添付一覧
○児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正について(施行通知)
(昭和六一年四月三〇日)
(児発第三八二号)
(各都道府県知事あて厚生省社会・児童家庭局長連名通知)
本日、児童扶養手当法及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が法律第四○号として、また児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)が政令第一三三号として、それぞれ、別添1及び2のとおり、公布施行され、本年四月一日から適用することとされたところである。また、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「国民経過措置政令」という。)についても、昭和六一年三月二八日政令第五四号として公布され、本年四月一日から施行されているところである(別添3参照)。以上の改正に関しては、以下の事項について十分御了知の上、所要の事務処理に遺憾なきを期されるとともに、管下市町村及び福祉事務所に対する周知徹底を図られたく通知する。
第一 児童扶養手当に関する事項
(1) 児童扶養手当の額の引上げについて
今回の改正により、児童扶養手当の額が児童一人の場合月額三万三、○○○円から月額三万三、七○○円に引き上げられたこと。また、改正政令により、児童扶養手当について受給資格者の所得による一部支給制限の額が一万一、○○○円から一万一、二○○円に改められたこと。これにより、一部支給制限を受ける者に係る手当月額は、児童一人の場合二万二、○○○円から二万二、五○○円に改められるものであること。
また、二人以上の児童を有する受給者に係る加算額については、第二子五、○○○円、第三子以降一人につき二、○○○円であり、改正前と変更はないものであること。
なお、昨年の児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和六○年政令第二三六号)附則第二条第二項の規定により、経過的措置として、本年七月までの月分の児童扶養手当について、一部支給制限した額(二万二、○○○円)の支給を受けている者については、改正政令により、一部支給制限の額を一万一、七○○円とし、手当月額二万二、○○○円を据置くこととしたこと。
(2) 父が国民年金の障害基礎年金又は障害年金を受けることができる場合の取扱いについて
前記については、本年四月からの国民年金制度の改正に伴い、従来の障害福祉年金については障害基礎年金に移行し新たに子について加算が付されることとなり、また、従来の障害年金についても子の加算が付されることとなるため、障害福祉年金又は障害年金の受給権者たる父の児童に係る児童扶養手当は、児童扶養手当法(昭和三六年法律第二三八号)第四条第二項第四号の規定により、支給しないこととなる。しかしながら、これらの場合であつても、本年三月三一日において児童扶養手当の認定を受けている者及び同日において児童扶養手当の認定を請求している者であつてその後認定を受けた者については、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六○年法律第三四号。以下「国年法等改正法」という。)附則第三三条の規定により、児童扶養手当法(昭和三六年法律第二三八号)第五条本文に規定する額(三万三、七○○円)又はこの額から一部支給制限の額を控除した額(二万二、五○○円又は二万二、○○○円)から第一子に係る加算の額(国年経過措置政令第一七条の規定により、一万五、五六六円)を控除した額(一万八、一三四円、六、九三四円又は六、四三四円)を児童扶養手当として支給するものであること。
(3) 児童扶養手当法施行令別表について
改正政令により、児童扶養手当法施行令(昭和三六年政令第二三八号)別表第一及び別表第二について「聴力損失」を「聴力レベル」に改めることとしたが、これはオージオメータに係る日本工業規格(JIS規格)の改正に伴うものであり、同別表の障害の程度を変更するものではないこと。
第二 特別児童扶養手当に関する事項
特別児童扶養手当の額が、障害児一人につき月額二万六、五○○円から二万七、二○○円に、重度の障害児一人につき月額三万九、八○○円から四万○、八○○円に、それぞれ引き上げられたこと。
第三 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する事項
本年四月に制度が発足した障害児福祉手当及び特別障害者手当については、改正法により、本年四月分からそれぞれ障害児福祉手当の額は月額一万一、五五○円と、特別障害者手当の額は月額二万八○○円とされたこと。
第四 経過的に支給される福祉手当に関する事項
特別障害者手当制度の発足に伴い、経過的に支給されることとなる福祉手当(以下「経過的福祉手当」という。)の額については、改正法により、本年四月分から、月額一万一、五五○円とされたこと。
なお、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六○年政令第三二三号)附則第五条の規定により、本年三月三一日において児童扶養手当の支給要件に該当している者(その監護、養育する児童が一人の場合に限る。)であつて、受給資格の認定を受け又は認定の請求をしているもの(本年三月分の月分の児童扶養手当の全部又は一部が支給制限されている者を除く。)に対して、経過的福祉手当の一部を支給する場合については、本年四月分からその額は四、六○九円となるものであること。
別添1~3 略
