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○児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正について

(昭和六二年六月二日)

(児発第四九三号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長・厚生省児童家庭局長通知)

本日、児童扶養手当法等の一部を改正する法律が法律第四四号として、また国民年金法等による年金の額の改定に関する政令(以下「年金改定政令」という。)が政令第一八七号として、それぞれ、別添一及び二のとおり、公布施行され、本年四月一日から適用することとされたところであるが、以下の事項について十分御了知の上、所要の事務処理に遺憾なきを期されるとともに、管下市町村及び福祉事務所に対する周知徹底を図られたく通知する。

第一 児童扶養手当に関する事項

(一) 児童扶養手当の額の引上げについて

児童扶養手当の額については、本年四月分から、児童一人の場合、月額三三、七○○円から三三、九○○円に引き上げられたこと。また、これにより、一部支給制限を受ける者に係る手当月額についても、児童一人の場合月額二二、五○○円から二二、七○○円に改められるものであること。

なお、二人以上の児童を有する受給者に係る加算額については、第二子五、○○○円、第三子以降一人につき二、○○○円であり、改正前と変更はないものであること。

(二) 父が国民年金の障害基礎年金又は障害年金を受けることができる場合の取扱いについて

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第三四号)附則第三三条第一項に規定する者に支給される児童扶養手当の額については、同条第二項の規定により、本年四月分から、児童扶養手当法(昭和三六年法律第二三八号)第五条本文に規定する額(月額三三、九○○円)又はこの額から一部支給制限の額を控除した額(月額二二、七○○円)から第一子に係る加算の額(年金改定政令第一条の規定により、月額一五、六五八円)を控除した額(月額一八、二四二円又は七、○四二円)であること。

第二 特別児童扶養手当に関する事項

特別児童扶養手当の額については、本年四月分から、障害児一人につき月額二七、二○○円から二七、四○○円に、重度の障害児一人につき月額四○、八○○円から四一、一○○円に、それぞれ引き上げられたこと。

第三 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する事項

障害児福祉手当及び特別障害者手当については、本年四月分から、障害児福祉手当の額については月額一一、五五○円から一一、六五○円に、特別障害者手当の額については月額二○、八○○円から二○、九○○円に、それぞれ引き上げられたこと。

第四 経過的に支給される福祉手当に関する事項

特別障害者手当制度の発足に伴い、経過的に支給されている福祉手当(以下「経過的福祉手当」という。)の額については、本年四月分から、月額一一、五五○円から一一、六五○円に引き上げられたこと。

なお、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六○年政令第三二三号)附則第五条第一項に規定する者に支給される経過的福祉手当の額については、同条第二項の規定により、本年四月分から、月額四、四三四円となるものであること。

別添〔略〕