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○公務員に係る児童手当の支給状況報告について

(平成三年八月二〇日)

(児発第七一五号)

(厚生省児童家庭局長通知)

標記については、昭和六一年六月二七日付け児発第五五九号本職通知「公務員に係る児童手当支給状況報告について」により行われているところであるが、今般、児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五四号)が施行されること等に伴い、平成三年度より次により行うこととしたので、通知する。

なお、前記本職通知は廃止する。

一 この報告は、児童手当法第二九条(児童手当法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に基づき、各省各庁(財政法第二一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の職員であって、児童手当法第一七条第一項に規定する公務員に該当する者につき、児童手当及び特例給付の認定及び支払の状況に関し行うものである。

二 この報告は、児童手当法施行規則第一四条(児童手当法施行規則第一五条において準用する場合を含む。)の規定により、毎年三月末日までに、前年三月から当該年の二月までの間における児童手当及び特例給付の認定及び支払の状況について行うものである。

三 各省各庁の長の委任を受けた者の認定に係るものについても、各省各庁において集計のうえ報告されたい。

四 報告は、児童手当支給状況報告(別紙様式一)及び特例給付支給状況報告(別紙様式二)により行われたい。

別紙様式1

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別紙様式2

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