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○児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令等の施行について

(昭和四三年七月四日)

(児発第四三〇号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

今般、児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令及び児童扶養手当法施行規則及び特別児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令が、昭和四三年七月四日政令第二二九号、厚生省令第二八号としてそれぞれ公布、即日施行されたところであるが、改正の内容は次のとおりであるので、ご了知のうえ、所要の事務処理に遺憾なきを期せられたい。

また、今回の改正に伴う都道府県及び市町村の事務取扱準則の改正については別途通知するので参照されたい。

なお、この通知において、児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令による改正後の児童扶養手当法施行令を「令」と、児童扶養手当法施行令及び特別扶養手当法施行令の一部を改正する政令を「改正政令」と、児童扶養手当法施行規則及び特別児童扶養手当法施行規則の一部を改正する省令を「改正省令」とそれぞれ略称する。

第一 児童扶養手当法施行令に関する事項

1 児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法に関する改正事項

(1) 手当の支給を受けようとする者等の配偶者又は扶養義務者(以下「配偶者等」という。)の所得につき、道府県民税に係る総所得金額等から社会保険料控除及び生命保険料控除相当額として控除する額を三万円から五万円としたこと(令第四条第一項)。

(2) 地方税法に規定する小規模企業共済掛金控除を受けた配偶者等については、その所得から当該控除額に相当する額を控除することとしたこと(令第四条第二項第五号)。

(3) 肉用牛の売却による農業所得につき地方税法の規定により個人の道府県民税の所得割が免除された配偶者等については、その者の所得から当該免除に係る所得の額を控除することとしたこと(令第四条第二項第七号)。

2 その他の改正事項

(1) 同一都道府県の区域内における手当の受給者の住所の変更及び支払郵便局の変更に伴う児童扶養手当証書の記載事項の訂正に関する事務を市町村長に行なわせることとしたこと(令第六条第五号)。

(2) その他地方税法の改正により、青色事業専従者控除及び事業専従者控除の限度額が引き上げられたこと等に伴い、必要な条文の整理を行なつたこと(令第四条第二項第二号、第三号、第六号及び第八号)。

第二 特別児童扶養手当法施行令に関する事項

1 同一都道府県の区域内における住所の変更及び支払郵便局の変更に伴う特別児童扶養手当証書の記載事項の訂正に関する事務を市町村長に行なわせることとしたこと(特別児童扶養手当法施行令第四条第五号の改正)。

2 前記第一の1及び2の(2)の改正事項については、特別児童扶養手当法施行令第二条の規定により、特別児童扶養手当の所得による支給制限等の場合の所得の算定についても同様に適用されることとなるので留意されたいこと。

第三 施行期日

改正政令は公布の日から施行し、改正後の政令の規定は、昭和四二年以降の年の所得による支給の制限等から適用されるものであること(改正政令附則)。

第四 児童扶養手当法施行規則及び特別児童扶養手当法施行規則に関する事項

1 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和四三年法律第六九号)による児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の改正並びに政令改正に伴い、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の所得状況届に関する所要の改正を行なつたこと(児童扶養手当法施行規則第一条第二項、同様式第三号及び特別児童扶養手当法施行規則第一条第二項、同様式第三号の改正)。

2 同一都道府県の区域内における住所及び支払郵便局の変更による証書の訂正事務を市町村長に行なわせることとしたことに伴い所要の条文整理を行なつたこと(児童扶養手当法施行規則第一五条第二項及び第三項並びに特別児童扶養手当法施行規則第一六条第二項及び第三項の改正)。

3 改正省令は公布の日から施行されるものであるが、昭和四一年以前の年の所得に係る児童扶養手当所得状況届及び特別児童扶養手当所得状況届については、従前の例によるので留意されたいこと(改正省令附則)。

なお、改正省令施行の際現にある従前の児童扶養手当所得状況届及び特別児童扶養手当所得状況届については、これをとりつくろつて使用して差し支えないものであること。