添付一覧
○児童扶養手当法等の一部改正について(施行通知)
(平成元年一二月二二日)
(児発第九一二号)
(各都道府県知事あて厚生省社会・児童家庭局長連名通知)
本日、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正等を内容とする国民年金法等の一部を改正する法律が法律第八六号(以下「改正法」という。)として、児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令が政令第三三八号(以下「改正政令」という。)として、それぞれ、別添1及び2のとおり公布施行され、本年四月一日から適用することとされたところである。児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正については、本日厚生省発年第六九号「国民年金法等の一部を改正する法律の施行について」をもつて厚生事務次官より別添3のとおり通知されたところであるが、改正法及び改正政令の施行に伴う児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当等に関する取扱いの実施については、次の事項に御留意の上、所要の事務処理に遺憾のないようにされるとともに、特に手当の遡及改善分については、速やかに支給ができるよう管下市町村及び福祉事務所に対する周知徹底を図られたく通知する。
第一 児童扶養手当法及び児童扶養手当法施行令等の一部改正関係
1 児童扶養手当に関する事項
手当の額については、改正法により、本年四月分から、児童一人の場合、月額三万四○○○円から三万五一○○円に引き上げられたこと。
受給資格者の所得による一部支給制限の額については、改正政令により、本年四月分から、月額一万一二五○円から一万一六○○円に改められたこと。
したがつて、手当の一部支給制限を受ける者に係る手当月額は、児童一人の場合月額二万二七五○円から二万三五○○円に改められたものであること。
なお、二人以上の児童を有する受給者に係る加算額については、第二子五○○○円、第三子以降一人につき二○○○円であり、変更はないものであること。
2 父が国民年金の障害基礎年金又は障害年金を受けることができる場合の取扱いに関する事項
改正法により障害基礎年金の第一子に係る加算の額が年額一八万八一○○円(月額一万五六七五円)から年額一九万二○○○円(月額一万六○○○円)に改められたこと。
これにより、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第三四号)附則第三三条第一項に規定する者に経過措置として支給される児童扶養手当の額については、同条第二項第一号の額が月額三万五一○○円(一部支給制限を受ける者の場合月額二万三五○○円)に、同項第二号の額が月額一万六○○○円に改められたため、月額一万九一○○円(一部支給制限を受ける者の場合月額七五○○円)に改められたものであること。
3 手当額の完全自動物価スライド制に関する事項
総務庁が作成する全国消費者物価指数が前年の物価指数を超え、又は下るに至つたときは、その上昇し、又は低下した比率を基準として、政令により、その翌年の四月以降の手当の額(児童二人以上の場合の加算額を除く。)を改定することとされたこと。
第二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正関係
1 特別児童扶養手当に関する事項
特別児童扶養手当の額については、本年四月分から、障害児一人につき二級(中度)の場合月額二万七五○○円から二万八四○○円に、一級(重度)の場合月額四万一三○○円から四万二六○○円に、それぞれ引き上げられたこと。
2 障害児福祉手当に関する事項
障害児福祉手当の額については、本年四月分から、月額一万一七○○円から一万二一○○円に引き上げられたこと。
3 特別障害者手当に関する事項
特別障害者手当の額については、本年四月分から、月額二万九五○円から二万二二五○円に引き上げられたこと。
4 経過的に支給される福祉手当に関する事項
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第三四号)附則第九七条の規定により経過的に支給されている福祉手当の額については、本年四月分から、月額一万一七○○円から一万二一○○円に引き上げられたこと。
また、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六○年政令第三二三号)附則第五条の規定により経過的に支給されている福祉手当の額については、改正法の公布日の属する月の翌月分から、月額一六二五円となるものであること。
5 手当額の完全自動物価スライド制に関する事項
総務庁が作成する全国消費者物価指数が前年の物価指数を超え、又は下るに至つたときは、その上昇し、又は低下した比率を基準として、政令により、その翌年の四月以降の手当の額を改定することとされたこと。
別添1~3 略