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○児童扶養手当法の一部を改正する法律等の施行について

(昭和六〇年七月三一日)

(児発第六六二号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六○年六月七日法律第四八号)の公布に伴い、児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令が本年七月一九日政令第二三六号として、児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令が同年二四日厚生省令第三三号として、それぞれ公布され、本年八月一日から施行することとされたところである。また、国民年金法等の一部を改正する法律も、昭和六○年五月一日法律第三四号として公布され、原則として明年四月一日から施行することとされたところである。

児童扶養手当法の一部を改正する法律の施行については、本日厚生省発児第一三四号により厚生事務次官から通知されたところであるが、同法、前記政省令の実施及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関する取扱いの実施については、次の事項に留意し、遺憾なきを期すとともに、管下市町村長及び受給者等に対する周知徹底を図られたい。

おつて、この通知においては、児童扶養手当法の一部を改正する法律を「改正法」と、国民年金法等の一部を改正する法律を「国年法等改正法」と、これらの法律による改正後の児童扶養手当法を「法」と、児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令を「改正政令」と、同政令による改正後の児童扶養手当法施行令を「政令」と、児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令を「改正省令」と、同省令による改正後の児童扶養手当法施行規則を「省令」と、それぞれ略称する。

Ⅰ 法及び政令に関する事項

第一 児童扶養手当の額及び法第九条の支給制度

1 児童扶養手当(以下「手当」という。)の額を月額三万二七○○円から三万三○○○円に引き上げたこと。(児童一人の場合)

なお、二人以上の児童を有する受給者に係る加算については、第二子五○○○円、第三子以降一人につき二○○○円であり、改正前と変りはないこと。

2 法第九条の規定により、手当の一部支給停止が導入され、手当額が二段階となつたが、これは、所得が低く、より手当を必要とする者に手厚い給付を行うという趣旨であること。

3 扶養親族等一人の世帯で所得が七七万九○○○円未満の場合は手当の全部を支給することとしているが、この額は、所得税が非課税となる水準であること。

同様の世帯で所得が一九三万五○○○円以上の場合は手当の全部を支給しないこととしているが、この額は、生活程度が普通と意識している階層の平均年収を勘案したものであること。

この両者の間の世帯については、その必要度を考慮し、手当月額のうち一万一○○○円を支給停止することとしたこと。

なお、経過措置として、既認定者等(昭和六○年七月三一日において認定を受けている者及び同日において認定の請求をしている者であつてその後認定を受けた者をいう。以下同じ。)であつて手当が全部支給停止となる者のうち、昭和五九年の所得が改正前の所得制限限度額未満の者については、昭和六○年八月から昭和六一年七月まで(又はそれ以前で失権の月まで)の月分の手当について、一部(手当月額のうち一万一○○○円)を支給停止した額を支給することとしたこと。

4 扶養親族等の数別の所得制限限度額は、別表第1のとおりであること。

5 また、所得を計算する上で用いる障害者等に係る控除を二三万円から二五万円に、特別障害者控除を三一万円から三三万円に改めたこと。

(法第五条及び第九条、政令第二条の三第一項及び第二項並びに第四条第二項第二号並びに改正政令附則第二条第二項関係)

第二 法第九条の二の支給制限について

1 孤児等の養育者については、扶養義務を有しない児童を養育している者であること等から、他の場合とは区別し、別の支給制限を設けることとしたこと。なお、所得の計算方法は、他と同様であること。

2 この支給の制限においては、一部支給停止は行わないこととし、また、全部支給停止となる所得の限度額は、扶養義務者に係るものと同様に、扶養親族等五人の世帯の場合で六七八万九○○○円としたこと。

扶養親族等の数別の所得の限度額は、別表第2のとおりであること。

3 孤児等の範囲については、次のとおりであること。

(1) 父(母が児童を懐胎した当時事実婚の状態にあつた者を含む。以下同じ。)が死亡し又は生死不明であつて、かつ、母がない児童(母が死亡し若しくは生死不明であるか又は戸籍上母がない児童をいう。)

(2) 父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童であつて、母がないもの又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているもの

(3) 母が婚姻(事実婚を含む。)によらず懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

(4) いわゆる「棄児」(政令第一条の二第四号に該当する児童)

(5) 父がない児童(父が死亡し若しくは生死不明であるか又は明らかでない児童をいう。)であつて、母が法令により引き続き一年以上拘禁されているもの

(法第九条及び第九条の二並びに政令第二条の二並びに第二条の三第三項関係)

第三 被災年に係る支給手当の返還

法第一二条第一項に規定する被災者の被災年の所得が政令第二条の三第一項で定める金額を超えたときは、支給を受けた手当の全部又は一部を都道府県に返還させることとしたが、この返還は、法第一二条第一項の規定の適用により支給された手当に相当する金額から、被災年の前年又は前々年の所得に法第九条から第一一条までの規定を適用したとした場合に支給されることとなる手当であつて法第一二条第一項の規定の適用により支給が行われた期間に係るものに相当する金額を控除した金額について行うこととしたこと。ただし、法第一二条第二項第三号に該当せず同項第一号に該当する場合であつて被災年の所得が政令第二条の三第一項で定める金額以上で同条第二項で定める金額(既認定者等に係る昭和六○年八月から昭和六一年七月までの手当の返還については、改正前の児童扶養手当法施行令第二条の二第一項で定める金額)未満のときは、この控除する金額は、一万一○○○円に法第一二条第一項の規定の適用により支給が行われた期間の月数を乗じて得た金額としたこと。

なお、既認定者等に係る改正法附則第六条第一項に規定する政令で定める日(以下「変更日」という。)の属する月までの手当の返還は、従来どおり国に対して行うものであること。

(法第一二条、政令第五条の二並びに改正政令附則第二条第二項及び第四条関係)

第四 認定の請求期限

認定の請求は、手当の支給要件に該当するに至つた日(請求をすれば認定されうる状態になつた日)から起算して五年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、行うことができないこととしたが、この正当な理由があるときとは、法第七条第二項の「やむを得ない理由」と同様、震災、風水害等の事由に限られること。

なお、この規定は本年八月から施行するが、改正法の施行後に手当の支給要件に該当するに至つた者から適用するものであること。

(法第六条第二項及び改正法附則第四条関係)

第五 費用の負担及び手当の支払

1 昭和六○年八月一日以後に認定の請求を行う者に係る手当の支給に要する費用については、国が一○分の八、都道府県が一○分の二を負担することとなるが、これらの者に係る手当の支給主体も国から都道府県知事に変更したこと。

2 この支給主体の変更に伴い、これらの者に関する手当の支払については、一二月支払分の一一月払いは行わないこととなり、支払日も都道府県知事が定めることとなること。なお、これらの者についての手当の支払日を定めるに当たつては、既認定者等との均衡も考慮して、既認定者等についての支払日(支払期月の一一日)と著しい間隔が生じないよう配慮されたいこと。

3 これらの者については、印鑑及び支払郵便局の登録は行われないこととなるとともに、法第二九条に基づく調査を都道府県知事が行うこととなること。

4 既認定者等に係る手当の支給に要する費用については、従来どおり国庫が全額負担すること。

既認定者等についても一二月支払分の一一月払いは行われないこととなるが、既認定者等に係る変更日の属する月までの手当の支払事務については、従来どおり、国(郵便局)が取り扱うものであること。

既認定者等については、変更日までの間は引き続き印鑑及び支払郵便局の登録に係る事務が必要であること。また、既認定者等に係る変更日の属する月までの手当については、法第二九条に基づく調査を厚生大臣も引き続き行えること。

(法第四条第一項、第七条、第二一条及び第二九条、改正法附則第五条及び第六条、政令第六条第五号並びに改正政令附則第三条、第四条、第五条関係)

(注) 特別児童扶養手当の一二月支払分は、従来どおり一一月に支払われるものであることに留意されたい。

(改正法による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の二第四項関係)

第六 障害に関する取扱い

児童扶養手当法の別表で定められていた障害の状態が政令の別表で定められることとなつたが、その内容に変更はないので、障害に関する取扱いは従来どおりとされたいこと。

(法第三条第一項及び第四条第一項第三号並びに政令第一条、別表第一及び別表第二関係)

第七 改正法の施行期日

改正法の施行期日は、昭和六○年八月一日であること。

ただし、父の所得により手当を支給しないこととする規定及び児童の父を調査対象として明定する等のための改正規定については、婚姻を解消した父の児童に対する扶養義務の履行状況等を勘案して、別に政令で定める日から施行するものであること。

(法第四条第四項及び第五項、第二九条第一項及び第三○条並びに改正法附則第一条関係)

第八 国年法等改正法による改正

1 老齢福祉年金以外の公的年金受給者に係る手当の取扱い

現行は、障害福祉年金及び老齢福祉年金以外の公的年金を受給することができるときには手当を受給することができないこととされているが、改正後は、老齢福祉年金以外の公的年金を受給することができるときは手当を受給することができないこととされたこと。これは、障害福祉年金の制度を廃止し、昭和六一年三月三一日における障害福祉年金の受給権者には、原則として、障害基礎年金を支給することとする改正(国年法等改正法附則第二五条)に伴うものであること。

したがつて、障害福祉年金の受給権者である手当の受給資格者は、障害福祉年金を全額支給停止されている場合を除き、同日をもつて手当を失権するものであること。

(国年法等改正法附則第一二六条による改正後の法第四条第三項第二号)

2 国民年金の障害基礎年金又は障害年金を受けることのできる父に係る児童についての手当の取扱い

(1) 従来から、児童が父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているときは、当該児童について手当は支給されないこととなつているが、今回の改正により発足する障害基礎年金には子の加算が設けられ(国年法等改正法による改正後の国民年金法第三三条の二)、また、国年法等改正法附則第三二条第一項及び旧国民年金法(国年法等改正法による改正前の国民年金法)により昭和六一年四月以降支給される障害年金にも、子の加算が設けられる(同条第六項)ことに伴い、対象児童がこれらの年金の加算の対象となる場合には、手当は支給しないものであること。

(2) したがつて

(1)昭和六一年三月三一日における障害福祉年金の受給権者たる父は、原則として子の加算がついた障害基礎年金を受給することとなり、当該父に係る児童についての手当は、法第四条第二項第四号により、支給しないものとなり、

(2)また、旧国民年金法による障害年金受給権者たる父にも、原則として子の加算がつくこととなるので、同様に、手当は支給しないものとなるが、

(3)しかしながら、これらの場合であつても、昭和六一年三月三一日において手当の認定を受けている者及び同日において手当の認定の請求をしている者であつてその後認定を受けた者については、法第五条本文に規定する額(三万三〇〇〇円)又はこの額から一部支給停止の額を控除した額(二万二〇〇〇円)から第一子に係る加算の額(一万五〇〇〇円)を控除した額(一万八〇〇〇円又は七〇〇〇円)を手当として支給する(失権しない)ものであること。なお、この支給額は、児童数の如何にかかわらず同一であること。

(国年法等附則第三三条)

3 特別児童扶養手当に係る障害等級表

国民年金法等における改正と同様に、特別児童扶養手当等の支給に関する法律別表で定められている障害等級表を政令で定めることとしたこと。なお、当該政令は、追つて公布されるものであること。

(国年法等改正法第七条による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二条第一項関係)

4 施行期日

これら国年法等改正法による改正の施行期日は昭和六一年四月一日であること。

(国年法等改正法附則第一条関係)

Ⅱ 省令等に関する事項

第一 管轄都道府県知事

手当の受給資格者がその受給資格及び手当額についての認定若しくは手当額の改定の請求をし、又は児童扶養手当現況届等を提出すべき都道府県知事は、住所地の都道府県知事としたこと。

(省令第一章関係)

第二 受給者が都道府県の区域を越えて住所を変更した場合の取扱い

1 受給者は、都道府県の区域を越えて住所を変更しようとする場合には、あらかじめ変更前の住所地の市町村長を通じて、当該住所地の都道府県知事に、変更前後の住所、住民基本台帳法に基づき届け出た転出予定年月日及び児童扶養手当証書の記号番号を届け出ることとしたこと。

2 受給者は、都道府県の区域を越えて住所を変更したときは、一四日以内に、変更後の住所地の市町村長を通じて、当該住所地の都道府県知事に、変更後の住所地の世帯の全員の住民票の写しを添えて、変更前後の住所、住民基本台帳法に基づき届け出た転入年月日及び児童扶養手当証書の記号番号を届け出ることとしたこと。

3 1及び2の市町村長は、当該届書に記載された事項を転記した書類ではなく、当該届書自体を都道府県知事に進達することとしたこと。

4 2の届出を受理した変更後の住所地の都道府県知事は、届出受給者に係る変更前後の住所、転入年月日及び従前の児童扶養手当証書の記号番号を変更前の住所地の都道府県知事に文書で通知することとしたこと。

5 なお、変更前の住所地の都道府県知事は、変更後の住所地への転入年月日の属する月分までの手当を支給し、変更後の住所地の都道府県知事は、転入年月日の属する月の翌月分から手当を支給するものであること。この場合、前者の手当については、変更後の都道府県知事からの転入に関する通知を受けた後、失権の場合に準じて、随時払いの取扱いを行うこと。また、後者の手当については、受給者からの届出により転入を確認した上支払うこととすること。

6 既認定者等については、変更日までの間は1から5までにかかわらず、従前の例によること。

(省令第六条、第一五条及び第二○条第三項並びに附則第二項関係)

第三 孤児等の養育者の支給制限の新設等に係る取扱い

1 従来は支給停止関係の届について児童扶養手当法施行規則上特段の定めがなかつたが、今回の改正により孤児等の養育者についてはその他の養育者とは異なる支給制限が設けられることになつたこと等に伴い、年の途中で受給者が孤児等を養育する場合等に即応できるよう、児童扶養手当支給停止関係届の様式を定めるとともに、その届出時期及び添付書類等を定めたこと。

なお、児童扶養手当支給停止関係届等により、新たに手当の全部若しくは一部の支給を停止し、又は手当の支給停止を解除することとしたときは、異動の発生した月の翌月から当該措置をとること。

また、児童扶養手当被災状況書について、届出時期を明確化したこと。

2 また、孤児等の養育者は、児童扶養手当認定請求書及び児童扶養手当現況届に孤児等の養育者であることを明らかにする書類を添付すべきこととしたこと。ただし、父又は母の死亡を明らかにすることができる書類を既に提出しているときは、児童扶養手当現況届に当該書類を添付する必要がないものであること。

なお、この添付は、本年八月一日以降提出する児童扶養手当認定請求書及び児童扶養手当現況届から必要となることに留意されたいこと。

(省令第一条、第三条の二及び第四条関係)

第四 手当支払方法の変更に伴う取扱い

1 支給主体を国から都道府県知事に変更したことに伴い、手当の支払も、郵便局払いから普通地方公共団体の支出の方法によることになつたこと。また、これに伴い、受給者の印鑑及び支払郵便局に関する届出並びに都道府県及び市町村におけるその受理、記録等に関する事務が不要となること。

2 ただし、既認定者等に係る変更日の属する月までの月分の手当については引き続き郵便局払いのみによるものであるので、既認定者等については変更日までの間は従来どおり印鑑及び支払郵便局に関する届出等に関する事務が必要であること。

(省令第一二条の二、第一二条の三、第一三条、第一五条第二項及び第三項、第一九条並びに第二○条第一項並びに改正省令附則第二項、第四項、第五項、第六項及び第八項関係)

第五 手当の一部支給停止導入に伴う通知書等の取扱い

手当の一部支給停止者は、受給者であると同時に手当の支給を停止される者でもあるので、認定を行つた等の場合には、受給者に対して交付すべき通知書等の他に、支給停止通知書も併せて交付するものであること。

(省令第一六条並びに第二一条第一項及び第二項関係)

第六 様式の改正

次の様式が改正、新設又は廃止されたこと。

(1) 児童扶養手当請求書 様式第一号(旧様式第一号の全部改正)

(2) 児童扶養手当額改定請求書 様式第四号(旧様式第四号の一部改正)

(3) 児童扶養手当額改定届 様式第五号(旧様式第五号の一部改正)

(4) 児童扶養手当支給停止関係届 様式第五号の二(新設)

(5) 児童扶養手当現況届 様式第六号(旧様式第六号の全部改正)

(6) 児童扶養手当証書亡失届 様式第八号(旧様式第八号の一部改正)

(7) 児童扶養手当資格喪失届 様式第九号(旧様式第九号の一部改正)

(8) 未支払児童扶養手当請求書 様式第一○号(旧様式第一○号の一部改正)

(9) 児童扶養手当認定通知書 様式第一一号(旧様式第一一号の一部改正)

(10) 児童扶養手当証書 様式第一一号の二(新設)

(11) 児童扶養手当支給停止通知書 様式第一一号の三(旧様式第一一号の二を一部改正の上様式第一一号の三に繰下げ)

(12) 督促状(旧様式第一六号)の廃止

(13) 児童扶養手当受給資格調査員証 様式第一六号(旧様式第一七号を一部改正の上様式第一六号に繰上げ)

なお、(2)児童扶養手当額改定請求書及び(3)児童扶養手当額改定届は従前の様式を使用しても差し支えないこと。昭和六○年九月一○日までに提出されるべき(5)児童扶養手当現況届については、従前の様式によるものを用いても差し支えないこと。明年以降変更日までの間の既認定者等に係る(5)児童扶養手当現況届は、新様式第六号中支払金融機関の欄を支払郵便局の欄に置き直したものを用いること。既認定者等に係る(6)児童扶養手当証書亡失届、(8)未支払児童扶養手当請求書及び(9)児童扶養手当認定通知書は、変更日までの間は旧様式を用いること。既認定者等に支給する変更日の属する月までの手当に係る(10)児童扶養手当証書は、引き続き従来の様式のものを用いること。既認定者等に対して発する変更日の属する月までの手当に係る(12)督促状は、従来の様式によるものを用いること。既認定者等に係る変更日の属する月までの手当について調査を行う場合の(13)児童扶養手当受給資格調査員証は、「都道府県知事」とあるのを「厚生大臣又は都道府県知事」等と置き直すものであること。

(省令各様式及び改正省令附則第三項から第八項まで関係)

第七 国民年金法の一部改正に伴う取扱い

国民年金法の一部改正に伴い、昭和六一年三月三一日において障害福祉年金を受給している者に対する手当及び同日において国民年金の障害年金又は障害福祉年金を受給している父に係る児童についての手当は、多くの場合、同日をもつて失権し、あるいは減額されることとなるので、あらかじめ、既認定者等については本年の児童扶養手当現況届に係る事務の中で、本年八月一日以後認定の請求をする者についてはその認定事務の中で、その事実を把握しておく必要があることに留意されたいこと。

手当の受給者が障害福祉年金を受けていることが確認された場合には、当該受給者に交付する児童扶養手当証書には、取りあえず、昭和六一年三月分まで(昭和六一年四月期まで)の手当の金額を打刻して交付し、その後、障害基礎年金の受給の有無を確認の上、障害基礎年金を受けない場合には、同年七月分までの手当の金額を打刻して交付し、障害基礎年金を受ける場合には、資格喪失処分を行うこと。

児童の父が障害福祉年金又は現行国民年金法による障害年金を受けていることが確認された場合には、取りあえず、昭和六一年三月分まで(昭和六一年四月期まで)の手当の金額を打刻して交付し、その後、加算の有無を確認の上、児童が加算の対象となつた場合には、同年七月分までの減額した手当の金額を打刻して交付し、児童が加算の対象とならなかつた場合には、同年七月分までの減額しない手当の金額を打刻して交付すること。

別表第1

(1) 手当の全部を支給する所得の限度額

(本通知Ⅰの第1の3関係。法第9条及び政令第2条の3第1項関係)

扶養親族等の数

所得ベース

収入ベース

0

398,000

968,000

1

779,000

1,706,000

2

1,146,000

2,230,000

3

1,513,000

2,754,000

4

1,880,000

3,278,000

1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者について限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。

2 扶養親族等が5人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき36万7000円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、42万7000円)を加算した額とする。

3 収入ベースの額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分(扶養親族等が1人以上の場合は、及び寡婦控除相当分)を加算したものである。

(2) 手当の一部を支給する所得の限度額

(本通知Ⅰの第1の3関係。法第9条及び政令第2条の3第2項関係)

扶養親族等の数

所得ベース

収入ベース

0

1,605,000

2,529,000

1

1,935,000

3,000,000

2

2,265,000

3,450,000

3

2,595,000

3,862,500

4

2,925,000

4,275,000

1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者について限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。

2 扶養親族等が5人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき33万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、39万円)を加算した額とする。

3 収入ベースの額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。

(3) 施行後1年間手当の一部を支給する所得の限度額

(本通知Ⅰの第1の3関係。法第9条及び改正政令附則第2条第2項関係)

扶養親族等の数

所得ベース

収入ベース

0

2,148,000

3,304,000

1

2,438,000

3,666,000

2

2,728,000

4,029,000

3

3,018,000

4,391,000

4

3,308,000

4,754,000

1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者について限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額とする。

2 扶養親族等が5人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき29万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、35万円)を加算した額とする。

3 収入ベースの額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。

別表第2

孤児等の養育者及び扶養義務者の所得制限限度額

(本通知Ⅰの第2の2関係。法第9条の2及び政令第2条の3第3項並びに法第10条及び第11条並びに政令第2条の3第4項関係)

扶養親族等の数

所得ベース

収入ベース

0

5,688,000

7,537,000

1

5,937,000

7,814,000

2

6,150,000

8,050,000

3

6,363,000

8,287,000

4

6,576,000

8,523,000

1 扶養親族等の数が2人以上の世帯については、所得税法に規定する老人扶養親族がある者について限度額(所得ベース)は、上記の金額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。

2 扶養親族等が5人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき21万3000円(扶養親族等が老人扶養親族であるときは、当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)27万3000円)を加算した額とする。

3 収入ベースの額は、所得ベースの限度額に給与所得控除額相当分を加算したものである。