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○地方公共団体の公務員に係る児童手当の支給状況報告について

(平成三年八月二〇日)

(児発第七一四号)

(各都道府県知事あて厚生省児童家庭局長通知)

標記については、昭和六一年六月二七日付け児発第五六一号本職通知「地方公共団体の公務員に係る児童手当の支給状況報告について」により行われているところであるが、今般、児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第五四号)が施行されること等に伴い、平成三年度より次により行うこととしたので、通知する。

なお、前記本職通知は廃止する。

一 この報告は、児童手当法第二九条(児童手当法附則第六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に基づき、都道府県または市町村の職員であって、児童手当法第一七条第一項に規定する公務員に該当するものにつき、児童手当及び特例給付の認定及び支払の状況に関し行うものである。

二 この報告は、児童手当法施行規則第一四条(児童手当法施行規則第一五条において準用する場合を含む。)の規定により、毎年三月末日までに、前年三月から当該年の二月までの間における児童手当及び特例給付の認定及び支払の状況について行うものである。

三 報告のとりまとめは、次により行うこと。

(一) 都道府県分については、都道府県知事の認定に係るものとその委任を受けた者の認定に係るものとを集計したものを報告すること。

なお、都道府県のみによって構成する一部事務組合等の長の認定に係るものは、都道府県分に含めること。

(二) 市町村立学校職員給与負担法(昭和二三年法律第一三五号)第一条又は第二条に規定する職員分については、都道府県分に含めること。

(三) 市町村分については、管下市町村長(上記(一)のなお書以外の一部事務組合等の長を含む。)からの報告をとりまとめて内容を審査のうえ、集計したものを報告すること。

(四) 報告は、児童手当支給状況報告(別紙様式一)及び特例給付支給状況報告(別紙様式二)により行われたい。

別紙様式1

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別紙様式2

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