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○児童手当事務費交付金に係る決算報告について

(昭和五一年四月三〇日)

(児発第二六九号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

標記報告については、昭和四九年八月二日児発第四九八号各都道府県知事あて本職通知「児童手当事務費に係る決算報告について」により行うこととなっているが、今般同通知を次のとおり改正し、昭和五一年度分の報告から適用することとしたので、この改正内容を管下市町村に周知方よろしくお取り計らい願いたく通知する。

1 児童手当事務費交付金に係る決算報告(以下「決算報告」という。)は、児童手当法(昭和四六年法律第七三号)第一九条第二項に基づき市町村に交付した児童手当事務費交付金について、児童手当事務費交付金(歳入額)の額が支出済額(歳出額)を越えていないかどうか等その使用状況を確認するためのものとする。

2 都道府県知事は、毎年市町村長から前年度分に係る様式第1号に定める決算報告書及びその添付書類を提出させるものとする。

3 都道府県知事は、市町村長から提出された決算報告書の内容を審査したうえ、様式第3号の進達書に決算報告書及び様式第4号の集計表を添えて、毎年九月三〇日までに厚生大臣に提出するものとする。

4 厚生大臣は、提出された決算報告書の内容を審査した結果、児童手当事務費交付金の一部について返還を要すると認めたときは、その旨都道府県知事を通じて市町村長に通知するものとする。

様式第1号

様式第2号

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様式第3号

様式第4号

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