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○児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令等の一部改正について

(平成元年三月二九日)

(児発第二〇三号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

標記については、本日、別添1のとおり、政令第七八号をもつて「国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令等の一部を改正する政令」が、また、別添2のとおり、厚生省令第一六号をもつて「児童手当事務費交付金の額の算定に関する省令の一部を改正する省令」がそれぞれ公布、施行されたので通知する。なお、改正の内容は左記のとおりであるので、よろしくお取り計らい願いたい。

1 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三八年政令第三○○号)の一部改正関係

(1) 都道府県分

受給者一人当たりの基準額を二三一六円から二三七二円に、障害認定費等として支給する経費を五一万三○○○円から五一万八○○○円に、専任職員一人当たりの給与費の基準額を四○一万一○○○円から四一二万三○○○円にそれぞれ引き上げること。

昭和六三年度分の交付金については、特例として、昭和五七年度から六○年度までの間の地方公務員共済組合の長期給付に要する費用の都道府県負担分の一部として厚生大臣が定める額を加算すること。

(2) 市町村分

受給者一人当たりの基準額を一二○三円から一二三○円に引き上げること。

2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四○年政令第二七○号)の一部改正関係

(1) 都道府県分

受給者一人当たりの基準額を一九一八円から一九六七円に引き上げること。

昭和六三年度分の交付金については、特例として、昭和五十七年度から六○年度までの間の地方公務員共済組合の長期給付に要する費用の都道府県負担分の一部として厚生大臣が定める額を加算すること。

(2) 市町村分

受給者一人当たりの基準額を一二○三円から一二三○円に引き上げること。

3 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和四六年政令第三三九号)の一部改正関係

受給者一人当たりの基準額を一九九八円から二○三一円に引き上げること。

4 児童手当事務費交付金の額の算定に関する省令(昭和五二年厚生省令第一一号)の一部改正関係

(1) 算定基準額を一万二六六四円から一万二八五二円に引き上げること。

(2) 地域差及び寒冷度の係数について所要の改定を行うこと。

5 前記改正の適用関係

前記の改正は、昭和六三年度分のそれぞれの交付金から適用すること。

別添1・2 略