得制限限度額
(単位:円)
扶養親族等の数 |
本人所得制限 |
扶養義務者等所得制限 |
||
収入額 |
限度額 |
収入額 |
限度額 |
|
0 |
5,020,000 |
3,521,000 |
7,537,000 |
5,688,000 |
1 |
5,458,000 |
3,871,000 |
7,814,000 |
5,937,000 |
2 |
5,895,000 |
4,221,000 |
8,050,000 |
6,150,000 |
3 |
6,296,000 |
4,571,000 |
8,287,000 |
6,363,000 |
4 |
6,684,000 |
4,921,000 |
8,523,000 |
6,576,000 |
5 |
7,073,000 |
5,271,000 |
8,760,000 |
6,789,000 |
(注)
1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族1人につき10万円を加算した額とする。
2 扶養親族等が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき35万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族であるときは、45万円)を加算した額とする。
3 収入ベースの限度額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。
4 扶養義務者等の所得制限の限度額については据置きである。
(別表3)
平成2年度特別障害者手当、障害児福祉手当、
福祉手当(経過措置分)所得制限限度額
(単位:円)
扶養親族等の数 |
本人所得制限 |
扶養義務者等所得制限 |
||
収入額 |
限度額 |
収入額 |
限度額 |
|
0 |
3,704,000 |
2,468,000 |
7,537,000 |
5,688,000 |
1 |
4,144,000 |
2,818,000 |
7,814,000 |
5,937,000 |
2 |
4,580,000 |
3,168,000 |
8,050,000 |
6,150,000 |
3 |
5,020,000 |
3,518,000 |
8,287,000 |
6,363,000 |
4 |
5,456,000 |
3,868,000 |
8,523,000 |
6,576,000 |
5 |
5,892,000 |
4,218,000 |
8,760,000 |
6,789,000 |
(注)
1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族1人につき10万円を加算した額とする。
2 扶養親族等が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき35万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者、特定扶養親族又は老人扶養親族であるときは、45万円)を加算した額とする。
3 収入ベースの限度額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。
4 扶養義務者等の所得制限の限度額については据置きである。