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○児童扶養手当法施行令の一部改正〔第一四次改正〕について

(昭和四八年五月一〇日)

(児発第二九八号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令が昭和四八年四月二八日政令第一二○号をもつて公布され、同年五月一日から施行されたが、本改正の要点及び留意を要する事項は次のとおりであるので、ご了知のうえ、遺憾のないように運用されたい。

1 所得による支給制限の限度額の引上げ

(1) 児童扶養手当の受給者本人並びに受給者の配偶者及び扶養義務者の所得により支給を制限する場合の限度額をそれぞれ引き上げ、次の表のとおりとすること。

所得制限の区別

扶養親族等及び児童の数

金額

受給者本人の所得制限

0人

1,204,700円

1人以上

1,204,700円に扶養親族等又は児童1人につき140,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人扶養親族であるときは、当該老人扶養親族1人につき16万円)を加算した額

受給者の配偶者及び扶養義務者の所得制限

0人

4,710,000円

1人

4,910,000円

2人以上

4,910,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき140,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)20,000円を加算した額)

(2) (1)の表のとおり、所得税法に規定する老人扶養親族がある者については、限度額に特例が設けられたので、これに伴い、おつて、児童扶養手当法施行規則及び特別児童扶養手当法施行規則の改正を行なう予定であるが、それまでの間、とりあえず、前記省令に規定する児童扶養手当(特別児童扶養手当)認定請求書又は児童扶養手当(特別児童扶養手当)所得状況届を提出する者が、老人扶養親族を有する場合には、これらの様式の「控除対象配偶者及び扶養親族の合計数」の欄に、老人扶養親族の数をカツコ書きで内数として記載するよう指導されたいこと。

2 控除額の引上げ

所得の額の計算にあたり、地方税法に規定する障害者控除、老年者控除、寡婦控除又は勤労学生控除を受けた者について、道府県民税に係る総所得金額から控除する額を、一二万円(特別障害者については、一六万円)に引き上げること。