添付一覧
○児童扶養手当法施行令等の一部改正について
(昭和六二年五月二九日)
(児発第四八二号)
(各都道府県知事あて厚生省社会・児童家庭局長連名通知)
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)は、本日政令第一八三号として別添のとおり公布され、児童扶養手当法施行令(昭和三六年政令第四○五号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五○年政令第二○七号)及び児童手当法施行令(昭和四六年政令第二八一号)の一部が改正されたところであるが、改正の内容は左記のとおりであるので、御了知の上、所要の事務処理に遺憾なきを期されるとともに、管下市町村長に対する周知徹底を図られたく通知する。
記
1 児童扶養手当法施行令の一部改正
児童扶養手当の受給資格者本人の所得により支給を制限する場合の限度額(別添1)を昭和六二年八月一日から改正すること。
(改正政令第三条関係)
なお、昭和六二年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例によること。 (改正政令附則第三項関係)
2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正
(1) 特別児童扶養手当の受給資格者本人の所得により支給を制限する場合の限度額(別添2)を昭和六二年八月一日から改正すること。 (改正政令第四条関係)
(2) 障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第三四号)附則第九七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の受給資格者本人の所得により支給を制限する場合の限度額(別添3)を昭和六二年八月一日から改正すること。 (改正政令第四条関係)
なお、昭和六二年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例によること。 (改正政令附則第三項関係)
3 児童手当法施行令の一部改正
(1) 児童手当の受給資格者の所得により支給を制限する場合の限度額(別添4)を昭和六二年六月一日から改正すること。
(改正政令第五条関係)
(2) 児童手当法附則第六条第一項の給付(以下「特例給付」という。)の受給者の所得により支給を制限する場合の限度額(別添4)を昭和六二年六月一日から改正すること。
(改正政令第五条関係)
なお、昭和六二年五月以前の月分の児童手当及び特例給付の支給の制限については、なお従前の例によること。
(改正政令附則第四項関係)
別添 略
(別添1)
昭和62年度児童扶養手当所得制限限度額
(単位:円)
扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者・扶養義務者及び孤児等の養育者 |
||
収入額 |
限度額 |
収入額 |
限度額 |
|
0 |
2,654,000 |
1,693,000 |
7,537,000 |
5,688,000 |
1 |
3,125,000 |
2,023,000 |
7,814,000 |
5,937,000 |
2 |
3,560,000 |
2,353,000 |
8,050,000 |
6,150,000 |
3 |
3,973,000 |
2,683,000 |
8,287,000 |
6,363,000 |
4 |
4,385,000 |
3,013,000 |
8,523,000 |
6,576,000 |
5 |
4,798,000 |
3,343,000 |
8,760,000 |
6,789,000 |
(注)
1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。
2 扶養親族等が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき33万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、39万円)を加算した額とする。
3 収入ベースの限度額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。
4 扶養義務者の所得制限の限度額については据置きである。
(別添2)
昭和62年度特別児童扶養手当所得制限限度額
(単位:円)
扶養親族等の数 |
本人所得制限 |
扶養義務者所得制限 |
||
収入額 |
限度額 |
収入額 |
限度額 |
|
0 |
4,550,000 |
3,149,000 |
7,537,000 |
5,688,000 |
1 |
4,968,000 |
3,479,000 |
7,814,000 |
5,937,000 |
2 |
5,380,000 |
3,809,000 |
8,050,000 |
6,150,000 |
3 |
5,792,000 |
4,139,000 |
8,287,000 |
6,363,000 |
4 |
6,182,000 |
4,469,000 |
8,523,000 |
6,576,000 |
5 |
6,549,000 |
4,799,000 |
8,760,000 |
6,789,000 |
(注)
1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。
2 扶養親族等が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき33万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、39万円)を加算した額とする。
3 収入ベースの限度額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。
4 扶養義務者の所得制限の限度額については据置きである。
(別添3)
昭和62年度特別障害者手当等所得制限限度額
(単位:円)
扶養親族等の数 |
本人所得制限 |
扶養義務者所得制限 |
||
収入額 |
限度額 |
収入額 |
限度額 |
|
0 |
3,288,000 |
2,135,000 |
7,537,000 |
5,688,000 |
1 |
3,700,000 |
2,465,000 |
7,814,000 |
5,937,000 |
2 |
4,116,000 |
2,795,000 |
8,050,000 |
6,150,000 |
3 |
4,528,000 |
3,125,000 |
8,287,000 |
6,363,000 |
4 |
4,940,000 |
3,455,000 |
8,523,000 |
6,576,000 |
5 |
5,352,000 |
3,785,000 |
8,760,000 |
6,789,000 |
(注)
1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。
2 扶養親族等が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき33万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、39万円)を加算した額とする。
3 収入ベースの限度額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。
4 扶養義務者の所得制限の限度額については据置きである。
(別添4)
昭和62年度児童手当等所得制限限度額
(単位:円)
扶養親族等の数 |
児童手当 |
特別給付 |
||
収入額 |
限度額 |
収入額 |
限度額 |
|
0 |
2,144,000 |
1,336,000 |
4,688,000 |
3,255,000 |
1 |
2,573,000 |
1,636,000 |
5,063,000 |
3,555,000 |
2 |
3,001,000 |
1,936,000 |
5,438,000 |
3,855,000 |
3 |
3,414,000 |
2,236,000 |
5,813,000 |
4,155,000 |
4 |
3,789,000 |
2,536,000 |
6,167,000 |
4,455,000 |
5 |
4,164,000 |
2,836,000 |
6,500,000 |
4,755,000 |
(注)
1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。
2 扶養親族等が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき30万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、36万円)を加算した額とする。
3 収入ベースの限度額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。