添付一覧
○児童扶養手当法施行令等の一部改正について
(平成元年五月三一日)
(児発第四一九号)
(各都道府県知事あて厚生省社会・児童家庭局長連名通知)
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)が政令第一六二号として別添1のとおり、また、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が厚生省令第三○号として別添2のとおり、それぞれ本日公布されたところであるが、改正の内容は左記のとおりであるので、御了知の上、所要の事務処理に遺憾なきを期されるとともに、管下市町村及び福祉事務所に対する周知徹底を図られたく通知する。
記
第一 国民年金法施行令等の一部を改正する政令
1 児童扶養手当法施行令の一部改正(改正政令第三条関係)
(1) 所得制限限度額の引上げ
児童扶養手当(以下第一の1において「手当」という。)の受給資格者本人の所得により手当の支給を制限する場合の限度額を引き上げること。(別表1)
(2) 所得額の計算方法の一部改正
地方税法の一部を改正する法律(昭和六二年法律第九四号)による地方税法の一部改正に伴い、受給資格者等の所得により手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法の一部を次のとおり改めること。
・所得額から控除する額のうち、老年者控除の額を二五万円から五○万円に引き上げる。
(3) 施行期日等
本改正は、平成元年八月一日から施行すること。
なお、平成元年七月以前の月分の手当の支給の制限並びに同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例によること。
2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正(改正政令第四条関係)
(1) 所得制限限度額の引上げ
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当(以下第一の2において「手当」という。)の受給資格者本人の所得により手当の支給を制限する場合の限度額を引き上げること。(別表2、別表3)
(2) 所得額の計算方法の一部改正
(1) 地方税法の一部改正に伴い、受給資格者等の所得により手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法の一部を次のとおり改めること。
・所得額から控除する額のうち、老年者控除の額を二五万円から五○万円に引き上げる。
(2) 所得税法等の一部を改正する法律(昭和六二年法律第九六号)による所得税法及び租税特別措置法の一部改正に伴い、受給資格者等の所得により特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法の一部を、前記(1)に加えて、次のとおり改めること。
・以下に掲げる公的年金等(課税、非課税を問わない。)を雑所得とみなしたうえで、六五歳未満の者に係る公的年金等控除を適用して所得額を算出する。
公的年金等
イ 国民年金 ロ 厚生年金保険の年金 ハ 船員保険の年金 ニ 恩給 ホ 国家公務員等共済組合等の年金 ヘ 条例による地方公務員の年金 ト 地方公務員共済組合、地方団体関係団体職員共済組合、地方議会議員共済会又は旧市町村職員共済組合の年金 チ 私立学校教職員共済組合の年金 リ 農林漁業団体職員共済組合の年金 ヌ 国会議員互助年金 ル 日本製鉄八幡共済組合の年金 ヲ 執行官の恩給 ワ 旧令による共済組合等からの年金受給者のために国家公務員等共済組合連合会が支給する年金 カ 戦傷病者、戦没者遺族の年金又は給与金 ヨ 未帰還者の留守家族手当 タ 労働者災害補償制度の年金 レ 国家公務員災害補償制度の年金 ソ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償制度の年金 ツ 地方公務員災害補償制度の年金 ネ 所得税法第三五条第二項に規定する公的年金等で前記イ~ツに該当しない課税対象年金 |
(注) 六五歳未満の者に係る公的年金等控除額の計算式は次のとおり
/xを公的年金等の収入金額/yを公的年金等控除額/とする。
・xが120万円未満の場合
y=60万円
・xが120万円以上400万円未満の場合
y=(0.25×x+30)万円
・xが400万円以上760万円未満の場合
y=(0.15×x+70)万円
・xが760万円以上の場合
y=(0.05×x+146)万円
(3) 施行期日等
本改正は、平成元年八月一日から施行すること。
なお、平成元年七月以前の月分の手当の支給の制限並びに同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例によること。
3 児童手当法施行令の一部改正関係(改正政令第五条関係)
(1) 所得制限限度額の引上げ
児童手当及び児童手当法附則第六条第一項の給付(以下「特例給付」という。)の受給資格者の所得により児童手当及び特例給付(以下第一の3において「手当」という。)の支給を制限する場合の限度額を引き上げること。(別表4)
(2) 所得額の計算方法の一部改正
地方税法の一部改正に伴い、受給資格者の所得により手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法の一部を次のとおり改めること。
・所得額から控除する額のうち、老年者控除の額を二五万円から五○万円に引き上げる。
(3) 施行期日等
本改正は、平成元年六月一日から施行すること。
なお、平成元年五月以前の月分の手当の支給の制限については、なお従前の例によること。
第二 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令
(1) 特別障害者手当所得状況届の様式の一部改正
改正政令により、受給資格者等の所得により特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法の一部が改正されることに伴い、特別障害者手当所得状況届の様式(様式第七号)について所要の改正を行うこと。(別添様式)
(2) 施行期日
本改正は、平成元年七月一日から施行すること。
別添1・2・別添様式 略
(別表1)
平成元年度児童扶養手当所得制限限度額
(単位:円)
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者及び孤児等の養育者 |
||
収入額 |
限度額 |
収入額 |
限度額 |
|
0 |
2,906,000 |
1,869,000 |
7,537,000 |
5,688,000 |
1 |
3,367,000 |
2,199,000 |
7,814,000 |
5,937,000 |
2 |
3,780,000 |
2,529,000 |
8,050,000 |
6,150,000 |
3 |
4,193,000 |
2,859,000 |
8,287,000 |
6,363,000 |
4 |
4,605,000 |
3,189,000 |
8,523,000 |
6,576,000 |
5 |
5,018,000 |
3,519,000 |
8,760,000 |
6,789,000 |
(注)
1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。
2 扶養親族等が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき33万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、39万円)を加算した額とする。
3 収入ベースの限度額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。
4 扶養義務者の所得制限の限度額については据置きである。
(別表2)
平成元年度特別児童扶養手当所得制限限度額
(単位:円)
扶養親族等の数 |
本人所得制限 |
扶養義務者所得制限 |
||
収入額 |
限度額 |
収入額 |
限度額 |
|
0 |
4,898,000 |
3,423,000 |
7,537,000 |
5,688,000 |
1 |
5,310,000 |
3,753,000 |
7,814,000 |
5,937,000 |
2 |
5,723,000 |
4,083,000 |
8,050,000 |
6,150,000 |
3 |
6,120,000 |
4,413,000 |
8,287,000 |
6,363,000 |
4 |
6,487,000 |
4,743,000 |
8,523,000 |
6,576,000 |
5 |
6,853,000 |
5,073,000 |
8,760,000 |
6,789,000 |
(注)
1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。
2 扶養親族等が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき33万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、39万円)を加算した額とする。
3 収入ベースの限度額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。
4 扶養義務者の所得制限の限度額については据置きである。
(別表3)
平成元年度特別障害者手当、障害児福祉
手当、経過的福祉手当所得制限限度額
(単位:円)
扶養親族等の数 |
本人所得制限 |
扶養義務者所得制限 |
||
収入額 |
限度額 |
収入額 |
限度額 |
|
0 |
3,552,000 |
2,346,000 |
7,537,000 |
5,688,000 |
1 |
3,964,000 |
2,676,000 |
7,814,000 |
5,937,000 |
2 |
4,380,000 |
3,006,000 |
8,050,000 |
6,150,000 |
3 |
4,792,000 |
3,336,000 |
8,287,000 |
6,363,000 |
4 |
5,204,000 |
3,666,000 |
8,523,000 |
6,576,000 |
5 |
5,616,000 |
3,996,000 |
8,760,000 |
6,789,000 |
(注)
1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。
2 扶養親族等が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき33万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、39万円)を加算した額とする。
3 収入ベースの限度額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。
4 扶養義務者の所得制限の限度額については据置きである。
(別表4)
平成元年度児童手当等所得制限限度額
(単位:円)
扶養親族等の数 |
児童手当 |
特例給付 |
||
収入額 |
限度額 |
収入額 |
限度額 |
|
0 |
2,217,000 |
1,387,000 |
4,913,000 |
3,435,000 |
1 |
2,646,000 |
1,687,000 |
5,288,000 |
3,735,000 |
2 |
3,074,000 |
1,987,000 |
5,663,000 |
4,035,000 |
3 |
3,478,000 |
2,287,000 |
6,033,000 |
4,335,000 |
4 |
3,853,000 |
2,587,000 |
6,367,000 |
4,635,000 |
5 |
4,227,000 |
2,887,000 |
6,700,000 |
4,935,000 |
(注)
1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。
2 扶養親族等が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき30万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、36万円)を加算した額とする。
3 収入ベースの限度額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。